酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、9 - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、9

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相続

今日は、引き続き、上記書籍の、所得税法63条に関する「個人事業等の終了」の部分(合計31頁)を読みました。

これで、おおむね本書の6割を読み終えました。 

 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。
 
第六十三条  居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止しなかつたとしたならばその者のその年分以後の各年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額が生じた場合には、当該金額は、政令で定めるところにより、その者のその廃止した日の属する年分(同日の属する年においてこれらの所得に係る総収入金額がなかつた場合には、当該総収入金額があつた最近の年分)又はその前年分の不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。
 
第百五十二条  確定申告書を提出し、又は決定を受けた居住者(その相続人を含む。)は、当該申告書又は決定に係る年分の各種所得の金額につき第六十三条(事業を廃止した場合の必要経費の特例)又は第六十四条(資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例)に規定する事実その他これに準ずる政令で定める事実が生じたことにより、国税通則法第二十三条第一項 各号(更正の請求)の事由が生じたときは、当該事実が生じた日の翌日から二月以内に限り、税務署長に対し、当該申告書又は決定に係る第百二十条第一項第一号若しくは第三号から第八号まで(確定所得申告書の記載事項)又は第百二十三条第二項第一号、第五号、第七号若しくは第八号(確定損失申告書の記載事項)に掲げる金額(当該金額につき修正申告書の提出又は更正があつた場合には、その申告又は更正後の金額)について、同法第二十三条第一項 の規定による更正の請求をすることができる。この場合においては、更正請求書には、同条第三項 に規定する事項のほか、当該事実が生じた日を記載しなければならない。
 
 
 次は、「保証債務の履行不能」(所得税法64条)を読みます。

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