確定申告を要しない配当の修正又は更正の請求について - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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確定申告を要しない配当の修正又は更正の請求について

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

修正や更正の請求はできません。

配当所得については、確定申告に含めないことができるものがあることを説明しました。

含めないことができるのですが、含めた方がいい場合もあります。

確定申告書を提出してしまったあとに、含めないことが出来ることを知った場合やその逆の場合の取扱いについて解説します。

通常の所得の計算の誤りについては、所得金額を少なく申告していた場合には「修正申告」を行い、所得金額を多く申告していた場合には、「更正の請求」を行います。

ところが、この確定申告を要しない配当所得については、それをあえて確定申告に含めた場合や、申告に含めることを忘れた場合については、もともと確定申告を要しない配当を確定申告に含めていることや確定申告に含めないことを選択して確定申告書を提出したということになるため、修正申告で含めることや更正の請求で除外することはできません。

確定申告を要しない配当所得については、慎重にそれを確定申告に含めるかどうか判断をする必要があります。