「非課税」を含むコラム・事例
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NISAの口座開設、あせらず慎重に金融機関を選びましょう!
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、「NISAの口座開設、あせらず慎重に金融機関を選びましょう!」 というテーマでお伝えいたします。 少額投資非課税制度(日本版ISA=NISA)の口座はどの金融機関で 開設すればよいのか? お客様からの問い合わせが多くなってきました。 NISAは、年100万円までの投資について、株式...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
【相続税質疑応答編-41 教育資金一括贈与特例に関する新しい通達が公表されました】
今年の4月から始まった教育資金一括贈与の特例は、話題性もあって 贈与資金の残高が全国でかなりの金額に膨らんでいるようです 実際に実務が始まると、立法時点では想定しえなかった実務上の問題点が あきらかになります。 それらの問題点に対応するために国税庁が 通達を公表しその取扱いについても明らかにしています 国税庁のHPで以下のURLで確認できますので 関心のある方は、ご確認ください。 http:...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【外国人と税編-4: 非居住者への給与を国外で支払った場合の所得税 】
所得税法上では、国籍にかかわらず居住者と非居住者というがあります 簡単な説明は、下記URLでご確認ください http://www.oumi-tax.jp/blog/blog_01/ そこで、日本国内で働く非居住者に対する給与を日本国内ではなく 本国で支払われている場合の事例を検討します <事例> Aさんは、外国の法人B社から日本の子会社C社に8ケ月の短期契約で 派遣されています。B社は日本...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
NISA(少額投資非課税制度)
5月まで急激に上昇してきました株式市場ですが、FRBバーナンキ議長の金融緩和の縮小を示唆した発言に大きく反応して1か月の内に大きく下落してしまいました 先日もバーナンキ議長の会見がありましたが、柔軟に対応しながら金融緩和を行うという発言でも金融緩和が縮小方向に向かうという思惑から金融市場は不安定な状態が続いています。 経済指標は良い結果の物が多いので、実体経済は回復はしているのでしょうが...(続きを読む)
- 吉野 裕一
- (ファイナンシャルプランナー)
孫へ教育資金贈与、1000億突破
祖父母から孫への資金贈与の非課税制度を活用した「教育資金贈与信託」が人気を集めています。 なんと10000件、1000億円を突破したらしいです。 やはり高齢者はお金を持っている。 しかし取り扱いの信託銀行には、注意だ!(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
孫へ教育資金贈与、1000億突破
祖父母から孫への資金贈与の非課税制度を活用した「教育資金贈与信託」が人気を集めています。 なんと10000件、1000億円を突破したらしいです。 やはり高齢者はお金を持っている。 しかし取り扱いの信託銀行には、注意だ! (続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
孫への教育資金贈与が予想を上回る申し込み
孫への教育資金の1500万円までの一括贈与資金が 4月1日から始まりましたが、信託銀行の申込みが700億円を突破し、 予想を上回る申し込みとのこと。 (2013年6月7日日経新聞より) 1500万円まで(学校等以外のものは500万円)の一括贈与分が非課税になる制度ですが、 贈与税がかからないだけでなく、 贈与者の財産が減ることになるので、相続税もかからなくなります (相続前3年以内の贈与で...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
小規模企業共済契約者死亡により相続人が承継通算した場合
【相続税質疑応答編-34 小規模企業共済契約者死亡により相続人が承継通算した場合】 個人事業主の方は、将来廃業をしても退職金を受取ることが 出来ないので、節税対策を兼ねて小規模企業共済を掛けている 方が多いと思います 小規模企業共済の毎年の掛金は、その全額が所得控除として 扱われるため所得税の節税効果があります 一方、小規模企業共済の契約者(個人事業主)が契約途中で 死亡した場合、そ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続税対策の基本は「財産減」と「評価減」
配偶者の税額軽減で半分か1億6000万円までは免除になり、父親の相続税は免れたが、自分(母親)の時は、同居しない子供達には「小規模宅地の評価減の特例」は使えない。 世田谷では、一般の家庭にも相続税対策が直面する。 以前は物納って事も多かったが、最近は条件が厳しくなっている。 そこで、相続税対策。基本は「財産減」と「評価減」だ。 先ず、「財産減」対策 1.あの世にはお金は持って...(続きを読む)
- 伴場 吉之
- (建築家)
日本版ISAを利用した資産運用のポイント
ISA口座では、年間100万円までの株式・株式投資信託への投資について、配当・分配金・譲渡益が5年間非課税となります。 しかし、「非課税」の前提は「利益」があることです。 いくら非課税口座を作ったところで、損失を出してしまえば、ふつうの口座と何ら変わりません。 日本版ISAにはいくつか注意点があります。 まず、非課税投資額の未使用枠は翌年以降に繰り越せません。 また売却部分を再利用して投資でき...(続きを読む)
- 清水 光彦
- (ファイナンシャルプランナー)
ノーリスクで年利8.3%の高金利金融商品?
こんにちは、人よりちょっとお金に強くなる! 「子育てママが家計簿なしで3000万円貯める3つのコツ」講師のファイナンシャルプランナー藤原です。 メニュー/アクセス/電話をかける/メールで予約 前回に引き続き、デパートネタです^^; デパートや百貨店って、定価販売が基本ですよね。 だから、郊外型のスーパーなどと比べると、どうしても割高です^^; 毎日の食料品や、生活用品を買...(続きを読む)
- 藤原 良
- (ファイナンシャルプランナー)
資産運用の非課税口座「日本版ISA」
平成25年度税制改正で、株式等の配当・分配金・譲渡益への10%税率が廃止となり、原則の20%に戻りますが、 一方で少額投資非課税制度(日本版ISA)が創設され、年間100万円までの株式・株式投資信託への投資については、配当・分配金・譲渡益が5年間非課税となります。 日本版ISAとは? 英国のIndividual Savings Account(個人貯蓄口座)を参考にした制度であるため「日本版I...(続きを読む)
- 清水 光彦
- (ファイナンシャルプランナー)
2 相続時精算課税(相続税法21の9)
2 相続時精算課税(相続税法21の9) 将来相続関係に入る親から子への贈与について、生前に贈与をした場合には贈与税が軽減しますが、その代わりに相続のときには、贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかる、という制度です。この制度は、高齢化社会の進展等を踏まえて高齢者の保有する資産を次世代に円滑に移転するべく、平成15年税制改正において導入されました。 贈与される子供が相...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
第4 事業承継に利用できる特例、暦年贈与
第4 事業承継に利用できる特例 1 暦年贈与 暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。贈与税の非課税財産に該当するものは贈与税の課税価格計算の基礎に算入しません。基礎控除額を超えた部分に対して以下の累進税率を乗じた金額を納付します。基礎控除額は110万円です。 基礎控除後の課税価額 税率 控除額 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「日本版ISA」を知っていますか?~働き盛り世代がISA口座をもつメリットとは?~
最近企画ネタばかりを扱ってきましたので、たまにはFPらしい話題について書きたいと思います。 皆さんは「日本版ISA」という単語を目にされたことがあるでしょうか? ビジネス誌や金融誌が特集を組み始めましたが、一般の方にとってはまだまだ認知の低い単語ではないかと思います。 日本版ISAの正式な名称は「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度」といい、単純に言うなら...(続きを読む)
- 真鍋 貴臣
- (ファイナンシャルプランナー)
.教育資金の一括贈与の活用は、孫の両親と考えるライフプランの検討から
本年4月1日より、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」が始まりました。 祖父母から孫へ教育資金として贈与する場合、一定額までは非課税とする制度です。 丁度入学期でもあり、各金融機関から様々なメディアなどで、紹介されていますので、知っていらっしゃる方も多く、信託銀行等のホームページには、工夫を凝らした内容で制度の概要、自社のサービス・商品のPRが載っていますから、制度の活用をお考えになら...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
平成25年度税制改正「教育資金の非課税措置ついて」
3月29日に可決成立した平成25年度の税制改正法案の中に、「教育資金の一括贈与にかかる非課税措置」というものがあります。これまで贈与に関わる選択肢としては、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」がありましたが、教育資金に限っては第3の選択肢が生まれることになりました。相続時精算課税制度では、受贈者の要件として「20歳以上の子や孫」という縛りがありますが、教育資金の一括贈与については、「30歳未満の子...(続きを読む)
- 土面 歩史
- (ファイナンシャルプランナー)
「Q&Aと書式 解雇・退職」まとめ
M&Aの法務―主要法制の完全整理/中央経済社 ¥6,720 Amazon.co.jp 企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 「Q&Aと書式 解雇・退職」まとめ 上記書籍を約半月かかって読み終えました。 第1章 採用内定取消し・本採用拒否 おおむね妥当な論述だと思われますが、新卒者の内定取消しは、既存の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株式について会社法と税法(研修)を受講しました
視聴日時 2013年3月26日~28日 講座名 会社法と税法 Part.3「株式」 研修実施日 2013年2月19日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 北村 導人弁護士(東京弁護士会) 戸田 智彦弁護士(東京弁護士会) 弁護士が会社の顧...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
財産分与、養育費は非課税です。
財産分与を受けた側は非課税 所得税は課税されない(所得税法9条1項15号)。 贈与税は課税されない(相続税法基本通達9-8)。 子の養育費(生活費、教育費)も贈与税が課税されない(相続税法21条の3第1項2号)。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
教育資金一括贈与の非課税特例
今まで、おじいちゃんが孫が大学に入学した時、 A)入学金と1年間の学費を出してあげる 翌年、翌翌年、その翌年と毎年学費を出してあげる B)上記のものをまとめて1年目に出してあげる この場合、Aは非課税、Bは課税と扱われてきました。 そのBの場合でも非課税となる画期的な改正です。 ところがよく読むと、手続きが面倒臭いですね。 1)金融機関に預金 2)教育費として支...(続きを読む)
- 林 高宏
- (税理士)
「Q&Aと書式 解雇・退職」
企業のための労働実務ガイド1 Q&Aと書式 解雇・退職/商事法務 ¥3,465 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、第1章を読みました。 間違いを発見しました。本文では「労働者の辞職の意思表示の撤回があり得ること」を前提とした記述があるのに(下級審裁判例でも、辞職の意思表示の撤回が争点となった事例がある)、図表では、「労働者の辞職の意思表示の撤回は問題とならない」と記載がありま...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅取得資金贈与相続時精算課税必要書類(新築3)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与相続時精算課税必要書類(新築2)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与相続時精算課税必要書類(新築1)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与確定申告必要書類(中古2)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
動画で実物を見ながら解説!住宅資金贈与の確定申告必要書類
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
「保険の見直し」は家計スリム化の第一歩、自家保険を作ろう
前回は、医療保険の見直しについて、ネット生命のスタンスを紹介しました。 現在、高齢者に保険を勧めるTVコマーシャルが大量に流れています。人間の行動の偏りを利用して、感性に訴えるものが多いと考えています。 例えば「がん」に係る者を取り上げると、 日本の高齢者で癌に掛るのは半分という事実を伝えた上で、がん保険を勧めるコマーシャルや、がん保険の先進治療で高額な治療費が掛ることを伝えて、勧誘するコマーシ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅取得資金贈与確定申告必要書類(中古1
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
動画で実物を見ながら解説!住宅ローン控除確定申告の必要書類
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円(家屋の取得)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)
本書を全部通読しました。 非常に詳しく所得税法の考え方が説き起こされており、理解しやすいです。本日は、「金融所得課税一体化論」の部分を読みました。 金融所得について、利子、配当、譲渡、事業、雑の各所得を統一化すべきとの論です。 所得税法に定められている所得区分のうち、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、みなし譲渡所得、一時所得、利子所得、配当所得、雑所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
住宅取得資金贈与確定申告必要書類(新築3)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅取得資金贈与確定申告必要書類(新築2)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅資金贈与非課税1000万円(身内からの取得)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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