平成25年度税制改正「教育資金の非課税措置ついて」 - 教育資金・教育ローン全般 - 専門家プロファイル

土面 歩史
fp-hijitsura 日本ファイナンシャルプランナーズ協会CFP認定者
三重県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月23日更新

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平成25年度税制改正「教育資金の非課税措置ついて」

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3月29日に可決成立した平成25年度の税制改正法案の中に、「教育資金の一括贈与にかかる非課税措置」というものがあります。これまで贈与に関わる選択肢としては、「暦年贈与」と「相続時精算課税制度」がありましたが、教育資金に限っては第3の選択肢が生まれることになりました。相続時精算課税制度では、受贈者の要件として「20歳以上の子や孫」という縛りがありますが、教育資金の一括贈与については、「30歳未満の子や孫」がその対象者となります。平成25年4月1日から平成27年12月31日までの期間限定の措置です。

この制度の概要は、親や祖父母が30歳未満の子や孫のために教育資金を贈与した際に、一人につき1,500万円までは贈与税を課税しないというものになります。とはいえ、直接贈与してもよいということではなく、贈与者はいったん教育資金を信託銀行等の金融機関に資金を拠出して、子や孫の受贈者がそれを引き出すという流れをとらないと、非課税措置の対象となりません。また、拠出した金額が30歳の時点で使い切れなかった場合は、その時点で暦年贈与があったものとして贈与税の課税対象となってしまいます。何を教育資金としてみなされるかどうかについては、学校に支払われるものについては当然、その対象となり、また熟や習い事(習字や水泳)などの教育関連費についても対象とはなりますが、500万円を上限とされています。例えば、学校以外の教育関連費に500万円を使用した場合は、1,500万円までの非課税措置なので、残り1,000万円が学校に直接支払われる場合のみ、非課税の適用が受けることができるということになります。

これまでの贈与税の優遇措置では、「住宅ローン」を意識した制度だったように感じますが、この措置でライフプランの大きなイベントである「教育資金」についても、おおっぴらに親の援助が認められるようになりました。先行きの不透明感が拭えない状況において、子供が小さい若いご家庭や、これから子供を授かろうとするご夫婦にとっては、喜ばしい制度ではないでしょうか?

 

 

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