- 佐藤 昭一
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対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
身内から住宅を取得した場合はご注意下さい。
住宅取得資金贈与の1000万円非課税特例については、住宅を誰から取得したのか?も重要な要件の1つになってきます。
通常は、第3者から取得していると思いますのでほとんどのケースでは問題ありませんが、身内から取得している場合はご注意下さい。
財産をもらった人の配偶者や直系血族や、財産をもらった人の親族で財産をもらった人と生計を一にしている人から住宅を取得している場合には、特例の対象とはなりません。
景気対策として、この規定が設けられた趣旨がありますので、身内の間でお金がぐるぐる回るようなケースは対象外となっております。
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