教育資金一括贈与の非課税特例 - 税金全般 - 専門家プロファイル

林 高宏
林高宏税理士事務所 
鹿児島県
税理士

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対象:税金

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教育資金一括贈与の非課税特例

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今まで、おじいちゃんが孫が大学に入学した時、


A)入学金と1年間の学費を出してあげる

  翌年、翌翌年、その翌年と毎年学費を出してあげる

B)上記のものをまとめて1年目に出してあげる


この場合、Aは非課税、Bは課税と扱われてきました。

そのBの場合でも非課税となる画期的な改正です。


ところがよく読むと、手続きが面倒臭いですね。

1)金融機関に預金

2)教育費として支出(この際、教育資金の支払に充当したことを

 証する書類をもらう)

3)教育資金の支払に充当したことを証する書類を金融機関に提出

4)金融機関経由で教育資金非課税申告書を税務署に提出


(内容)

贈与者 直系尊属

受贈者 30歳未満の直系卑属

財産  金銭等1500万円まで(学校等以外500万円)



適用時期は平成25年4月1日~平成27年12月31日となっています。


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