「すること」を含むコラム・事例
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薪ストーブ=古くて新しい方法
写真は「八ヶ岳の山荘」の”薪ストーブ”です。一見、小振りな薪ストーブですが、この一台で居間、食堂、台所を暖めるのに十分な大きさです。リビングのソファから炎を眺めながら、ゆったりとした時間をすごすことができます。都内の住宅地でも、暖炉を設置することは可能です。電気、ガスといったエネルギーとは別の「薪ストーブ」を設置することは、これからの家にとって”古くて新しい方法”の一つかもしれません。(続きを読む)
- 若原 一貴
- (建築家)
離婚か?夫婦関係の修復か?揺れているあなたに(1)
恋愛セラピストのあづまです。夫の浮気が発覚、離婚するか、夫婦関係の修復を目指すか。 ここで、直情的に行動して即離婚、というパターンは、あとで後悔する可能性が高いので、一旦信頼のおける人に相談して気持ちを落ち着かせた方がよい と思います。半分ぐらいのカップルは離婚するのですが、ある調査によるとそのうちの更に半分の女性が「離婚しなければよかった」と後悔しているのだそうで す。 少し、心理学的に分析...(続きを読む)
- 阿妻 靖史
- (パーソナルコーチ)
「仲間由紀恵」主演の恋愛ドラマから見る「現代男性の結婚観」
どんな男性も、好きな女性と一緒にいたいのです!こんにちは!フランス婚(事実婚)アドバイザーの山本です。先日「仲間由紀恵」主演の恋愛ドラマ「恋愛ニート」がスタートしました! 「恋の仕方をすっかり忘れてしまった6人の男女の恋愛(婚活)ドラマ」なんですが、 このドラマの主演男性が今の日本の独身男性の一つの象徴ではないでしょうか!? ※男性の特徴: ①独身で売れっ子の開業医 ②リッチで高級マンシ...(続きを読む)
- 山本 高臣
- (婚活アドバイザー)
事業承継と相続財産の共有
第3 相続財産の共有 1 遺産共有の性質 相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。 この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所にお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と被相続人の不動産の利用をめぐる相続人間の争い
(ⅰ)【事例】において,被相続人甲と同居していた長男丙及びその妻は,被相続人死亡後,直ちに実家(自宅)から立ち退かなければならないのでしょうか 相続財産である実家の不動産の利用は,目的物の管理行為にあたります(民法252条本文)。そうすると,管理行為は,共同相続人の過半数で決することになりますから,甲の妻乙と次男丁が結託することで,長男夫婦は実家から追い出されてしまう恐れがあるよ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分侵害額の算定方法
【コラム】 遺留分侵害額の算定方法 遺留分減殺請求は,「遺留分を保全するのに必要な限度で」(民法1031条)行使することができます。そして,「遺留分を保全するのに必要な限度」,すなわち,遺留分侵害額は,各人の遺留分額から当該遺留分権利者が得ていた特別受益額および当該遺留分権利者が相続によって得た財産がある場合にはその額を控除し,当該遺留分権利者が負担すべき相続債務がある場合には...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は,形成権であって,その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁,最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁,最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち,遺留分減殺請求権の行使により,遺贈又は贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し,未履行の遺...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割(1)
第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性 相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割(2)
2 遺産分割の手続 (1)手続の流れ まず,遺言があれば,これに従い,遺言がない場合には,共同相続人間での協議となります(民法907条1項)。遺産分割協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます(家事審判法11条)。遺産分割調停を行っても相続人間の話し合いがまとまらない場合には,家事審判手続に移行し,遺産分割が行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法
代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。 そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死亡保険金は遺産に属するか この点,死亡保険金は保険金受取人が契約により固...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と事実上の相続放棄
3 事実上の相続放棄 共同相続人の協議による分割の場合には,具体的相続分に従わない分割も当然に可能であって,これにより,遺産分割において,一人の相続人に相続分すべてを集中させるような分割の合意をすることができます。 これには,2つの方法があります。 第1の方法は,一人の相続人を除く他の相続人が,すでに被相続人から十分な生前贈与を受けているとして(特別受益),自分の相続分はゼロであるという...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺言の無効、取消
5 遺言の無効・取消し 遺言は要式行為ですから,前述した遺言の方式に従わないものは無効になります。ただし,秘密証書遺言は,その要件を欠いている場合であっても,自筆証書遺言として有効となる余地があります(民法971条)。 他にも,遺言能力の欠如(民法961条),共同遺言(民法975条),被後見人による後見人等に対する遺言(民法966条1項)は,遺言の無効原因になります。 詐欺・強迫による...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺言と相続欠格事由の関係
6 遺言と相続欠格事由の関係 詐欺または強迫によって,被相続人が相続に関する遺言をし,またはその取消・変更することを妨げ,あるいは,これをさせた場合(民法891条3号4号),相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造,破棄又は隠匿した場合(民法891条5号)には,その相続人は当然に相続資格を失います。被相続人は,遺言をする際,この相続欠格事由を相続人に知らせることで,相続人による被相続人への不当...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺言執行者
7 遺言執行者 遺言を作成するだけでは,遺言が守られる保障はありませんから,遺言者は,遺言で遺言執行者を指定しておく(民法1006条)ことが有効です。 遺言執行者とは,相続発生後,遺言の内容を実現させるため必要な諸手続を行う者です。遺言執行者は相続人の中から指定することも可能ですが,相続人間で利害が対立することも考慮して,法的知識を有し,第三者の立場から遺言の内容を実現することができる弁護...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求を避ける方法
11 遺留分減殺請求を避ける方法 (1)相当な対価による売買 まず,相当な対価での売買を行うことにより,後継者に事業用資産や株式等を引き継がせることができれば,相当な対価での売買は遺留分減殺請求の対象になりませんから(民法1039条),遺留分減殺請求を避けることができます。 もっとも,この方法の場合,後継者に事業承継に必要な経営者の資産を買い取るだけの資金が必要になります。 (2)遺留...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【遺留分放棄許可審判申立書サンプル
【遺留分放棄許可審判申立書サンプル】 遺留分放棄許可審判申立書 東京家庭裁判所 御中 平成 年 月 日 申立人代理人 弁護士 ○○○○ ㊞ 添付書類 委任状 1通 申立人の戸籍謄本 1通 被相続人の戸籍謄本 1通 (本籍) (住所) 申立人 ○○○○ (生年月日) 被相続人との関係 職業 電話番号 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続放棄と遺留分放棄の比較
【コラム】 相続放棄と遺留分放棄の比較 相続放棄と遺留分放棄には,以下のような違いがあります。 (ⅰ)要件 遺留分放棄は,相続開始前であれば,家庭裁判所の許可(民法1043条 1項)を得て,相続開始後であれば,個々の遺留分権利者が自由に放棄を行うことができます。 遺留分の生前放棄を家庭裁判所の許可にかからしめた趣旨は,相続開始前に無制限に遺留分の放棄を許すと,被相続...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否
【コラム】 相続分の指定と特定・包括遺贈の対抗要件の要否 (ⅰ)相続分の指定の対抗要件の要否 最高裁は,法定相続分を下回る相続分の指定を受けた場合,その相続人 は,指定相続分しか取得しておらず,これを上回る部分については実質的 無権利者であるから,その相続人が法定相続分割合を第三者に譲渡して も,第三者は指定相続分を上回る部分については,権利を取得することが できない...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
特定遺贈・包括遺贈・死因贈与の比較
【特定遺贈・包括遺贈・死因贈与の比較】 特定遺贈 包括遺贈 死因贈与 意義 遺言により,特定の遺産を与える旨の単独行為 遺言により,遺産の全部または一定割合で示された部分の遺産を与える旨の単独行為 贈与者の死亡によって効力が発生する贈与契約 成立 遺言者の一方的意思表示で成立 遺言者の一方的意思表示で成立 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【公正証書遺言サンプル】
遺 言 公 正 証 書 本公証人は,遺言者甲の嘱託により,証人○○○○,同○○○○の立会いのもとに,遺言者の口述を筆記してこの証書を作成する。 第1条 遺言者は,遺言者の有する次の不動産を,遺言者の妻乙(生年月日)に相続させる。 一 土地 所 在 ○○市○○町○丁目 地 番 ○番○号 地 目 宅地 地 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「相続させる」旨の遺言と遺言執行者の登記申請権限の有無
【コラム】 「相続させる」旨の遺言と遺言執行者の登記申請権限の有無 (ⅰ)最判平成3・4・19民集45巻4号477頁 「相続させる」旨の遺言は,特段の事情がない限り,遺産分割方法の指 定を定めた遺言と解すべきであり,かつ,何らの行為を要せずして,被相 続人の死亡の時に直ちに当該遺産が指定された相続人に相続により承継 されるとされました。 (ⅱ)最判平成7・1・24判タ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と「相続させる」旨の遺言と遺贈
まず,「相続させる」という遺言の相手が,相続人でない場合には,遺言の趣旨は遺贈以外にありえません。 問題は,「相続させる」という遺言の相手が,相続人の場合です。この場合,遺産分割方法の指定(相手方相続人の法定相続分を超える場合は,相続分の指定を伴う遺産分割方法の指定と解されます)の可能性も考えられます。 判例(最判平成3・4・19民集45巻4号477頁)は,「相続させる」旨...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
4-7 コンテンツの検証
コミュニケーションテーマが決定したら、次にコミュニケーション方法の検討に入ります。コミュニケーション方法はコンテンツを以下3つに分けて考えます ①フロー情報 ②ストック情報 ③ユーザーが発信する情報 フロー情報はリアルな会話の様に時系列で流れていく情報です。フェイスブックの場合、主にウォールを使ってコミュニケーションされ、投稿内容はファンのウォール流れることで伝達・拡散されます。 ...(続きを読む)
- 鈴木 健一郎
- (マーケティングプランナー)
【過去の★5つシリーズ】シェア <共有>からビジネスを生みだす新…
こんにちは。 質問×仮説型営業コンサル@竹内です。 以前読んだ★5つの書評をご紹介します。 では本日はこちら↓ 私の5段階評価 ★★★★★ 5 シェア からビジネスを生みだす新戦略 レイチェル・ボッツマン <所有する>から<利用する→SHARE>へ 車や自転車、工具のシェアからモノのリサイクル、リユース、そして、お金や空間やスキルのシェアま...(続きを読む)
- 竹内 慎也
- (営業コンサルタント)
遺言書ー遺言者の遺言能力
(ⅰ)遺言能力 遺言をする時には遺言能力が必要です(民法963条)が,遺言能力については,民法961条が「十五歳に達した者は,遺言をすることができる。」と規定するのみで,他に遺言能力について直接規定した条文がありません。遺言能力については,民法961,962条により行為能力の適用がなく,成年被後見人も事理弁識能力を回復している場合は,医師二人以上の立会いの下で遺言を作成する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言書ー自筆証書遺言の方式
【コラム】自筆証書遺言の方式 自筆証書遺言は,最も簡単に作成することができる遺言です。その方式は,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,押印するだけで足ります(民法968条1項)。 自筆証書遺言の方式として,自書が要件とされる趣旨は,筆跡によつて本人が書いたものであることを判定でき,それ自体で遺言が遺言者の真意に出たものであることを保障することにあります(最判昭和62・...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続のおける特別受益者の範囲の問題(「間接受益者」)
(ⅰ)原則 特別受益は,条文上,「共同相続人中に,被相続人から,・・・贈与を受 けた者があるとき」(民法903条1項)と規定されているので,共同相続人が贈与を受けた場合を想定していると考えられます。 したがって,共同相続人以外に対する贈与は特別受益にならないのが原則です。 (ⅱ)相続人の配偶者に対する贈与 もっとも,特別受益制度の趣旨は,相続人間の公平を図ることにありま...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続放棄・事実上の相続放棄(遺産分割)と登記
(ⅰ)相続放棄と登記 まず,民法915条所定の期間内に家庭裁判所に放棄の申述をすると,相続人は相続開始時に遡って相続開始がなかったと同じ地位におかれるこことなり,この効力は絶対的で,何人に対しても,登記等なくしてその効力を生ずると解すべきである(最判昭和46・1・20民集21巻1号16頁)とされます。すなわち,相続放棄によって持分を取得した他の相続人は,登記なくしてこれを第三者に対抗することが...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言による相続分の指定と相続債務
相続財産に債務が含まれている場合,相続分の指定の効力は相続債務にも及ぶのかという問題がありました。 近時,この問題に正面から答えた判例が出されました(最判平成21・3・24民集63巻3号427頁)。 判例は,この問題を被相続人の意思解釈の問題であるとして,遺言により相続人のうちの1人に対して相続分の全部の指定がなされた場合,特段の事情のない限り,共同相続人間においては,法定相続分ではなく...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【遺産分割協議書サンプル】
遺産分割協議書 亡甲(平成○年○月○日死亡)の相続人である妻乙,長男丙,次男丁は,被相続人の遺産を次のとおり分割することに同意する。 1.相続人乙は,次の財産を取得する。 土 地 所 在 ○○市○○町○丁目 地 番 ○番○号 地 目 宅地 地 積 ○○.○○平方メートル 建 物 所 在 ○○市○○町○丁目○番地 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と再転相続の際の遺産分割
例えば,【事例】の甲に妻乙以外の女性との間に子(己)がいた場合に甲が死亡すると,その相続人は妻乙と子丙,丁,己になります。この相続後,遺産分割をする前に妻乙も死亡してしまった場合には,その相続人は丙,丁になります。 このような状況で,丙,丁,己はどのように遺産分割を行えばよいのでしょうか。 この点を明らかにした判例が,最決平成17・10・11民集59巻8号2243頁です。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「株立ち」と呼ばれる樹
につきものとして上げられる。 自然の林の中は、株立ちの樹ばかりだと勘違いしていませんか? ツツジなどの中低木には株立ちになりたがるものも多数ありますが、私の周りの高木の林の中では、通常あまり株立の樹はありません。林を形成する途中で、樹幹争いをして、太陽を奪い合います。誰よりも早く頂点に上りたいので、1本の幹に力を集中させます。その過程で、幹を株立ちにする馬鹿は少なく、単幹or双幹のものがほとんど...(続きを読む)
- 花 仁志
- (ガーデンデザイナー)
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