事業承継と遺言の無効、取消 - 事業再生と承継・M&A全般 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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事業承継と遺言の無効、取消

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相続

5 遺言の無効・取消し

 遺言は要式行為ですから,前述した遺言の方式に従わないものは無効になります。ただし,秘密証書遺言は,その要件を欠いている場合であっても,自筆証書遺言として有効となる余地があります(民法971条)。

 他にも,遺言能力の欠如(民法961条),共同遺言(民法975条),被後見人による後見人等に対する遺言(民法966条1項)は,遺言の無効原因になります。

 詐欺・強迫による遺言は,遺言者において取り消すことが可能です(民法96条1項)が,遺言者の生前中は,いつでも,遺言の方式に従えば撤回することができます(民法1022条)。

 遺言者の死後は,取消権も相続の対象ですから,相続人が取消権を行使することができます。

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