「相続人」を含むコラム・事例
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1,004件中 551~600件目
連帯保証がある場合相続財産から控除できる債務の割合は?
【相続税質疑応答編-11 銀行借入の連帯保証がある場合相続財産から控除できる債務の割合は? 】 <事例> Aさんは、個人事業を営んでいます。 この度、事業用の設備投資のため銀行から借入をすることになりました。 しかし、融資の条件として連帯保証人が必要とのことでした。そこで Aさんは、国家公務員である長男Bに連帯保証人を依頼しました Bは、Aさんの事業を継ぐつもりは全くありませんが 親子である...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
『(相続財産の)国債は当然に分割されるのか?』
(相続の一般的効力) 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。と民法には規定されていますが、被相続人が相続開始時に有していた遺産は、 被相続人の一身に専属するものを除いて全て遺産分割の対象となるわけではありません。 例えば、金銭債権その他の預貯金等は可分債権とされ、遺産分割協議を待つまで...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
会社に対する債権を放棄した時に相続税は課税されますか?
【相続税質疑応答編-11 会社経営者が会社に対する債権を放棄した時に相続税は課税されますか? 】 <事例> Aさんは、自らが代表取締役を務める株式会社Xに対して 1億円の貸付債権があります。(株式会社Xでは、役員借入金に計上 されています。) Aさんは、昨今の不景気を考えると会社の業績が回復することは 困難であると考え、また長男Bが株式会社Xの代表取締役を 継いでくれることから、貸付金1億円...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』書籍発行のお知らせ
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 昨年末に出来上がった書籍が発売になりました。 PHP研究所からの出版です。 監修は、私が代表をしている相続専門家団体「これから相続コンサルネット 」のメンバーがおこないました。 詳細はこちら↓にありますので、ご興味のある方は、ご一読ください。 ----------------------------------------...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
不動産を死因贈与する場合の留意事項を教えてください
【相続税質疑応答編-10 不動産を死因贈与する場合の留意事項を教えてください】 <事例> Aさんは、不動産賃貸業を営んでいます。将来を考えて孫にもAさん名義の 不動産を死因贈与することにしました。さて、この場合Aさんが留意すべき 項目を教えてください <解説> 死因贈与は、Aさんが死亡することによって効力が発生する贈与です。 民法の考え方では「贈与」ですが、税金の計算上は相続税の課税対象となり...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
死亡退職金の支給対象者が未定の場合の課税関係は?】
【相続税質疑応答編-9 死亡退職金の支給対象者が未定の場合の課税関係は?】 <事例> 株式会社甲の取締役Xがプライベートの旅行中の事故でこの度亡くなりました。 甲社は、退職金規定に基づいて、死亡退職金5000万円と死亡弔慰金1000万円 の支給を決定しました。 株式会社甲の退職金規定では、退職金の支給対象者を定めていないので 通常は、「ご遺族ご一同様」を対象に支給されます。 この場合の、課税...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続と物上保証(物的担保)または連帯保証
物的担保と連帯保証 (1)遺産共有 会社の債務につき連帯保証をし,かつ個人資産を担保に供している旧代表者が遺言をせずに死亡してしまった場合,担保に供されていた不動産は,相続人の共有状態となります(民法898条)。 (2)委託を受けた連帯保証の場合 旧代表者が委託を受けた連帯保証人であった場合,相続人から会社に対して,連帯保証人としての立場での事前求償権の行使(民法460条)が行われる可...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺産分割の解除の可否
遺産分割の解除の可否 一度,遺産分割がなされれば,債務不履行を理由とした解除を認めないのが判例です(最判平成元・2・9民集43巻2号1頁)。その理由は,第1に,遺産分割には遡及効があり(民法909条本文),相続開始の時から遺産は協議内容に応じて各相続人に帰属していたことになりますから,協議自体の債務不履行は観念できないこと,第2に,解除を認めると遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ,法的安...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺産分割の手続の流れ
遺産分割の手続の流れ まず,遺言があれば,これに従い,遺言がない場合には,共同相続人間での協議となります(民法907条1項)。遺産分割協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます(家事審判法11条)。遺産分割調停を行っても相続人間の話し合いがまとまらない場合には,家事審判手続に移行し,遺産分割が行われることになり...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と不動産の相続
(3)不動産 ア 処分行為 不動産については,相続分に従った共有状態になります(民法898条)。そして,共有物となった不動産を処分する行為(売却や抵当権設定など)には,共有者全員の同意が必要になります(民法251条)。 ただし,共有物そのものの処分ではなく,各相続人が有する共有持分については,各相続人が自由に処分することができます(最判昭和38・2・22民集17巻1号235頁)。 イ ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
金銭(現金)の共同相続
(2)金銭 金銭については,相続人は,遺産分割までの間は,相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して,自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできません(最判平成4・4・10家裁月報44巻8号16頁)。この判決には理由づけが示されていないため,判例がかかる結論に至った根拠は必ずしも明らかではありません(金融・商事判例896号13頁)。私見によれば,動産と同様に遺...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式の共同相続
4 その他の共同相続 (1)株式 株式が相続財産に含まれる場合,その株式は,共同相続人間で,その相続分に応じて,当然には分割されません。すなわち,株式はすべて,その相続分に応じて,相続人の共有となります。最判昭和45・1・22民集24巻1号1頁も株式を相続人が共有することを前提としています。 【事例】における被相続人甲が保有していた700株の株式はすべて妻乙,長男丙,次男丁の共有となります...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と債務の共同相続
3 債務の共同相続 (1)可分債務 債務は債権を裏から説明したものですから,可分債権と同様に考えられ,金銭債務のような可分債務については,各共同相続人の相続分に応じて分割して帰属することになります(大決昭和5・12・4民集9巻12号1118頁)。 (2)不可分債務 不動産引渡債務のような不可分債務については,共同相続人に不可分的に帰属することになりますから,各共同相続人はその全部につき...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と債権の共同相続(続)
ウ 賃料債権 共有不動産から生じる賃料債権も各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものとされ,分割単独債権として確定的に取得した賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けません(最判平成17・9・8民集59巻7号1931頁)。遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものですから,この間に遺産である不動産を使用管理し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と債権の共同相続
2 債権の共同相続 (1)可分債権 貸金債権・普通預金債権・定期預金債権等の金銭債権は給付が可分である債権(可分債権)です。相続財産中に可分債権がある場合,複数の相続人間では,その可分債権は法律上当然分割され,各共同相続人が,その相続分に応じて権利を承継するのが原則です(最判昭和29・4・8民集8巻4号819頁)。 ア 貸付債権 【事例】において被相続人甲が会社に対して有する貸付債権は...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
この時期ですが、相続の話(兄弟には遺留分がありません)
確定申告シーズンが始まりましたが、最近の私は「相続」です。 実例紹介された「相続の現場55例」(八木美代子・ダイヤモンド社)が 先月末に発売されました。 昨日は山野井友子行政書士の相続セミナーに参加してきました。 山野井先生の話は実例が中心で、非常に参考になりましたね。 明後日も内田麻由子税理士のご紹介で日本想続協会主催の相続セミナーに 参加して、武内優宏弁護士の話を聞いてきます。 ...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
終の棲家は賃貸がお勧め
私は、老後を暮らすための住まいとして、都会地の住居も、新しくするのであれば賃貸が望ましいと考えています。 高齢者の自宅での在宅介護は大変厳しく、将来高齢者用住宅、老人ホームに入居する可能性が大きになります。 また、住宅を保有された場合には、少子高齢化の進展で資産価値の低下リスクが高く、期待した額で売却できないリスクが生じます。 そして、相続してもらう相手が居なくなる可能性が大です。 既に子供...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
株式買取の調停申立書(書式)
□株式買取の調停申立書 調 停 申 立 書 平成○年○月 日 ○○簡易裁判所 御中 〒○○○-○○○○(送達場所) 東京都○○区○○丁目○番○号 TEL 03(○○○○)○○○○ FAX 03(○○○○)○○○○ 申立代理人 弁護士 ○○ 株式買取調停申立事件 1 当事者の表示 別...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と役員選任権付種類株式
10 役員選任権付種類株式 (1)概要 当該種類株主総会において取締役又は監査役を選任することを内容とする株式です(会社法108条1項9号)。当該種類株式を発行した場合,当該種類株主総会によらなければ,取締役又は監査役を選任することはできません。公開会社では発行することはできません(会社法108条1項ただし書)。 (2)事業承継との関係 例えば,【事例】の甲が役員選任権付種類株式を保有...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【相続税質疑応答編-8 死亡退職金は相続税が課税されますか? 】
<事例> Aさんは、株式会社Xの代表取締役であると同時に株式会社Yの 取締役会長でしたが、平成20年1月に死亡しました。 X社、Y社ともに諸般の事情により死亡退職金の金額がなかなか 決定できませんでした。 そのためAさんの相続人である妻Bさんは、死亡退職金については 相続税申告書に一切記載しませんでした。 その後、平成22年6月(Aさんの死後2年6ヶ月経過)にX社の 取締役会で、Aさんの死亡...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
夫が夫の両親よりも先に死亡!残された妻の権利は?
Q夫の父名義の土地上に、夫の資金で建てた二世帯用の住宅で、夫の両親と一緒に住んでいますが、最近、夫が不治の病にかかっていることがわかりました。夫の兄弟は別居していますが、夫が夫の両親より先に亡くなってしまった場合に、現在の住居に住み続けられるのでしょうか、また、生活資金をどうするのかなど生活が不安ですが、どうしたらよいのでしょうか?A 原則として、妻は夫の財産について相続権を有しますが、夫の両親の...(続きを読む)
- 大島 良子
- (弁護士)
事業承継の方法と問題点
第3 事業承継の方法 1 概要 事業承継の方法は,「親族内承継」と「親族外承継」とに大別することができ,「親族外承継」はさらに「役員・従業員等への承継」と「M&A」に分けることができます。 なお,本コラムでは,「親族内承継」,「役員・従業員等への承継」,「M&A」に続く,第4の方法として「信託」を掲げます。 また,本コラムでは,事業承継に際して企業の再生を図る場合や,結果として事業を廃...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業における事業承継(事業承継の3つの側面)
第2 中小企業における事業承継(事業承継の3つの側面) 中小企業の事業承継には,以下の3つの側面が見られます。 1 支配的な株主変更としての側面 中小企業の経営者の多くは,自社株を保有し,支配的な株主となっています。そして会社の重要事項を決定する株主総会の決議は基本的に株式を多く持っている者により支配されます。そのため,後継者が従前の会社経営をそのまま引き継ぐためには,この自社株を引き継がな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
所得税等に係る過納金の還付請求権は相続税の課税対象となる
[コラム]所得税等に係る過納金の還付請求権は相続税の課税対象となる 被相続人が所得税更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分に基づき所得税,過少申告加算税及び延滞税を納付するとともに上記各処分の取消訴訟を提起していたところ,その係属中に被相続人が死亡したため相続人が同訴訟を承継し,上記各処分の取消判決が確定するに至ったときは,上記所得税等に係る過納金の還付請求権は,被相続人の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継に利用できる相続税と贈与税の特例
第4 事業承継に利用できる相続税と贈与税の特例 1 暦年贈与 暦年(1月1日から12月31日までの1年間)毎にその年中に贈与された価額の合計に対して贈与税を課税する制度です。贈与税の非課税財産に該当するものは贈与税の課税価格計算の基礎に算入しません。基礎控除額を超えた部分に対して以下の累進税率を乗じた金額を納付します。基礎控除額は110万円です。 基礎控除後の課税価額 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税(相続税額の計算)
第2 相続税の計算方法 1 課税価格の計算 被相続人の全ての相続財産を集計し,非課税財産(相続税のかからない財産)を除き,課税財産を算出します。 各相続人等が取得した財産の価額 生命保険金・死亡退職金等 相続等により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産 非課税財産 課税財...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税(相続税法の近年の改正)
第6章 事業承継と相続税 第1 相続税法の近年の改正 1 概要 (1)平成21年度税制改正 ① 平成21年度税制改正において,中小企業の事業承継の円滑化を通じた雇用の確保や地域経済活力の維持を図る観点から,新しい事業承継税制である自社株の相続税の納税猶予制度,これに併せて株式等の生前贈与による事業承継を促進する観点から,贈与税の納税猶予制度を導入しました。 ② なお,非上場株式等に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式に関する税金
第7章 事業承継と株式に関する税金 第1 株式等の評価単位 1 取得財産の価額の評価 相続,遺贈又は贈与により取得した財産の価額は,原則として当該財産の取得の時における時価によります(相続税法22条)。そのうち株式及び株式に関する権利の価額は,それらの銘柄の異なるごとに,財産評価基本通達の定める次に掲げる区分に従い,その1株又は1個ごとに評価します(財産評価基本通達168) ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税の物納
第7章 事業承継と相続税の物納 第1 概要 1 物納の要件 原則として、相続税は金銭で納付しなければなりません。一括納付による場合も延納による場合も同様です。もっとも、例外的に相続税額が過大であり金銭での納付が不可能である場合には、納税義務者の申請により、物納をすることができます(相続税法41条1項)。 ちなみに、2006年10月に中小企業庁が実施したアンケートによれば、中小企業の経営...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税の延納
第6章 延納 第1 延納の要件 相続税は、納付すべき税額を、被相続人の死亡の日の翌日から10ヶ月以内に一括で納付するのが原則です。しかし、一括納付をするのに十分な金銭がない場合、以下の延納の届出が認められるための要件を充たすことによって、相続税の延納をすることができます。後継者たる相続人に納税資金が十分でなく一括納付できない場合に有用です(相続税法38条)。 (ⅰ)相続税額が10万円を超え...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と株式を発行会社に譲渡する(自己株式)
第5章 株式を発行会社に譲渡する(自己株式) 第1 手続と財源規制 1 手続 現経営者が保有する株式を発行会社に譲渡することにより確保した資金で、相続税の現金納付をすることができます。 会社法が定める手続きとしては、あらかじめ、株主総会の特別決議によって、取得する株式の数等以下の事項に加えて、当該事項に関する取締役会決議事項(会社法158条1項)の通知を特定の株主に対してのみ行う旨を定...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における退職金等の活用
第4章 事業承継における退職金等の活用 第1 生前の退職所得の意義と計算 1 退職所得の意義 退職所得とは、退職手当、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有する給与(「退職手当等」といいます)に係る所得をいいます。退職手当等とは、本来退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなった給与をいいます。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における生命保険の利用
第3章 生命保険の利用 第1 事業承継における生命保険の利用 事業承継が問題となる中小企業の経営者(被相続人)の財産は、換金困難な非上場株式や切り売りしてしまうと事業の継続が困難となるような不動産で構成されている場合が多いです。このような場合には、相続人において納税資金の確保が問題となります。 納税資金の確保という観点から生命保険を利用することは、次の意味で有効です。第一に、生命保険金には...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Last Mission 遺言執行者のお仕事 パート2
こんにちは。弁護士の白木麗弥です。今回は前回のお話、遺言執行者の続きを書きます。自分がおばあちゃんに遺言書の話を聞いていました。その遺言書では遺言執行者として頼まれていたのですが、最終的におばあさまが亡くなってしまった。。。。では、遺言書を確認しましょう。万が一、自分が話に聞いていた遺言書よりも後に別の遺言書が作成されていれば内容の抵触がある箇所について原則として新しいものが有効となります。そして...(続きを読む)
- 白木 麗弥
- (弁護士)
事業承継と物的担保・債務の相続
第8 事業承継と物的担保・債務の相続 1 総論 代表者が個人保証の代わりに,あるいは,個人保証とともに,自身の個人資産を担保提供している場合があります。特に銀行取引においては,第三者が担保を提供する場合には,同時に連帯保証を求められることが多いようです。この場合,会社の債務につき連帯保証をした代表者が事業承継によって代表者の地位を退いたとしても,個人資産が担保に入っている状態のままです。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と代表者(経営者)個人の債務の相続
第7 代表者個人の債務 1 分割債務 相続財産には,被相続人の消極財産(債務)も含まれるところ,単純な金銭債務その他可分債務は,その相続分にしたがい分割され,相続人に承継されます(大決昭和5・12・4民集9巻1118頁)。 連帯債務であっても,単純な金銭債務のような可分債務は,分割承継され,各自その承継した範囲において,本来の債務者と連帯債務者となるとするのが判例です(最判昭和34・6・1...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と金融支援措置
第4 金融支援措置 1 概要 経済産業大臣の認定(中小企業承継円滑化法12条)を受けた中小企業者に対して,中小企業信用保険法の特例(中小企業承継円滑化法13条),株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例(中小企業承継円滑化法14条)を設け,金融支援措置を講じています。 経済産業大臣の認定対象は,中小企業基本法で定められた中小企業(一部は政令により範囲拡大)で,事業承継...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法の合意の手続
5 中小企業承継円滑化法の合意の手続 (1)概要 民法の特例合意は,前述のとおり推定相続人全員が書面により合意をすることが必要ですが,合意をしただけでは効力は発生しません。後継者は,合意の時から1ヶ月以内に,経済産業大臣に対し確認申請を行う必要があり(中小企業承継円滑化法7条1項),確認が得られた後1ヶ月以内に家庭裁判所へ許可の申立てをし,家庭裁判所からの許可を得られてはじめて合意に効力が認...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法(株式等以外の財産)
4 株式等以外の財産に関する遺留分の算定に係る合意等 (1)除外合意・固定合意との関係 除外合意と固定合意は,二者択一の関係にあるわけではありません。すなわち,後継者が旧代表者から受けた株式等のうち,一部について除外合意の対象としつつ,残りの株式等について固定合意の対象とすることが可能です。 そして,株式等の除外合意・固定合意の双方又はいずれか一方の合意をすることにより,事業用資産等の除外...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と後継者以外の推定相続人がとることができる措置
3 後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定め 旧代表者の推定相続人は,除外合意や固定合意をする際に,併せて,その全員の合意をもって,書面により,次に掲げる場合に後継者以外の推定相続人がとることができる措置に関する定めをしなければなりません(中小企業承継円滑化法4条3項)。 (ⅰ)当該後継者が除外合意や固定合意の対象とした株式等を処分する行為をした場合 (ⅱ)旧代表者の生存中に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法の適用範囲
2 中小企業承継円滑化法の適用範囲 中小企業承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例の制度は,円滑な事業承継の実現を目的とするものですから,その限度で認められ,その適用範囲は,法律上限定されています。 (1)特例中小企業者 まず,遺留分に関する民法の特例の制度を利用できるのは,特例中小企業者です。 ここで,特例中小企業者とは,中小企業者のうち,一定期間以上継続して事業を行っているものとし...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と固定合意時の自社株評価をめぐる問題
【コラム】固定合意時の自社株評価をめぐる問題 固定合意における価額は,当該合意の時における価額について,弁護士,弁護士法人,公認会計士(公認会計士法16条の2第5項に規定する外国公認会計士を含む。),監査法人,税理士,税理士法人がその時における相当な価額として証明したものに限られます(中小企業承継円滑化法4条1項2号括弧書)。なお,①旧代表者,②後継者,③業務の停止の処分を受け...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
1,004件中 551~600 件目
「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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