- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:事業再生と承継・M&A
- 村田 英幸
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ウ 賃料債権
共有不動産から生じる賃料債権も各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものとされ,分割単独債権として確定的に取得した賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けません(最判平成17・9・8民集59巻7号1931頁)。遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものですから,この間に遺産である不動産を使用管理した結果生ずる金銭債権たる賃料債権は,遺産とは別個の財産というべきであって,各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものと解されるためです(前掲最判平成17・9・8民集59巻7号1931頁)。
【事例】において被相続人甲が有している,共有不動産から生じる賃料債権は相続が開始した時点で分割債権とされてしまうので,遺産分割手続を経ることなく,妻乙が50万円,長男丙と二男丁がそれぞれ25万円ずつを取得します。被相続人甲がこの賃料債権を直ちに会社から回収するつもりがなかったとしても,各共同相続人が会社に請求すれば,会社はこれを拒むことはできません。
(2)不可分債権
動産や不動産の引渡請求権は,その給付が性質上分割できない債権(不可分債権)です。相続財産中に不可分債権が含まれる場合,共同相続人全員に債権が帰属することになります。そして,共同相続人全員で共同して行使することもできますが,各共同相続人がそれぞれ他の共同相続人のために履行を請求することができます(民法428条,429条)。
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