「相続人」の専門家コラム 一覧(10ページ目) - 専門家プロファイル

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閲覧数順 2024年05月08日更新

「相続人」を含むコラム・事例

1,004件が該当しました

1,004件中 451~500件目

自社株式を発行会社に譲渡する場合

第3章 株式を発行会社に譲渡する(自己株式) 第1 手続と財源規制 1 手続  現経営者が保有する株式を発行会社に譲渡することにより確保した資金で、相続税の現金納付をすることができます。  会社法が定める手続きとしては、あらかじめ、株主総会の特別決議によって、取得する株式の数等以下の事項に加えて、当該事項に関する取締役会決議事項(会社法158条1項)の通知を特定の株主に対してのみ行う旨を定...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

被相続人名義の預金口座について取引経過の開示を求める権利

【コラム】共同相続人の一人が被相続人名義の預金口座についてその取引経過の開示を求める権利を単独で行使することができるか(最判平成21・1・22民集63巻1号228頁)  本件は、被相続人名義の預金について、その共同相続人の一人が、信用金庫に対して、その取引経過、具体的には入出金明細表の開示を求めた事案です。  判旨は「預金者が死亡した場合、その共同相続人の一人は、預金債権の一部...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/10/11 08:27

保険の指定受取人とその相続人となるべき者が同時死亡した場合

【コラム】生命保険の指定受取人とその相続人となるべき者が同時死亡した場合における指定受取人の相続人の範囲(最判平成21・6・21民集63巻5号953頁)  本件は、夫が被保険者で、保険金受取人が妻である生命保険契約を締結していた場合において、そのいずれもが死亡し、その先後が明らかでない場合において、妻の兄が(妻の唯一の相続人)、平成20年改正前商法676条2項の規定により保険金受...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/10/11 08:17

遺留分算定において、被相続人の保証債務は控除されるか

【コラム】遺留分算定において、被相続人の保証債務は控除されるか 「保証債務(連帯保証債務を含む)は、保証人において将来現実にその債務を履行するか否か不確実であるばかりでなく、保証人が複数存在する場合もあり、その場合は履行の額も主たる債務の額と同額であるとは限らず、仮に将来その債務を履行した場合であっても、その履行よる出捐は、法律上は主たる債務者に対する求償権の行使によって返還を受...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/10/11 08:14

株式買取りの調停

株式買取の民事調停 ア 民事調停の利用 民事に関して紛争を生じたときは,当事者は,裁判所に調停の申立をすることができます(民事調停法2条)。調停事件の種類に制約は特にありませんから,売買の合意がない場合に訴訟を提起することはできませんが,売ってくださいという調停を起こすことはできます。  調停事件は,特別の定がある場合を除いて,相手方の住所,居所,営業所若しくは事務所の所在地を管轄する簡易裁...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

会社が自己株式を、特定の株主から取得する場合

2 特定の株主からの取得 (1)手続  株式会社は,授権決議で定めなければならない事項の決定に併せて,株主総会特別決議によって,特定の株主から自己株式を取得することができます(会社法160条1項,309条2項2号)。  もっとも,特定の株主だけが自己の所有する株式を会社に取得してもらうことができるとするのでは,株主間の公平を害することになります。そこで,株主総会の特別決議では取得の相手方とな...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/10/06 16:18

酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、13

今日は、引き続き、上記書籍の、「非課税所得」のうちの「関連者間の所得移転」(所得税法9条1項15号、16号)、 「損益通算」のうちの「損失の繰戻還付請求」(所得税法140条~142条)、(合計30頁)を読みました。  本書も、残り約130頁となりました。    以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例) (非...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

相続時精算課税制度の利用と問題点

司法書士の芦川京之助でございます。 相続時精算課税制度の利用と問題点について、ご説明いたします。 相続時精算課税制度(親子間贈与) 相続時精算課税制度(親子間贈与)は、 20歳以上の子が、65歳以上の親から受ける贈与について適用され、親の相続時に相続税で精算します。 ところが、相続時精算課税とはいっても、親の生前に贈与しますので、相続ではなく、贈与の扱いとなります。 この場合の特別控除額...(続きを読む

芦川 京之助
芦川 京之助
(司法書士)

遺留分減殺請求権行使の期間制限

8 遺留分減殺請求権行使の期間制限  遺留分権利者は,被相続人の死亡後より行使することができます。ただし,次の期間が経過した場合には行使することができません(民法1042条)。 (ⅰ)相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年が経過したとき (ⅱ)相続開始から10年が経過したとき       1年間の消滅時効の起算点については,単に...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/10/03 10:17

遺留分減殺請求権行使の方法

7 遺留分減殺請求権行使の方法  遺留分減殺請求権は,必ずしも裁判上行使する必要はなく,遺贈等を受けた者に対して,意思表示することをもって足ります(最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁)。 相続人の一部の者に全財産が遺贈された場合における遺産分割協議の申入れには,特段の事情のない限り,遺留分減殺請求の意思表示が含まれていると解釈されます(最判平成10・6・11民集52巻4号1034頁...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

遺留分減殺請求権

4 遺留分減殺請求権  遺留分減殺請求権とは,遺留分権利者となる相続人が,その遺留分を保全するのに必要な限度まで被相続人の贈与または遺贈の効果を消滅させる旨の請求をすることのできる権利をいいます。 遺留分侵害の財産処分は当然に無効となるわけではなく,遺留分権利者は遺留分減殺請求をすることにより,遺留分の侵害額を取り戻す必要があります。減殺請求の相手方は,減殺対象たる処分行為により直接に利益を得...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/10/03 10:07

遺留分権者と遺留分の割合

3 遺留分権者と遺留分の割合  遺留分権者は,兄弟姉妹を除く法定相続人,すなわち,配偶者,子,直系尊属になります(民法1028条)。子の代襲相続人も,子と同じ遺留分を持ちます(民法1044条・887条2項3項)。  遺留分の割合は,直系尊属のみが相続人であるときは1/3,その他の場合は1/2になります(民法1028条)。遺留分を有する者が数人いる場合には,相続財産の1/2あるいは1/3のうち,...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/10/03 10:05

遺留分算定の基礎となる財産

2 遺留分算定の基礎となる財産  被相続人が相続開始時において有していた全財産にその贈与した財産の価格を加えた合計の金額から,債務の全額を控除して算定されます(民法1029条)。 遺留分算定の基礎となる財産=「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」+「贈与した財産の価額」-「債務」       贈与は相続開始前1年以内のものが加算されます(民法1030条...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/10/03 10:03

酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、9

今日は、引き続き、上記書籍の、所得税法63条に関する「個人事業等の終了」の部分(合計31頁)を読みました。 これで、おおむね本書の6割を読み終えました。   以下、参考として、所得税法の条文を引用します。   (事業を廃止した場合の必要経費の特例) 第六十三条  居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止し...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

登記について・最終回

皆さん、こんにちは。 3回に分けてお送りしています「登記」のお話も、今回が最終回です。 前々回、前回は「相続登記」及び「贈与登記」の手続き等に関しての基礎についてお届けしました。 最終回の今回はその総集編として、「相続と登記」にまつわる具体的なお話をいくつか挙げていきたいと思います。 遺産分割協議により公平に遺産分割を行おうとする場合、特に分割しづらい不動産においては、後々相続人間に...(続きを読む

高原 誠
高原 誠
(税理士)

特定遺贈と包括遺贈

2 特定遺贈と包括遺贈 (1)定義  特定遺贈とは,遺贈の対象が特定の財産である場合や種類によって指定されている場合をいいます。包括遺贈とは,遺贈の対象が遺産の全部または一定割合で示される場合をいいます。例えば,「遺産の三分の一を与える」と遺言に書くことです。  遺贈を履行する義務がある者を遺贈義務者と呼びます。通常は,相続人がこの立場につきますが,遺言執行者があるときは,相続人に代わって遺...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/10/01 10:37

公正証書遺言を利用する場合の費用

【コラム】公正証書遺言を利用する場合の費用 公正証書遺言の作成手数料は,遺言により相続させ又は遺贈する財産の価額を目的価額として計算します。  そして,遺言は,相続人・受遺者ごとに別個の法律行為になりますから,各相続人・各受遺者ごとに,相続させ又は遺贈する財産の価額により目的価額を算出し,それぞれの手数料を算定し,その合計額がその証書の手数料の額となります。なお,1通の公正証書...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/10/01 10:32

遺言の付言事項

3 付言事項  遺言は1で挙げた遺言事項を,ただ簡潔に書けばいいものではなく,その内容が相続人全員に納得してもらうものでなければなりません。  なぜなら,遺留分を放棄していない相続人がいれば,遺留分減殺請求権によって,その内容は制約を受けることになりますし,その内容通りに相続が行われたとしても,残された相続人間に確執を生じさせてしまい,後の会社の経営に影響が生じることもあるからです。  その...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/10/01 10:30

遺言の方式

4 遺言の方式  遺言は,遺言者の真意を確保し,同時に偽造を防止するため,厳格な要式行為となっています(民法960条)。遺言の方式には,普通方式と特別方式がありますが,事業承継との関連で問題となるのは,普通方式ですから,以下,普通方式について説明します。 (1)自筆証書遺言  自筆証書遺言とは,遺言者が,その全文を自筆で作成するものです。 自筆証書遺言は,証人の立会いなく自分一人で書くこと...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

寄与分の制限

3 寄与分の制限  寄与分が認定される場合,寄与分は,被相続人が相続開始時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない(民法904条の2第3項)とされているだけで,これ以外に上限を制約する規定はありません。  また,寄与分は遺留分減殺請求の対象になりません。その理由は,減殺請求の対象である遺贈又は贈与には当たらないこと,遺留分減殺請求の制度が被相続人の財産処分に対...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/10/01 09:05

寄与分の確定方法

2 寄与分の確定方法  寄与分は,まず共同相続人の協議でこれを定める(民法904条2第1項)とされ,協議が整わないとき,又は協議をすることができないときは,家庭裁判所が審判で寄与分を定めることになります(民法904条2第2項)。  したがって,後継者にとって必ず寄与分が認められるわけではありません。そこで,事業承継の対策をとらなかった場合の最後の手段として考えるべきでしょう。  なお,寄与分...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/10/01 09:03

類型別の寄与分の算定方法

  4 寄与行為の類型と寄与分の算定方法(北野俊光『遺留分の算定』判例 タイムズ1100号379頁)  寄与行為には,条文上,次のような類型があり,寄与分の算定は類型に応じた計算式により行われます。実際の事例では,複数の類型にまたがる複合型もあります。 (1)「被相続人の事業に関する労務の提供」  被相続人の事業に無報酬又はこれに近い状態で従事した場合です。  被相続人の事業とは,一般...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

「持戻しの免除」と遺留分制度との関係

4 ,「持戻しの免除」と遺留分制度との関係  特別受益は,相続開始1年前であるか否かを問わず,遺留分算定の基礎となる財産に算入され(民法1044条・903条),遺留分減殺請求を受ける相続人に酷であるなどの特段の事情のないかぎり,遺留分減殺請求の対象となります(最判平成10・3・24民集52巻2号433頁)。  また,「持戻しの免除」は「遺留分に関する規定に違反しない範囲内で」(民法903条3項...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/10/01 08:57

持戻しの免除

3 持戻しの免除  特別受益の制度を回避するには,「持戻しの免除」という方法があります(民法903条3項)。  この方法は,被相続人の意思で,相続人が被相続人から生前贈与により取得した財産をみなし相続財産に合算しないことを認めるものであり,後継者が遺産分割の際に取得できる財産が増えます。  特別受益の制度は,共同相続人間の公平を図ろうとするものですが,それは,あくまで被相続人の意思に反しない...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

特別受益の評価方法

2 特別受益の評価方法  特別受益と評価されるか否かついては,特別受益制度の趣旨が,生前贈与や遺贈による「遺産の前渡し」により,相続人間の公平が害されることを防止することにありますから,「遺産の前渡し」と評価できるかによって判断されます。同じ額でも当事者によって,特別受益と評価される場合や評価されない場合があります。  特別受益となる財産の価額の評価基準時は,相続開始時か遺産分割時かについて争...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

中小企業承継円滑化法の合意の効力の消滅事由

6 合意の効力の消滅事由  いったん合意の効力が認められたとしても,後に後継者が経営に従事することが期待できなくなったり,合意後に出現した新たな推定相続人に対する遺留分を保護する必要が生じたりする場合等には,特例合意の効力を維持する前提に欠けるため,中小企業承継円滑化法10条は,以下の場合を合意の効力の消滅事由として定めています。 (ⅰ)経済産業大臣の確認が取り消された場合 (ⅱ)旧代表者の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

中小企業承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例

第3 遺留分に関する民法の特例制度 1 株式等についての除外合意と固定合意の概要  中小企業承継円滑化法により,一定の要件を満たす中小企業の後継者は,先代経営者の推定相続人全員と書面で合意し,所要の手続(経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可)を経て,以下の遺留分に関する民法の特例制度を利用することができます(中小企業承継円滑化法4条1項) (1)除外合意(中小企業承継円滑化法4条1項1号...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

中小企業承継円滑化法の立法趣旨

第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約  円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

公開会社と非公開会社

第2章 会社の基本構造 第1 公開会社と非公開会社  事業承継が問題となる株式会社の多くは,比較的小規模な公開会社または非公開会社です。会社法上,公開会社とは,その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社のことをいいます(会社法2条5号)。 (定款案) (株式の譲渡制限) 第○条 当会...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事実上の相続放棄

3 事実上の相続放棄  共同相続人の協議による分割の場合には,具体的相続分に従わない分割も当然に可能であって,これにより,遺産分割において,一人の相続人に相続分すべてを集中させるような分割の合意をすることができます。  これには,2つの方法があります。 第1の方法は,一人の相続人を除く他の相続人が,すでに被相続人から十分な生前贈与を受けているとして(特別受益),自分の相続分はゼロであるという...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法

【コラム】死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法  前述の通り,代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。  そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

遺産分割の解除の可否

(3)遺産分割の解除の可否  一度,遺産分割がなされれば,債務不履行を理由とした解除を認めないのが判例です(最判平成元・2・9民集43巻2号1頁)。その理由は,第1に,遺産分割には遡及効があり(民法909条本文),相続開始の時から遺産は協議内容に応じて各相続人に帰属していたことになりますから,協議自体の債務不履行は観念できないこと,第2に,解除を認めると遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ,...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

遺産分割の具体的方法

(2)遺産分割の具体的方法  遺産分割の具体的な方法としては,現物分割,換価分割,代償分割,用益権の設定,といったものが考えられます。 ア 現物分割  現物分割は,相続財産を例えば,土地建物は長男,預金は妻,というように現在ある相続財産をそのままの状態で各相続人に分配する方法です。 イ 換価分割  換価分割は,相続財産を全部または一部を処分して,その売却代金を各相続人に分配する方法です。...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

債権・債務以外の財産の共同相続

4 その他の遺産の共同相続 (1)株式  株式が相続財産に含まれる場合,その株式は,共同相続人間で,その相続分に応じて,当然には分割されません。すなわち,株式はすべて,その相続分に応じて,相続人の共有となります。最判昭和45・1・22民集24巻1号1頁も株式を相続人が共有することを前提としています。 【事例】における被相続人甲が保有していた700株の株式はすべて妻乙,長男丙,次男丁の共有とな...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/09/30 06:13

遺言書を作成するなら公正証書が安心、確実

通常、遺言書を作成する場合、遺言者が自分ですべて手書きで作成する自筆の遺言書(遺言自筆証書)と公証人役場で公証人に作成してもらう遺言書(遺言公正証書)があります。 遺言書の作成は、法律上の形式を備えている必要があります。この法律上の形式を備えていない遺言書は、場合によって無効とされ各種相続手続で使用できない場合があります。 遺言書の意思が反映されるようにするには、作成された遺言書が相続開始後、...(続きを読む

芦川 京之助
芦川 京之助
(司法書士)

再転相続の際の遺産分割

【コラム】再転相続の際の遺産分割  例えば,【事例】の甲に妻乙以外の女性との間に子(己)がいた場合に甲が死亡すると,その相続人は妻乙と子丙,丁,己になります。この相続後,遺産分割をする前に妻乙も死亡してしまった場合には,その相続人は丙,丁になります。  このような状況で,丙,丁,己はどのように遺産分割を行えばよいのでしょうか。  この点を明らかにした判例が,最決平成17・10...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/09/29 15:53

遺産分割の手続の流れ

2 遺産分割の手続 (1)手続の流れ  まず,遺言があれば,これに従い,遺言がない場合には,共同相続人間での協議となります(民法907条1項)。遺産分割協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます(家事審判法11条)。遺産分割調停を行っても相続人間の話し合いがまとまらない場合には,家事審判手続に移行し,遺産分割が行...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

遺産相続をめぐる確認の訴え

【コラム】確認の訴え (ⅰ)具体的相続分の確認を求める訴え  遺産分割手続では,特別受益や寄与分をめぐって共同相続人間で争いが生じ,その具体的相続分の確定が困難な事態がしばしば生じます。そこで,この具体的相続分の確認訴訟を提起することが考えられます。  しかし,「具体的相続分は,・・・遺産分割における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味す...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

遺産分割ー遺産共有の暫定性

第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性  相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

被相続人の不動産の利用をめぐる相続人間の争い

【コラム】被相続人の不動産の利用をめぐる相続人間の争い (ⅰ)【事例】において,被相続人甲と同居していた長男丙及びその妻は,被相続人死亡後,直ちに実家(自宅)から立ち退かなければならないのでしょうか 相続財産である実家の不動産の利用は,目的物の管理行為にあたります(民法252条本文)。そうすると,管理行為は,共同相続人の過半数で決することになりますから,甲の妻乙と次男丁が結託す...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/09/29 15:43

相続財産の共有

第3 相続財産の共有 1 遺産共有の性質  相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。  この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所にお...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

相続分の指定と相続債務

【コラム】相続分の指定と相続債務  相続財産に債務が含まれている場合,相続分の指定の効力は相続債務にも及ぶのかという問題がありました。  近時,この問題に正面から答えた判例が出されました(最判平成21・3・24民集63巻3号427頁)。  判例は,この問題を被相続人の意思解釈の問題であるとして,遺言により相続人のうちの1人に対して相続分の全部の指定がなされた場合,特段の事情の...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/09/29 12:47

法定相続分

第2 法定相続分 1 相続財産  相続財産とは,被相続人の相続開始時の財産のことをいいます。  相続人は,相続開始の時から,被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継(民法896条本文)しますから,積極財産だけではなく,消極財産(債務)もこれに含まれます。   2 相続分  相続分とは,数人の相続人がいる場合に,各相続人が承継する割合をいいます。 相続分は,被相続人が遺言をもって自ら...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

相続放棄

3 相続放棄 (1)定義  相続が開始して何もしなければ,相続人は相続財産を承継します(民法921条2号)。もっとも,相続人は,自らの意思で相続しないことも選択することができます。これを相続放棄といいます。 なお,相続するにしても,相続人の固有財産をもって責任を負わない留保付で承認する場合(限定承認,民法922条)もあります。   (2)要件 ア 熟慮期間  相続放棄は,自己のために...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

廃除事由と廃除基準

【コラム】廃除事由と廃除基準  廃除事由には,①被相続人に対する虐待,②被相続人に対する重大な侮辱,③推定相続人の著しい非行の三種類が類型化されています(民法892条参照)。 廃除基準については,廃除の趣旨が「相続的協同関係を破壊する可能性に対する民事的制裁」という通説(中川=泉『相続法第4版』91頁)の立場からすれば,相続的協同関係が破壊されたと評価できるか否かにより判断され...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2012/09/29 12:39

相続人の廃除

2 廃除 (1)定義  被相続人は,推定相続人の非行等を理由として,家庭裁判所の審判または調停によって相続人の相続権を奪うことができます。これを廃除といいます。 (2)要件 ア 対象者  廃除される者は,遺留分を有している推定相続人に限られます(兄弟姉妹を除く相続人)。遺留分を有していない相続人に対しては,その者に相続させないとする遺言を作成すれば,被相続人の意思は実現されるからです。 ...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

相続人の範囲と順位

第2章 相続とは 第1 相続人 1 相続人の範囲と順位 (1)相続人・被相続人  相続人とは、法律によって被相続人の財産法上の地位を承継する者のことをいいます。  被相続人とは、相続の開始によって承継される財産的地位の従来の主体のことをいいます。  配偶者は常に相続人になります(民法890条)。そして、他に血族相続人がいる場合には、それらの者との共同相続になります。なお、内縁の配偶者は...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

事業承継の方法

第3 事業承継の方法 1 概要  事業承継の方法は、「親族内承継」と「親族外承継」とに大別することができ、「親族外承継」はさらに「役員・従業員等への承継」と「M&A」に分けることができます。  なお、本書では、「親族内承継」、「役員・従業員等への承継」、「M&A」に続く、第4の方法として「信託」を掲げます。 また、本書では、事業承継に際して企業の再生を図る場合や、結果として事業を廃業せざる...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

高齢者向け返済特例制度について

「耐震補強をしたい」「もっと住み良い住まいにしたい」しかし、資金面でなかなか難しい。そんな方に返済負担を低く抑えられる高齢者向け返済特例制度という制度があります。この制度は、満60歳以上の方がバリアフリーのリフォーム工事、または耐震改修のリフォーム工事をする場合に利用できる制度です。特徴は下記の通りになります。 〔特徴〕 1)融資限度額は1,000万円。 2)月々の返済が利息のみになり、返済...(続きを読む

辻畑 憲男
辻畑 憲男
(ファイナンシャルプランナー)

ゴルフ会員権の売却

ゴルフ会員権に対する投資は、昔は華やかに行われたものですが、 今や、含み損を抱えたまま売却できずに保有している方や、 相続で取得したゴルフ会員権をそのまま保有しているという方も多いのではないでしょうか。   個人が保有するゴルフ会員権の税務は、大変特徴的です。   ゴルフ会員権には、株式の形式をとっているものと、 預託金の形式をとっているものの2種類があります。 前者は有価証券であ...(続きを読む

大黒たかのり
大黒たかのり
(税理士)

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「相続」に関するまとめ

  • 相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!

    相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!

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