「相続人」を含むコラム・事例
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相続、遺贈の場合の取得の日の引き継ぎについて
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *原則引継ぎます。 マイホームを売却した際に所有期間によって、3000万円...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
介護付き有料老人ホームの入居金は、相続財産か?
介護付き有料老人ホームの入居金は、相続財産か? 国税不服審判所で、税務署の主張が認められませんでした。 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 事実関係は以下のとおりです ・Aさんは、妻Bが介護付き有料老人ホームに入居するに当たって 入居金約1000万円の支払いをし、妻Bの入居1カ月後に同じ老人ホームに 入居し、その4ヶ月後に亡くなりました。 この場合に、亡くなったAさんの...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
受贈者が先に死んだら遺言は無効!?
相続案件では、遺産の取り分を巡り、醜い兄弟喧嘩に至ってしまうケースも 多々ありますね。だから「争族」などと揶揄されるんですがね。 我々税理士は、相続税には対応できても、民法上の争いについて、 理解していないと困るケースも増えてきています。 2月22日に最高裁で、遺言の取り扱いに対する注意が必要な判例が 出ましたので、ご紹介しましょう。 「本件は、被相続人Aの子である被上告人...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
生命保険の非課税枠に要注意
相続税の対象となる死亡保険金、つまり生命保険について 平成23年度以降の税制改正として気になる内容があります。 それは生命保険の死亡保険金を受取る人の範囲についてです。 現在は、死亡保険金の受取人が相続人である場合、受け取った保険金の合計額が 500万円×法定相続人の数=非課税限度額 これを超えるときに越える金額の部分が相続税の対象となっています。 死亡保険金の非課税...(続きを読む)
- 堀口 雅子
- (ファイナンシャルプランナー)
死亡保険金について(判例)
CTRL+Vこんにちは。吉田行政法務事務所の吉田です。 さて、相続財産に「死亡保険金」は該当しないのですが、他の相続人とのバランスを注意することが大事です。 平成16年10月29日最高裁で以下のような判例があります。 「養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には...(続きを読む)
- 吉田 武広
- (行政書士)
相続時精算課税制度(住宅取得資金贈与)の必要書類
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *確定申告期限までに新居を取得して住み始めた場合の必要書類です。 相続時...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税制度(原則)の必要書類
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *平成20年分の贈与より相続時精算課税に係る財産を贈与した旨の確認書の提出が...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
制度(住宅取得等資金贈与)の適用条件(人の条件)
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *親の年齢要件はなくなりますが、細かな制限があります。 相続時精算課税制...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続時精算課税制度(原則)の適用条件
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *相続時精算課税制度(原則)の適用条件です。 a)適用対象者等 贈与者(...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
青色申告の不動産賃貸業を相続により承継した場合って???
青色申告の不動産賃貸業を相続により承継した場合って??? (確定申告の節税情報) 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 確定申告シーズンになりましたが、今日は意外と知られていない 青色申告の承継のお話を紹介いたします 平成23年度税制改正大綱で、相続税に関する増税が注目されています 昨年の税制改正で、生命保険を活用した相続税の節税プランが 使えなくなってしまいました 今後...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
遺言は「公正証書遺言」を強くお勧めします!
こんにちは。 吉田行政法務事務所の吉田です。 さて、昨日、新聞で、身寄りのないご老人に関し、「虚偽の遺言書」を作成し、自分に全財産を遺贈させるようにした事件がありましたね。 遺言書には、「自筆」で書くものと、公証役場で、証人2名立ち会いのもと「公証人」が遺言する人から内容を聞いて作成する「公正証書遺言」に大別されます。 私の事務所では、極力、「公正証書遺言」をお勧めしています。 「自筆」で...(続きを読む)
- 吉田 武広
- (行政書士)
相続が抱えるトラブルの種
昨年末に公表された 平成23年税制改正大綱において、相続税の改正が公表されました。(通常国会で成立すれば、2011年4月1日以降に発生する相続について適用となります。) 改正のポイントは「基礎控除額の引き下げ」の点に尽きるでしょう。 現在の基礎控除額 :「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」 2011年4月1日以降 :「3,000万円+600万円×法定相続人の数」 ...(続きを読む)
- 中石 輝
- (不動産業)
2011年税制改正 相続税の増税と対応策
こんばんは。医業経営コンサルタント 原聡彦(はらとしひこ)です。 本日は2011年税制改正 相続税の増税と対応策についてまとめましたのでお伝えします。 (1)相続税の課税ベースの見直し 1.相続税の基礎控除 現行の6掛となりました。 定額控除:現行5,000万円→改正案3,000万円 法定相続人比例控除:1,000万円×法定相続人数を乗じた金額→改正案600万円×法定相続人数を乗じた金額 ...(続きを読む)
- 原 聡彦
- (経営コンサルタント)
相続税の大増税時代突入直前、まだ間に合う節税対策
相続税の大増税時代突入直前、まだ間に合う節税対策 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 既に、このメルマガでもお伝えしていますが、平成23年度税制改正 大綱では相続税の税率構造の改正・基礎控除の引き下げなど相続税の 増税が記載されています。 いままで相続税の課税対象ではなかった方々で、税制改正後は 相続税の課税対象となるのは、6万人と推定されています。 そんな大増税時代を...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
平成23年度相続税が増税。関係なかった人でも申告が必要になる?
相続人3人の基礎控除額は8000万円→4800万円に 相続税には、基礎控除額といって税金がかからないラインがあります。 現状の基礎控除額は、5000万円+1000万円×相続人の数です。 相続人が2人(妻と子1人)ならば5000万円+1000万円×2=7000万円 相続人が3人(妻と子2人)ならば5000万円+1000万円×3=8000万円 相続人が4人(妻と子3人)ならば50...(続きを読む)
- 大山 廣石
- (税理士)
平成23年度税制改正の概略
平成23年度税制改正の概略 【法人税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週は、税制改正大綱の概略をご紹介いたします 【法人税】 1.税率の引き下げ。3%引下げと4.5%引下げの2段階になっています 2.減価償却の計算で、定率法の償却率を定額法の償却率の2.0倍に縮小 これによって、課税ベースの拡大です 3.欠損金の繰越控除の...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
23年度税制改正大綱(9 相続税基礎控除は3000万円に)
相続税改正により、控除額が大幅に引き下げられ、相続税申告が必要となる 方が大幅に増え、新たな相続税対策が求められることになりそうです。 3.資産課税 (1)相続税 「相続税の基礎控除は、バブル期の地価急騰による相続財産の価格上昇に 対応した負担調整を行うために引き上げられてきました。しかしながら、 その後、地価は下落を続けているにもかかわらず、基礎控除の水準は 据え置かれてきま...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
2011年 相続税が大増税に
16日の閣議決定により、税制改正大綱が決まりました。 先日もお伝えしたとおり、個人の所得課税は軒並み増税となり、 法人税率が5%引き下げになるという方向で固まっています。 中でも、相続税については大幅な増税となります。 これは、制度が始まった1958年以降、初の増税です。 現行制度では、 1相続あたりの基礎控除が5,000万円になっています。 改正後は3,000万円まで縮小と...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
相続の基礎知識1 誰が相続人になる?相続の順位は?
暑い!暑すぎです!みなさまいかがお過ごしですか。夏バテなんかしてらっしゃいませんか。イケヤマはなんとか、今日も大車輪で仕事をこなしています。あちこちから、このコラム読んでますよ、っていう声をいただいています。感謝カンゲキです! さて、イケヤマは行政書士として伊勢付近のいろんなところで、無料相談会などで相談員をつとめている訳ですが、相談の内容として多いなあ、って感じるのは相続、遺言などに関す...(続きを読む)
- 池山 敦
- (行政書士)
平成23年度税制改正大綱(案)、公表される。
平成23年度税制改正大綱が明らかになりました。 12月16日午後4時現在では、税調のHPから大綱案が手に入ります。 この後の閣議において閣議決定され、本日中には正式に大綱として 発表されることになります。 135ページにのぼる膨大な大綱案が出てきました。 第1章 基本的な考え方 第2章 各主要課題の平成23年度での取組み 第3章 平成23年度税制改正 の3章構成になっています...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
<相続8>「遺言書」の要式 その2
前回の<相続7>から時間が経ってしまいましたが。 今回は「公正証書遺言」について、 説明させていただきます。 これは、遺言者自らが公証役場に赴き、 遺言書を作成してもらうものになります。 但し、遺言者が行けない場合は公証人が自宅などに、 来てくれて作成してもらうこともできますが、 費用が別途かかってくることになります。 そして、公正証書遺言は、法務大臣が任命した、...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
2011年は大増税時代の幕開け!?
来年度の税制改革案がまとまったようです。 内容的には、予想通りの増税オンパレードという感じです。 あとは、次期ねじれ通常国会を通れば成立となる見込みです。 私たちのお財布を大きく直撃する主な内容は次の通り。 (1)所得控除に年収制限を導入 サラリーマンが、収入のうちの一定額を経費として所得から差し引ける 所得控除額の上限が設定されました。 年収1,500万円超は、控除額245...(続きを読む)
- 宮下 弘章
- (不動産コンサルタント)
いつの相続か、それが問題だ その1
私が最近扱っている案件で、被相続人が昭和55年に亡くなった、相続開始がだいぶ昔の登記案件があります。 ここでピーンときた方は相当な相続通ですね。 実は現行民法における法定相続分等は、昭和55年の改正法の施行(昭和56年1月1日)以降に開始した相続から適用されています。つまり昭和55年はちょうど境の年、現行民法の改正前の法定相続分で考えないといけません。ちなみに現行と改正前の法定相続分の違いは次...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
先週に引き続き借地権評価のポイントです
先週に引き続き借地権評価のポイントです 【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 今週のテーマも先週に引き続き借地権評価に関するポイントの 解説です。 今日は、社長個人が所有する土地に自社ビルが建っている場合の間違いやすい ポイントです。 今回の設例は 大阪市内で、古く(昭和55年以前)から社長個人所有の土地に 自社ビルが建っていて会社は、社長に地...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続税増税・孫への贈与促進税制・・・改正議論進む
今朝(11月12日)の新聞各紙に「相続税、非課税枠を縮小、生前贈与は対象拡大・・・政府税制調査会」といった記事が掲載されました。 昨日(11日)に政府税制調査会において資産課税に関する検討がされ、以下の点について議論が進んだようです。 1.相続税基礎控除の引き下げ 2.税率構造の見直し 3.死亡保険金等の非課税枠の見直し 4.相続時精算課税制度の見直し(対象者を孫にも拡大) 昭和58年...(続きを読む)
- 宮下 達裕
- (保険アドバイザー)
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「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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