「審判」を含むコラム・事例
521件が該当しました
521件中 301~350件目
◎委任契約(いにんけいやく)
当事者の一方が相手方に対して,法律行為をすることを委託し,相手方がこれを承諾することによって効果が生じる契約形態のこと。 例えば,弁護士に訴訟の代理人を依頼する契約は委任契約である。 依頼する人を委任者,依頼を受ける人を受任者という。 委任契約は,次の事情によって終了する。 ・委任者又は受任者の死亡 ・委任者又は受任者が破産手続開始決定を受けたこと ・受任者が後見開始の...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
米国特許法改正規則ガイド 第3回 (第3回)
米国特許法改正規則ガイド (第3回) 第3回 河野特許事務所 2012年6月18日 執筆者:弁理士 河野 英仁 4.由来手続(AIAセクション3) (1)概要 由来手続とは、冒認出願があった場合に真の発明者を決定する手続をいう。 先発明主義のもと存在していた先発明者を決定する手続、インターフェアランス手続は廃止された。先願主義への移行に伴い、由来手続(Derivation...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許法改正規則ガイド 第3回 (第2回)
米国特許法改正規則ガイド (第2回) 第3回 河野特許事務所 2012年6月15日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (12)CBMとサンセット法 サンセット法とは、法律について,「〇〇〇は,〇〇年〇月〇日をもって廃止する」という期限を定め,議会が法律の継続を再度承認しない限り,自動的に廃止する法律をいう。サンセット法は、CBMにも適用され、参考図3に示すように、規則効力発生日から8...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許法改正規則ガイド 第3回 (第1回)
米国特許法改正規則ガイド (第1回) 第3回 河野特許事務所 2012年6月13日 執筆者:弁理士 河野 英仁 1.概要 米国特許商標庁(以下、USPTO)は2012年2月10日に米国特許法の改正に伴う改正規則案を公表した。第3回では (1)対象ビジネス方法特許に対する暫定プログラム(以下、CBM:Covered Business Methodという)(AIAセクション18)...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許法改正規則ガイド 第2回 (第5回)
米国特許法改正規則ガイド (第5回) 第2回 河野特許事務所 2012年6月4日 執筆者:弁理士 河野 英仁 5.PGR及びIPRのレビュー手続概要 以下にIPR及びPGRにおけるレビュー手続の流れを説明する。参考図1はレビュー手続を時系列で示す説明図である。 凡例 特:特許権者側の行為 申:申立人側の行為 DP:ディスカバリ期間 参...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許法改正規則ガイド 第2回 (第4回)
米国特許法改正規則ガイド (第4回) 第2回 河野特許事務所 2012年6月1日 執筆者:弁理士 河野 英仁 4.当事者系レビュー(IPR)についての規則改正 (1)概要 IPRとはPGR申立期間の経過後に、刊行物に基づく新規性及び非自明性欠如を理由として、クレームの無効を申し立てられた場合に、審判部がクレームについてレビューを行う制度をいう。 (2)請求人適格 ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許法改正規則ガイド 第2回 (第3回)
米国特許法改正規則ガイド (第3回) 第2回 河野特許事務所 2012年5月30日 執筆者:弁理士 河野 英仁 3.付与後レビュー(PGR)についての規則改正 (1)概要 PGRとは特許発行後の一定期間内に、米国特許法第282条(b)(2)または(3)を理由として、クレームの無効を申し立てられた場合に、審判部がクレームについてレビューを行う制度をいう。 (2)請求人適...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
早わかり中国特許:第9回 特許要件 創造性(2) (第4回)
早わかり中国特許 ~中国特許の基礎と中国特許最新情報~ 第9回 特許要件 創造性(2) (第4回) 河野特許事務所 2012年5月11日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (月刊ザ・ローヤーズ 2012年1月号掲載) これに対し、引用文献2は自動車の縦置板スプリング式非独立サスペンションを開示している。参考図5は非独立サスペンションの構造を示す斜視図である[1]。 参考図5 非...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
早わかり中国特許:第9回 特許要件 創造性(2) (第2回)
早わかり中国特許 ~中国特許の基礎と中国特許最新情報~ 第9回 特許要件 創造性(2) (第2回) 河野特許事務所 2012年5月7日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (月刊ザ・ローヤーズ 2012年1月号掲載) 5.実用新型特許の創造性 実用新型特許の創造性については専利法第22条第3項に規定されている。 専利法第22条第3項 創造性とは、現有技術に比べて、その発明が...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
パラメータ特許のサポート要件 (第2回)
中国特許判例紹介:パラメータ特許のサポート要件 (第2回) ~ローディア事件と富士化水事件にみる中国のサポート要件~ 河野特許事務所 2012年4月13日 執筆者:弁理士 河野 英仁 ローディア化学公司 特許権者、一審原告、二審上訴人 ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
従業員による不正行為は重加算税?
国税不服審判所が3月23日に公表した23年7~9月分裁決に、 次のような裁決がありました。 http://www.kfs.go.jp/service/JP/84/03/index.html 平成23年7月6日裁決 請求人が損金経理した消耗品費の一部について、工場勤務の従業員Kが、 取引先M社の代表取締役Pがかつての同僚であることもあって、 独断で水増し請求をし、その差額をPから受...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
米国改正特許法逐条解説 第3回 (第6回)
米国改正特許法逐条解説 (第6回) ~第3回 2011年改正法の要点~ 河野特許事務所 2012年3月28日 執筆者:弁理士 河野 英仁 7. 特許発行の制限(AIAセクション33) (1)人体組織の特許性 人体組織(human organism)を対象とする、または、包含するクレームについては特許されない(AIAセクション33(a))。人体組織については特許付与の対象外とした...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
中国民事訴訟法改正案 (第2回)
中国民事訴訟法改正案 (第2回) ~日本企業が把握しておくべきポイント~ 河野特許事務所 2012年3月14日 執筆者:弁理士 河野 英仁 5. 法律監督の強化 中国において検察機関は民事訴訟に対し法律監督を実施する。法律監督を検察機関が行うことによって裁判権行使の保証、法律の正確な運用、司法の公正及び社会公共利益の維持を確保している。さらなる法律監督の強化を図るべく、以下の改正案...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
成年者の法定後見制度の概要
1 法定後見制度の概要 法定後見制度とは,本人が精神上の障害による事理弁識能力の低下を来している場合に,本人や一定範囲の親族等の申立てに基づき,家庭裁判所が本人の権利を保護する者を選任する制度です。 本人の判断能力の程度に応じ,もっとも重度である場合が後見(民法7条,838条以下),中程度の場合が保佐(民法11条,876条以下),もっとも軽度である場合が補助(民法15条,876条の6以下)...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺産分割の手続の流れ
遺産分割の手続の流れ まず,遺言があれば,これに従い,遺言がない場合には,共同相続人間での協議となります(民法907条1項)。遺産分割協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます(家事審判法11条)。遺産分割調停を行っても相続人間の話し合いがまとまらない場合には,家事審判手続に移行し,遺産分割が行われることになり...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
冒認出願でないことの主張立証責任は特許権者にあり
冒認出願でないことの主張立証責任は特許権者にあり ~特許権の真の権利者の特定の重要性~ 河野特許事務所 2012年2月15日 執筆者:弁理士 野口 富弘 特許権の有効活用の観点から、ライセンス契約だけでなく特許権の譲渡が一般化しており、特許出願時の事情を知らないまま特許権を譲り受ける場合もあります。そこで、一つの裁判例(本事案)を通じて特許権を譲り受ける際の留意点を紹介します。 ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
親族後見へのアドバイス 住宅の管理について
ご存じの通り、ご本人の自宅は、本人が施設などに入られても、勝手に処分は出来ません。もし、本人の支出のために、売却等が必要になる場合には、家庭裁判所に申立てを行い、審判を得た上で処分が可能になります。 通常は、ご本人が施設から戻られた場合にすぐに生活できるように、管理をすることが求められます。 本人のライフプラン上は、 戸建て住宅の場合には、図に示す通り修繕インターバルをイベント表に、費用をキャッ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
個人事業主の接待交際費
法人税法においては、大企業は交際費等は全額損金不算入とされており、資本金1億円以下の中小企業に限り、租税特別措置法の規定により年600万円まで9割の損金算入が認められています。一方、個人事業主については、所得税法上、交際費等の定義は無く、支出した費用が事業遂行上、必要な経費であると認められれば、必要経費に該当し、不動産所得、事業所得、雑所得の金額の計算上、控除できます。 所得税法37条...(続きを読む)
- 三瀬 宏太
- (税理士)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第12回)
米国改正特許法逐条解説 (第12回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 2月3日 執筆者:弁理士 河野 英仁 第316 条 特許性,不特許性及びクレーム抹消の証明書 (a) 全般 この章に基づく当事者系再審査手続において審判請求期間が満了したとき,又は審判請求手続が終結したときは,特許商標庁長官は,特許を受けることができないと最終的...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第11回)
米国改正特許法逐条解説 (第11回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 2月1日 執筆者:弁理士 河野 英仁 第315 条 不服申立 (a) 特許所有者 この章に基づく当事者系再審査手続の当事者である特許所有者は, (1) 特許の原クレーム又は提案された補正クレーム若しくは新規クレームの特許性についての不利な決定に関し,第134 ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
Last Mission 遺言執行者のお仕事 パート2
こんにちは。弁護士の白木麗弥です。今回は前回のお話、遺言執行者の続きを書きます。自分がおばあちゃんに遺言書の話を聞いていました。その遺言書では遺言執行者として頼まれていたのですが、最終的におばあさまが亡くなってしまった。。。。では、遺言書を確認しましょう。万が一、自分が話に聞いていた遺言書よりも後に別の遺言書が作成されていれば内容の抵触がある箇所について原則として新しいものが有効となります。そして...(続きを読む)
- 白木 麗弥
- (弁護士)
事業承継における後見制度の活用
第5章 後見制度 経営者が事業承継を考える場合というのは,一般にある程度年齢を重ねた段階であり,今後,病気等により,事業承継対策を行うことができなくなる事態も考えておかなければなりません。 また,事業承継対策には,高度な判断能力が要求され,判断能力が低下している場合には,せっかく築き上げた事業を他人に奪われてしまうことも起こりえます。 そこで,このような事態に備えて,後見制度の活用が検...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と金融支援措置
第4 金融支援措置 1 概要 経済産業大臣の認定(中小企業承継円滑化法12条)を受けた中小企業者に対して,中小企業信用保険法の特例(中小企業承継円滑化法13条),株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例(中小企業承継円滑化法14条)を設け,金融支援措置を講じています。 経済産業大臣の認定対象は,中小企業基本法で定められた中小企業(一部は政令により範囲拡大)で,事業承継...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法の合意の手続
5 中小企業承継円滑化法の合意の手続 (1)概要 民法の特例合意は,前述のとおり推定相続人全員が書面により合意をすることが必要ですが,合意をしただけでは効力は発生しません。後継者は,合意の時から1ヶ月以内に,経済産業大臣に対し確認申請を行う必要があり(中小企業承継円滑化法7条1項),確認が得られた後1ヶ月以内に家庭裁判所へ許可の申立てをし,家庭裁判所からの許可を得られてはじめて合意に効力が認...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第10回)
米国改正特許法逐条解説 (第10回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月30日 執筆者:弁理士 河野 英仁 第312 条 特許商標庁長官による争点についての決定 (a) 再審査 特許商標庁長官は,第311 条に基づく当事者系再審査請求の提出から3 月以内に,当該請求によって,それに係る特許のクレームに影響する,特許性に関する実質...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第7回)
米国改正特許法逐条解説 (第7回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月23日 執筆者:弁理士 河野 英仁 第325条 他の手続または訴訟との関係 (a) 侵害者の民事訴訟 (1) 民事訴訟により制限されるPGR- PGR申し立て日前に、申立人または利害関係のある実際の当事者(real party)が特許のクレームの有効性につい...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
事業承継と相続財産の共有
第3 相続財産の共有 1 遺産共有の性質 相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。 この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所にお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割(2)
2 遺産分割の手続 (1)手続の流れ まず,遺言があれば,これに従い,遺言がない場合には,共同相続人間での協議となります(民法907条1項)。遺産分割協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます(家事審判法11条)。遺産分割調停を行っても相続人間の話し合いがまとまらない場合には,家事審判手続に移行し,遺産分割が行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と事実上の相続放棄
3 事実上の相続放棄 共同相続人の協議による分割の場合には,具体的相続分に従わない分割も当然に可能であって,これにより,遺産分割において,一人の相続人に相続分すべてを集中させるような分割の合意をすることができます。 これには,2つの方法があります。 第1の方法は,一人の相続人を除く他の相続人が,すでに被相続人から十分な生前贈与を受けているとして(特別受益),自分の相続分はゼロであるという...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求を避ける方法
11 遺留分減殺請求を避ける方法 (1)相当な対価による売買 まず,相当な対価での売買を行うことにより,後継者に事業用資産や株式等を引き継がせることができれば,相当な対価での売買は遺留分減殺請求の対象になりませんから(民法1039条),遺留分減殺請求を避けることができます。 もっとも,この方法の場合,後継者に事業承継に必要な経営者の資産を買い取るだけの資金が必要になります。 (2)遺留...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【遺留分放棄許可審判申立書サンプル
【遺留分放棄許可審判申立書サンプル】 遺留分放棄許可審判申立書 東京家庭裁判所 御中 平成 年 月 日 申立人代理人 弁護士 ○○○○ ㊞ 添付書類 委任状 1通 申立人の戸籍謄本 1通 被相続人の戸籍謄本 1通 (本籍) (住所) 申立人 ○○○○ (生年月日) 被相続人との関係 職業 電話番号 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続のおける特別受益者の範囲の問題(「間接受益者」)
(ⅰ)原則 特別受益は,条文上,「共同相続人中に,被相続人から,・・・贈与を受 けた者があるとき」(民法903条1項)と規定されているので,共同相続人が贈与を受けた場合を想定していると考えられます。 したがって,共同相続人以外に対する贈与は特別受益にならないのが原則です。 (ⅱ)相続人の配偶者に対する贈与 もっとも,特別受益制度の趣旨は,相続人間の公平を図ることにありま...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続人の廃除事由と廃除基準
廃除事由には,①被相続人に対する虐待,②被相続人に対する重大な侮辱,③推定相続人の著しい非行の三種類が類型化されています(民法892条参照)。 廃除基準については,廃除の趣旨が「相続的協同関係を破壊する可能性に対する民事的制裁」という通説(中川=泉『相続法第4版』91頁)の立場からすれば,相続的協同関係が破壊されたと評価できるか否かにより判断されることになります。裁判例も概ね,この立場に立って...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
米国改正特許法逐条解説 第2回 (第2回)
米国改正特許法逐条解説 (第2回) ~第2回 冒認出願とレビュー手続~ 河野特許事務所 2012年 1月10日 執筆者:弁理士 河野 英仁 改正前 改正後 第135 条 インターフェアレンス (a) 係属中の出願又は存続期間が満了していない特許と抵触すると特許商標庁長官が考える特許についての出願が行われた場合は,インターフェアレンスの宣言をすること...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
ロングステイ 海外居住者(非居住者)の証券会社口座開設は困難
現在、海外に移住、赴任、ロングステイヤーする、している方(非居住者)から、現在の取引口座はどのようになるのか、または、日本の証券会社で口座開設が出来ないかというご質問が、ロングステイセミナー、ロングステイヤーの集まりや相談サイトに入って参ります。 答えは、 株式、債券等の売買を目的に、新規口座の開設は、困難と思われます(全証券会社を調査したわけではありませんので断定が出来ません。以下同じです)。...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
早わかり中国:第5回ソフトウェア特許とビジネス関連発明特許(2)
早わかり中国特許 ~中国特許の基礎と中国特許最新情報~ 第5回 ソフトウェア特許とビジネス関連発明特許(第2回) 河野特許事務所 2011年12月28日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (月刊ザ・ローヤーズ2011年9月号掲載) (3)審査官の判断 審査官は、請求項1は専利法第25条第1項(2)に規定する「知的活動の法則および方法」に該当し、保護適格性を有さないと判断し、拒絶査定を...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許判例:審判請求時における従属クレームに対する議論(4)
米国特許判例紹介:審判請求時における従属クレームに対する議論(第4回) ~形式的な議論では独立クレームと生死を共にする~ In re Lovin, et al. 河野特許事務所 2011年11月11日 執筆者:弁理士 河野 英仁 1998年第2回改正規則1.192(c)(7)[1]は以下のとおり。 審判請求人が争い、かつ、2以上のクレームに係るグループ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
役員給与を業績悪化を理由に減額できるのか?
定期購読している速報税理2011年11月11日号に興味深い裁決の記事が載っていました。役員給与は決められた改定時期以外に変更することは原則として制限されています。決められた改定時期とは、一般的な法人は事業年度開始してから3ヶ月以内です。この改定時期以外に変更をした場合には、役員給与の一部が税金を計算する際に経費として認められません。役員給与を変更することは会社で決められたルールにそって変更をするこ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
米国特許判例:審判請求時における従属クレームに対する議論(3)
米国特許判例紹介:審判請求時における従属クレームに対する議論(第3回) ~形式的な議論では独立クレームと生死を共にする~ In re Lovin, et al. 河野特許事務所 2011年11月9日 執筆者:弁理士 河野 英仁 4.CAFCの判断 規則41.37(c)(1)(vii)に規定する形式的議論では議論を放棄したものと見なされる CAFCは...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許判例:審判請求時における従属クレームに対する議論(2)
米国特許判例紹介:審判請求時における従属クレームに対する議論(第2回) ~形式的な議論では独立クレームと生死を共にする~ In re Lovin, et al. 河野特許事務所 2011年11月7日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (2)審査及び審判請求 審査官はクレーム1-24,30-34を、3つの先行技術に基づき自明であるとして拒絶した。先行技術は以...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
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