「代行」を含むコラム・事例
1,511件が該当しました
1,511件中 651~700件目
減価償却資産の取得価額と消費税の経理処理
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
5%部分の5年間均等償却について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業所得の必要経費となる税金について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
家事関連費の必要経費算入
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業所得の家事消費について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
不動産所得 借入金利子について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
社会保障と税の一体改革、年内取りまとめへ作業チーム発足
昨日12月5日の税調において、社会保障と税の一体改革に向けた 今後のスケジュールが明らかになりました。 五十嵐財務副大臣を主査、黄川田総務副大臣を主査代行とする 作業チームが民主税調と連携をして検討していくようですが、 明日7日の税調を勉強会と位置づけ、平成24年度税制改正大綱が 取りまとめられる9日の税調において、各省からのヒアリングを行い、 12日からの週に1度、19日からの...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
不動産所得の事業的規模の判断(5棟10室基準)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
確定申告を要しない配当の修正または更正の請求について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の収入金額とは
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
配当所得の確定申告不要制度について
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
遺族年金は申告対象?
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。これから...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
納税地について(12月以降引越ししている場合)
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早め...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
土地と建物にかかる諸費用の項目
夏以降、土地探しのご相談に乗らせて頂いた方が来所。 先週末に無事、土地契約を結ばれ、 次は決済に向けて、銀行と住宅ローンの詰めの段階です。 この段階で、把握しておきたいことが、費用の内訳。 特に、諸費用と呼ばれるものがいくらかかるのかということ。 諸費用については、正確に把握するのが、なかなか難しいものです。 今日はヒアリングを重ねながら、 ひとつひとつ整理していきました...(続きを読む)
- 奥山 裕生
- (建築家)
雇用促進税制に関するQ&A抜粋その2 平成23年度税制改正
雇用促進税制が平成23年4月1日スタートの法人又は平成24年1月1日スタートの個人事業主の事業年度から適用があります。初めてできた制度なので、厚生労働省からQ&Aが発表されました。その中から気になったものを紹介します。 全文はこちらからご確認下さい。 雇用促進税制に関するQ&A 厚生労働省事業主都合による離職者がいないことが要件ですが、具体的には? 事業主都合による離職とは、雇用保険被保険者資...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
雇用促進税制に関するQ&A抜粋その1 平成23年度税制改正
雇用促進税制が平成23年4月1日スタートの法人又は平成24年1月1日スタートの個人事業主の事業年度から適用があります。初めてできた制度なので、厚生労働省からQ&Aが発表されました。その中から気になったものを紹介します。全文はこちらからご確認下さい。雇用促進税制に関するQ&A 厚生労働省継続して雇用促進税制の適用を受けられるか? 雇用促進税制は、期間が3年間と定まっています。その期間内であれば、継続...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
年末調整で必要な住宅ローン控除の書類を失くしてしまった場合
年末調整の季節となりましたので、この時期によく問い合わせを受けることについて解説します。住宅ローン控除は入居初年度は必ず確定申告をしていただきます。2年目以降は、初年度確定申告をすると年末調整で住宅ローン控除の適用を受けることができます。税務署から10月ぐらいに年末調整で住宅ローン控除を適用するための書類が送られてきます。こちらは毎年送られてくるのではなく、まとめて一気に残りの期間分が送られてきま...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
株式会社と合同会社はどちらを選ぶべきか?選択のポイントその2
会社を設立することを決めた場合に最初に戸惑うのは、株式会社とするのか合同会社とするのかという点です。 私の経験では、絶対「株式会社」という人はいますが、絶対「合同会社」という人は見かけたことはありません。 株式会社と合同会社の選択のポイントについてまとめてみたいと思います。 株式会社と合同会社の違い前回株式会社と合同会社では、その後のどのような事業展開をしていくのか?が選択のポイントですと紹介...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
役員給与を業績悪化を理由に減額できるのか?
定期購読している速報税理2011年11月11日号に興味深い裁決の記事が載っていました。役員給与は決められた改定時期以外に変更することは原則として制限されています。決められた改定時期とは、一般的な法人は事業年度開始してから3ヶ月以内です。この改定時期以外に変更をした場合には、役員給与の一部が税金を計算する際に経費として認められません。役員給与を変更することは会社で決められたルールにそって変更をするこ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
株式会社と合同会社はどちらを選ぶべきか?選択のポイントその1
会社を設立することを決めた場合に最初に戸惑うのは、株式会社とするのか合同会社とするのかという点です。私の経験では、絶対「株式会社」という人はいますが、絶対「合同会社」という人は見かけたことはありません。株式会社と合同会社の選択のポイントについてまとめてみたいと思います。合同会社を以前から知ってましたか?まず、最初にお客様に確認をするのは、お客様が合同会社という存在を会社設立をすることを考える前に知...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
相続手続きが立て続けに・・
大阪のFP会社で「相続の手続き代行」をしているのはとても珍しいと思いますが、その相続手続き代行依頼がやまない状況です。 土曜日に相続でご自宅訪問。お会いした時の不安はもうなく、すっかり信用され安心されたようです。よかった、よかった。大切な方が亡くなられた時ですから手続き代行だけでなく、心のサポートも必要なのです。 また日曜日は新規で相続案件2件。この時期は閑散期のはずですが…手がまわらないかも。 ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
ビジネス書雑感 稼ぐ社長の経理力
経営者のやるべきことは多い。税理士である著者は「わかっているようで経営者はわかっていないな」 そんな気持ちで書いたのかも知れない。抑えるには悪くない一冊 詳しくは Corporate information 電話代行IMS Facebook twitter (続きを読む)
- 藤田 信之
- (経営コンサルタント)
IT税理士ネットワークにて活用事例発表会を行いました。
2011年10月26日(水)グーグル株式会社(六本木ヒルズ森タワー27F)にて弊事務所が入会しているIT税理士ネットワークにて事例発表をさせていただきました。 当日は、過去5年間に渡って弊事務所が導入してきたITツールの活用方法等を会員税理士向けにお話いたしました。 内容をご紹介します。 1.なぜIT化が必要なのか? 時間は誰でも同じ24時間が与えられています。時間を手っ取り早く有...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
ビジネス書雑感 はじめての経理入門塾
経理かあ...とワントーン下がってしまう人が楽しく学べる一冊。 これから起業する方や事務職への就職を考えている人も目を通し ておきたい一冊。 詳しくは Corporate information 電話代行IMS(続きを読む)
- 藤田 信之
- (経営コンサルタント)
会社設立時の資本金はいくらがいいのか?
会社設立のご相談を受ける時によく聞かれるのが会社の資本金をいくらにしたらいいのか?ということです。ご存知の通り、会社法が施行されてから最低資本金制度がなくなり、1円から会社を設立することができるようになりました。会社法施行前は、有限会社は出資金300万円、株式会社は資本金1000万円という最低限度があったので、300万円や1000万円で設立される方が多くいました。現在ではそのような基準がなくなり、...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
消費税の事業者免税制度について更なる改正が行われるかも
会計検査院が消費税の事業者免税点制度に着目、有効かつ公平に機能しているかを検査という記事が速報税理に載っていました。 既に平成23年度税制改正で3期目以降の消費税の課税事業者判定には、2年前の売上高が1千万円以下でも直近の半期で売上と給与が両方共1千万円を超えていれば消費税が課税されるような制度ができました。 しかし、それでも物足りないと更なる制度の検討を財務省に要望しているようです。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
探偵業界の問題点 その3~「消費者トラブル解決」を謳う探偵~
独立行政法人国民生活センターによると、近年、出会い系サイトや競馬予想情報提供サービス、未公開株等の消費者トラブルを解決する等と謳う探偵業者に関する相談が、多数寄せられているようです。 要するに、「詐欺による被害金を我々が取り戻します」というような宣伝・広告、営業をしている業者が存在しており、それが問題の発端となっているということです。 被害金の回収、すなわち債権回収を代行する業は、原則的には...(続きを読む)
- 松本 耕二
- (研修講師)
Facebookでお客様をどんどん増やす本
ハウツー本の類いはあまり読まない。その理由はたった一つの 成功事例ですべてを語るからだ。本書はどちらかと言えばその 類いに入る。しかし基礎知識からしっかりと教えてくれるので 勉強になる。ビジネス以外のサークルの活性化など活用範囲は 広い 詳しくは Corporate information 電話代行IMS (続きを読む)
- 藤田 信之
- (経営コンサルタント)
簡易課税制度選択不適用届出書について
簡易課税制度の適用を受けて仕入税額控除額を計算したい場合には、簡易課税制度選択届出書を提出する必要があります。簡易課税制度選択届出書を提出後、簡易課税制度の選択を辞めたいと思った場合には、「簡易課税制度選択不適用届出書」を提出すると簡易課税制度の適用をやめることができます。簡易課税制度選択不適用届出書を提出した場合には、その提出日の属する課税期間の翌課税期間からその効力が生じます。不適用届出書は、...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
簡易課税制度選択届出書について
簡易課税制度の適用を受けようとする場合には、適用を受けようとする課税期間が始まるまでに「簡易課税制度選択届出書」を所轄の税務署に提出しなければなりません。課税期間が始まる前に提出をしていなければ、基準期間の課税売上高が5千万円以下であったとしても簡易課税制度の適用は受けられません。ただし例外として次の場合には、課税期間が始まる前ではなく、その課税期間中に提出をすれば、その課税期間から簡易課税制度を...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
ビジネス書雑感 大局観
大局観 羽生善治 成功者するための原則を教示してくれる一冊。 飛躍するには何をすべきかを著者の体験を通 じて教えてくれる。就職を控えた子供に読ま せたい一冊。 詳しくは Corporate information 電話代行IMS (続きを読む)
- 藤田 信之
- (経営コンサルタント)
簡易課税制度の計算方法 2種以上の売上がある場合
簡易課税制度は、消費税の納税額を売上に対する消費税額からその消費税額に仕入率をかけて計算した仕入控除額を引いて納税額を計算します。仕入率は業種ごとにことなりますが、業種は会社単位ではなく、個々の売上ごとに業種を区分していきます。個々の売上毎に区分しても業種が1種類ですと計算は簡単ですが、二種類以上あると複雑になります。簡易課税制度で課税売上の業種区分が二種類以上ある場合(原則)簡易課税制度を適用し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
簡易課税制度の適用条件と計算
消費税は、売上に対する消費税から仕入や経費に対する消費税を控除して納付する税額を計算します。しかし、仕入について各取引ごとに課税、非課税、不課税を判断するのは事務作業として大変であることから、消費税額の計算について課税売上高から納付する税額を計算する「簡易課税制度」という計算が認められています。簡易課税制度の適用を受けられる事業者とは簡易課税制度の適用が受けられる事業者は次の2つの条件を満たしてい...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
資産の国外移送(海外支店に商品を移動した場合)
海外にある日本法人の支店に商品を輸送することは、日本法人の本店と海外支店との取引であるため、消費税の課税関係は生じません。しかし、国内の本店から直接海外の取引先に資産を販売した場合には、輸出免税売上となるのに対し、海外支店に輸送した後、海外支店から海外の取引先に資産を販売した場合には、国外取引で消費税の課税対象とはなりません。取引の実態としては、同じであるのに、資産を先に国外に輸送していた場合に、...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
非課税資産の輸出取引等
非課税売上にのみ対応する課税仕入れについては、消費税の仕入税額控除ができません。非課税資産を輸出した場合には、その製品の仕入や製造に要した課税仕入れに対する消費税額を税額控除することができません。課税資産を輸出した場合には、控除ができるのに対し、非課税資産を輸出した場合には控除できないと負担する税額が増加してしまうため、非課税資産の輸出取引等については調整計算が設けられています。非課税資産を輸出す...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
調整対象固定資産を転用した場合
調整対象固定資産については、課税売上割合が著しく変動した場合の他、当初の用途と別の用途に使用した場合にも、仕入税額控除の調整計算を行う必要がでてきます。転用による仕入税額控除の調整計算は、個別対応方式により当初の仕入税額控除を行った場合に行います。個別対応方式で計算を行った場合でも、その調整対象固定資産を共通用に区分していた場合で課税業務や非課税業務の用に供した場合や課税業務用や非課税業務用のもの...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
調整対象固定資産の仕入税額控除の調整
消費税では、固定資産を購入した場合には、購入した年に全額が仕入税額控除されます。会計では、期間を通じて減価償却費として費用計上をしていくことになりますので、会計で費用処理する時と消費税の仕入税額控除の時は異なります。しかし、固定資産のように長期に渡って使用するものについて、その購入時点の状況や用途で仕入税額控除を行ってしまうのは問題があるということで、課税売上割合が著しく変動した場合や固定資産の用...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
アウトソーシングすべき領域・すべきでない領域
こんにちは。汗を流す実践マーケターの金村です。 自社業務の外部へのアウトソーシングの範囲についてだが、私個人の考えは、自社のコア業務すなわち自社の成長、存続していくうえでの心臓部といえる部分については、アウトソーシングすべきではないと思っている。 かなり前になるが、新規の問合せを頂いた見込み顧客での初回打合せの際、先方が弊社に求める役割として、営業業務すべてのアウトソーシング、すなわち営業部自...(続きを読む)
- 金村 勇秀
- (マーケティングプランナー)
期末棚卸資産の税額調整(棚調)
免税事業者から課税事業者となった場合には、期首の棚卸資産に対して税額控除というのができます。課税事業者から免税事業者となった場合には、期末に残っている棚卸資産についてまで課税事業者であった時に仕入税額控除するのはバランスがとれないので、課税事業者の時の仕入税額控除額を減らして調整をすることにしています。期末棚卸資産の税額調整とは課税事業者から免税事業者になる場合、免税事業者となった時に販売した商品...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
期首棚卸資産の税額調整(棚調)
当期に仕入れた商品がすべて当期に販売できるとも限りません。当期が消費税の免税事業者で来期が消費税の課税事業者となるような事業者の場合、当期に仕入れた商品を来期に販売するとどうなるでしょうか?当期に仕入れた商品を例えば105円とし、それが全て売れ残って来期に210円で販売できたとします。当期は消費税の免税事業者ですから、仕入税額控除は行われず在庫として105円が帳簿に残ります。来期になって消費税の課...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
仕入税額控除の特例計算
消費税の課税仕入れ等の税額は、税込の支払い対価の額×4/105で計算をします。税込経理でも税抜経理でも同じです。5ではなく4となっているのは、消費税は国税である消費税と地方税である地方消費税が合わさって5%という税率になり、国税部分は4%なので4/105となっています。実際に消費税を納税するときは、最後に地方消費税部分の1%も計算して5%分をまとめて税務署に納付します。課税仕入れ等の税額は税込の支...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
課税仕入れ等の3区分の分け方(準ずる割合を使う方法)
課税売上割合が95%未満の場合に個別対応方式で仕入税額控除を計算する時に、課税仕入れを課税売上のみ対応、非課税売上のみ対応、課税売上と非課税売上に共通して要するものの3区分に区分します。普通に区分すると共通部分が多くなります。共通対応の課税仕入れ等の税額には課税売上割合をかけて仕入税額控除を計算するのが原則です。しかし、税務署長の承認を受けることで、課税売上割合以外の合理的な割合(課税売上割合に準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
課税仕入れ等の3区分の分け方(応用編)
課税売上割合が95%未満の場合に個別対応方式で消費税の仕入税額控除を計算する時は、課税仕入れ等を課税売上のみ対応、非課税売上のみ対応、課税売上と非課税売上と共通対応の3区分にわけます。1度分けてみるとわかりますが、共通対応に区分される課税仕入れが結構多くなります。共通対応に区分されますと、その課税仕入れ等の税額に課税売上割合をかけて仕入税額控除を計算するため、控除できる仕入税額が少なくなってしまう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
課税仕入れ等の3区分の分け方
消費税の課税売上割合が95%未満の場合に個別対応方式により仕入税額控除の計算を行う時は、課税仕入れ等の税額を次の3つに区分します。1.課税売上にのみに対応するもの(課のみ)2.課税売上と非課税売上に共通対応するもの(共通)3.非課税売上にのみに対応するもの(非のみ)3区分の判定時期3区分の判定時期は、原則として課税仕入れ等を行った日の状況により、課のみ、共通、非のみを判定します。課税仕入れ等を行っ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
個別対応方式とは?一括比例配分方式とは?消費税の仕入税額控除
消費税の仕入税額控除は、課税売上割合が95%以上の場合には全額控除をすることができます。(平成23年の税制改正により、平成24年4月1日以降開始する課税期間からは、その事業年度の課税売上高が5億円を超える場合には全額控除できず、これから説明をする方法のいずれかを選択する必要があります。)課税売上割合が95%未満となってしまった場合には、個別対応方式又は一括比例配分方式によって計算をします。個別対応...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
帳簿と請求書等の記載要件 消費税の仕入税額控除
消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、決められた事項が記載された帳簿および請求書等を、確定申告期限から7年間保存をすることが条件です。課税期間の末日の翌日から5年経過後については、帳簿または請求書等のいずれかを保存しておけばよいことになります。ただし、例外として課税仕入れ等の金額が3万円未満の場合又は3万円以上であっても、自動販売機を利用する場合など領収書等の交付を受けられない事情がある場合...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
課税仕入れの時期とは?消費税の仕入税額控除
消費税の仕入税額控除を行う際に、何時の期の仕入なのか?を判断する必要があります。消費税の仕入税額控除の時期は、会計上の費用の計上時期と原則として一致しますが、一部例外で一致しないものがあります。まずは、消費税の課税仕入れの時期は、会計上の費用の計上時期と一致するという原則をおさえていただき、例外についてこのコラムでは紹介します。固定資産、繰延資産の仕入時期固定資産や繰延資産については、会計上は毎期...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
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