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海外勤務中に受けた退職金の還付申告

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税金
海外勤務中に退職金の支払いを受けた場合、原則として退職金を居住者期間分と非居住者期間分とに区分し、居住者期間分を国内源泉所得として20%の源泉徴収されます。 しかし、仮に全期間を居住者として退職金を受け取った場合と、またまた退職直前に非居住者として退職金を受け取った場合を比較すると税額に大きな差が生じることがあります。 このような場合に備えて、その退職金を全額居住者として受け取った場合の税額が、国内源泉所得のみについて非居住者課税を受けた場合の税額よりも少額である場合は、その差額を還付する制度があります。 手続きは、退職金の支払いを受けた年の翌年1月1日以降、税務署に申告書を提出することにより行います。 提出先の税務署は、帰国後国内に住所を有する場合は、その住所地の所轄税務署になります。 また、納税管理人の定めをしている場合はその納税管理人が手続きを代行することもできます。

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