会社を設立することを決めた場合に最初に戸惑うのは、株式会社とするのか合同会社とするのかという点です。
私の経験では、絶対「株式会社」という人はいますが、絶対「合同会社」という人は見かけたことはありません。
株式会社と合同会社の選択のポイントについてまとめてみたいと思います。
株式会社と合同会社の違い
前回株式会社と合同会社では、その後のどのような事業展開をしていくのか?が選択のポイントですと紹介しました。
今回は法的な違いについて説明します。こちらは理解できなくても事業さえうまくいけば何とかなるものです。難しい所は専門家にお任せするという方法もあります。
株式会社と合同会社で法律で要求される手続きで異なるポイントが幾つかあります。
1.役員の任期
株式会社の役員の任期は1年~10年の間で選択をします。同じ役員が引き続き役員を行う場合でも任期が満了したら、その都度登記をし直ししなければなりません。登記には数万円のコストが生じます。
合同会社の役員(正確には社員といいます)は任期がありません。
2.所有と経営の分離
株式会社は株主と役員を区分することができます。株主と役員は別人で構いません。合同会社は会社の持分を有している社員と経営をしている社員は原則として同一人物である必要があります。
将来増資をして株主を増やしていく予定がある場合には、合同会社は相応しくなく、株式会社を選択しておく必要があります。
3.決算公告の義務
株式会社には決算の公告義務がありますので、毎年の決算を官報等に掲載する必要があります。合同会社は決算の公告義務はありません。
4.設立手続き
株式会社は会社を作る際に、公証人の認証が必要となります。合同会社の定款は公証人の認証は不要です。公証人の認証が必要な分手続きに時間とコストがかかります。
株式会社と合同会社では以上のような違いがあります。増資をせず、1人オーナー会社でずっと行く場合には、余り影響があるものはありませんので、法的な部分で考慮する必要があるのは、今後増資をして株主を増やす必要があるかどうか?です。
少しでも迷いがあるのであれば、それは会社を大きくしていこうという気持ちがあるからだと思いますので、その際は株式会社を選択しておくことをおすすめします。
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