「請求」を含むコラム・事例
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復縁屋に依頼したところ彼の真実が判明
行政書士の田中圭吾です。 相談されたのは30歳代後半の女性です。 交際をしていた同い年の彼がいましたが、突然彼から別れを切り出されました。 相談者は真剣に交際していたので、彼から別れを言われたことにより、ひきこもりになってしまったのです。 2ヶ月間も外にまったく出られなくなったのです。 それで、相談者は彼をあきらめることができず「復縁屋」に彼との復縁を依頼しました。 そうし...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
会社が自己株式を、特定の株主から取得する場合
2 特定の株主からの取得 (1)手続 株式会社は,授権決議で定めなければならない事項の決定に併せて,株主総会特別決議によって,特定の株主から自己株式を取得することができます(会社法160条1項,309条2項2号)。 もっとも,特定の株主だけが自己の所有する株式を会社に取得してもらうことができるとするのでは,株主間の公平を害することになります。そこで,株主総会の特別決議では取得の相手方とな...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
会社法における種類株式の概要
2 種類株式の概要 株主の多様なニーズに対応するために,一定の事項につき権利内容等の異なる株式の発行が認められています。 一定の事項とは,以下の9つの事項のことをいいます。 (ⅰ)剰余金の配当 剰余金の配当について,配当の条件や金額等が普通株式と異なること (ⅱ)残余財産の分配 残余財産の分配について,分配価額の決定方法や残余財産の種類などが普通株式...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、13
今日は、引き続き、上記書籍の、「非課税所得」のうちの「関連者間の所得移転」(所得税法9条1項15号、16号)、 「損益通算」のうちの「損失の繰戻還付請求」(所得税法140条~142条)、(合計30頁)を読みました。 本書も、残り約130頁となりました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例) (非...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続時精算課税制度の利用と問題点
司法書士の芦川京之助でございます。 相続時精算課税制度の利用と問題点について、ご説明いたします。 相続時精算課税制度(親子間贈与) 相続時精算課税制度(親子間贈与)は、 20歳以上の子が、65歳以上の親から受ける贈与について適用され、親の相続時に相続税で精算します。 ところが、相続時精算課税とはいっても、親の生前に贈与しますので、相続ではなく、贈与の扱いとなります。 この場合の特別控除額...(続きを読む)
- 芦川 京之助
- (司法書士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、11
今日は、引き続き、上記書籍の、所得税法64条2項に関する「保証債務の求償権の履行不能」の後半部分(合計30頁)を読みました。 なお、民法上の債務引受の概念について、著者が誤解しているのではないかと思われる個所がありました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例) 第六十四条 その年分の各種所得の金額(事業所得の金...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、10
今日は、引き続き、上記書籍の、所得税法64条2項に関する「保証債務の求償権の履行不能」の前半部分(合計16頁)を読みました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (資産の譲渡代金が回収不能となつた場合等の所得計算の特例) 第六十四条 その年分の各種所得の金額(事業所得の金額を除く。以下この項において同じ。)の計算の基礎となる収入金額若しくは総収入金額(不動産所得又は...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
米国特許法改正規則ガイド 第7回 (第2回)
米国特許法改正規則ガイド 第7回 (第2回) 河野特許事務所 2012年10月4日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (iii)先発明主義の適用か、先願主義の適用か (a)2013年3月16日より前に提出された出願 新法は2013年3月16日より前に提出された出願には適用されず、旧法が適用される。RCE(再審査請求)の提出は、新出願の提出にはあたらない。 (b) 2013...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
遺留分減殺請求権行使の意思表示の方法
9 遺留分減殺請求権行使の意思表示の方法 前述のとおり,遺留分減殺請求権は,裁判上行使する必要はありませんが,期間制限があるため(民法1042条),行使した時期を明確にしておく必要があります。そこで,実務上は,内容証明郵便等を用いて請求するのが一般です。ここで,遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付されたとしても,受取人が,不在配達通知その他の事情から,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求権行使の期間制限
8 遺留分減殺請求権行使の期間制限 遺留分権利者は,被相続人の死亡後より行使することができます。ただし,次の期間が経過した場合には行使することができません(民法1042条)。 (ⅰ)相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年が経過したとき (ⅱ)相続開始から10年が経過したとき 1年間の消滅時効の起算点については,単に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求権行使の方法
7 遺留分減殺請求権行使の方法 遺留分減殺請求権は,必ずしも裁判上行使する必要はなく,遺贈等を受けた者に対して,意思表示することをもって足ります(最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁)。 相続人の一部の者に全財産が遺贈された場合における遺産分割協議の申入れには,特段の事情のない限り,遺留分減殺請求の意思表示が含まれていると解釈されます(最判平成10・6・11民集52巻4号1034頁...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求の順序
6 遺留分減殺請求の順序 減殺請求の対象が複数あるときには,まず遺贈,次いで贈与が減殺請求の対象となされ(民法1033条),贈与が複数あるときは,新しい贈与から順に減殺されます(民法1035条)。ここでいう新旧関係は,契約締結の先後により決せられると解されています。 遺贈は,目的物の価額に応じて減殺するのが原則です(民法1034条本文)が,遺言者は遺言で別段の意思表示をすることができ(民法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求の対象
遺留分減殺請求の対象 減殺請求の対象は,以下のものです。 (ⅰ)遺贈(民法1031条) (ⅱ)相続開始前1年前までの贈与(民法1031条) (ⅲ)当事者双方が遺留分権者を害することを知ってなした贈与(民法1031条) (ⅳ)特別受益としての贈与(最判平成10・3・24民集52巻2号433頁) (ⅴ)不相当な対価による有償行為で当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、9
今日は、引き続き、上記書籍の、所得税法63条に関する「個人事業等の終了」の部分(合計31頁)を読みました。 これで、おおむね本書の6割を読み終えました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (事業を廃止した場合の必要経費の特例) 第六十三条 居住者が不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を廃止した後において、当該事業に係る費用又は損失で当該事業を廃止し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
米国特許法改正規則ガイド 第7回 (第1回)
米国特許法改正規則ガイド 第7回 (第1回) 河野特許事務所 2012年10月2日 執筆者:弁理士 河野 英仁 2013年3月16日より先発明主義から先願主義へ移行するため、USPTOは2012年7月26日先願主義に関する規則案及びガイドライン案を公表した。本規則案及びガイドライン案は、先発明主義から先願主義への移行時に必要な手続、及び、先願主義に関するAIA(米国改正法Ame...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
「持戻しの免除」と遺留分制度との関係
4 ,「持戻しの免除」と遺留分制度との関係 特別受益は,相続開始1年前であるか否かを問わず,遺留分算定の基礎となる財産に算入され(民法1044条・903条),遺留分減殺請求を受ける相続人に酷であるなどの特段の事情のないかぎり,遺留分減殺請求の対象となります(最判平成10・3・24民集52巻2号433頁)。 また,「持戻しの免除」は「遺留分に関する規定に違反しない範囲内で」(民法903条3項...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株主代表訴訟の対象となる取締役の責任の範囲
【コラム】 株主代表訴訟の対象となる取締役の責任の範囲 株主代表訴訟の対象となる「責任」(会社法847条1項)の範囲について,学説上対立があり,下級審裁判例も分かれていましたが,近時,最高裁が初めての判断を示しました(最判平成21・3・10民集63巻3号361頁)。 最高裁は,旧商法267条1項にいう「取締役ノ責任」には,取締役の地位に基づく責任のほか,取締役の会社に対する...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の遺留分に関する民法の特例
第3 遺留分に関する民法の特例制度 1 株式等についての除外合意と固定合意の概要 中小企業承継円滑化法により,一定の要件を満たす中小企業の後継者は,先代経営者の推定相続人全員と書面で合意し,所要の手続(経済産業大臣の確認および家庭裁判所の許可)を経て,以下の遺留分に関する民法の特例制度を利用することができます(中小企業承継円滑化法4条1項) (1)除外合意(中小企業承継円滑化法4条1項1号...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
中小企業承継円滑化法の立法趣旨
第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
株主の株主総会での議題提案権・議案要領通知請求権
□議題提案権・議案要領通知請求権 会社の種類 持株要件 保有要件 取締役会設置会社(公開会社) 総株主の議決権の100分の1以上の議決権(定款で引き下げ可能)又は300個以上の議決権(定款で引き下げ可能) 6か月前から 取締役会設置会社(非公開会社) 総株主の議決権の100分の1以上の議決権(定款で引き下げ可能)又は300個以上の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
私的整理のメリット、デメリット
2 私的整理のメリット (1) 費用 私的整理は,裁判所の関与なくして行う手続でありますから,法的整理の場合に裁判所に対して支払う予納金が不要になります。したがって,費用面において,法的整理よりも優れているといえます。 (2) 柔軟な解決 私的整理は,債権者との合意により,その手続,内容を決定していくものですから,債権者の合意が得られれば,再建の手続,内容を自由に決定することができます...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法
【コラム】死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法 前述の通り,代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。 そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺産相続をめぐる確認の訴え
【コラム】確認の訴え (ⅰ)具体的相続分の確認を求める訴え 遺産分割手続では,特別受益や寄与分をめぐって共同相続人間で争いが生じ,その具体的相続分の確定が困難な事態がしばしば生じます。そこで,この具体的相続分の確認訴訟を提起することが考えられます。 しかし,「具体的相続分は,・・・遺産分割における分配の前提となるべき計算上の価額又はその価額の遺産の総額に対する割合を意味す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺産分割ー遺産共有の暫定性
第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性 相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
被相続人の不動産の利用をめぐる相続人間の争い
【コラム】被相続人の不動産の利用をめぐる相続人間の争い (ⅰ)【事例】において,被相続人甲と同居していた長男丙及びその妻は,被相続人死亡後,直ちに実家(自宅)から立ち退かなければならないのでしょうか 相続財産である実家の不動産の利用は,目的物の管理行為にあたります(民法252条本文)。そうすると,管理行為は,共同相続人の過半数で決することになりますから,甲の妻乙と次男丁が結託す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続分の指定と相続債務
【コラム】相続分の指定と相続債務 相続財産に債務が含まれている場合,相続分の指定の効力は相続債務にも及ぶのかという問題がありました。 近時,この問題に正面から答えた判例が出されました(最判平成21・3・24民集63巻3号427頁)。 判例は,この問題を被相続人の意思解釈の問題であるとして,遺言により相続人のうちの1人に対して相続分の全部の指定がなされた場合,特段の事情の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
愛人と別れたいとの相談
行政書士の田中圭吾です。 相談されたのは30歳代後半の男性です。 奥さんと二人のお子さんがおられます。 同じ会社の同僚の女性と3年前から不倫関係にあるとのこと。 相談者は離婚するつもりはありません。 それで、1年ほど前から愛人に別れ話をしているとのことです。 しかし、彼女は認めず、男性を殺す、自殺する、職場や家族にばらす等の返答で先に進みません。 それでどうしたら愛人と...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
中国第4次専利法改正案の公表 (第2回)
中国第4次専利法改正案の公表 (第2回) ~法改正によりプロパテントの方向へ~ 河野特許事務所 2012年9月27日 執筆者:弁理士 河野 英仁 4.無効宣告請求の決定効力発生時の明確化 現行法では、復審委員会の無効決定または特許維持決定についての効力発生時が明確ではなかった。そこで改正案では、特許権を無効とする決定または特許権を維持する決定を下した後、国務院特許行政部門は適時に...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
中国第4次専利法改正案の公表 (第1回)
中国第4次専利法改正案の公表 (第1回) ~法改正によりプロパテントの方向へ~ 河野特許事務所 2012年9月25日 執筆者:弁理士 河野 英仁 1.概要 2012年8月9日国家知識産権局は第4次専利法改正案を公表した。専利法の改定作業は2011年11月頃から進められた。 現在の専利法の枠組みでは損害賠償額の立証が極めて困難であり、訴訟コストに対して得られる損害賠償額は少なく...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
自殺後に事務を依頼したいとの相談
オフィスライト代表行政書士の田中圭吾です。 最初にセミナーのお知らせです。 10月16日(火)午後14:30~15:45(東京都内) 「士業のためのブランディング集客講座」 (開業2年以内、35歳以下限定) ~行政書士や社労士などの士業開業成功塾~ 10月17日(水)午後14:30~15:45(東京都内) 「アイデアとブランディングで起業成功セミナー」 (開業1年以内または開業準備中...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
中小企業経営に活かすスマートフォン活用術 4
スマートフォンで見積り、請求書が1分で作成出来る 外出の多い営業担当者によって、見積書の作成は、会社に戻ってパソコンでエクセルを使って作成することが多いかと思いますが、当社では、これも、スマートフォンがあれば、少ない商品数の見積書などは、1分で発行出来るようになりました。 これは、Zoho Invoiceというクラウドサービスとスマートフォンを組み合わせるのですが、一度、このZoho In...(続きを読む)
- 清水 圭一
- (ITコンサルタント)
離婚と親権トラブル(離婚後の面会)
秋の気配が少し感じられる気候となってきましたね。 さて、今回は離婚後の面会を巡るトラブルについて お話をさせて頂きます。 いきなりですが、離婚後に元夫が親権者である妻の 承諾を得ないで、勝手に子供を連れて行ってしまった 場合は、どうなるでしょうか。 よく、ネットなどには「未成年者略取誘拐」となるので、 警察に届け出ましょうと書いてありますが、実際には、 元夫婦と言うことで、...(続きを読む)
- 林 炳大
- (行政書士)
【相談実例】不妊治療に非協力的な夫。損害賠償の請求はできる?
こんにちは! 修復・離婚カウンセラーの谷口です。 今回は実際に相談をお受けした、「不妊治療に非協力的な夫と離婚したら損害賠償の請求ができるかどうか」に悩まれる女性の方について、相談でお答えしました実例をお話しします。 ■相談者 30代後半の女性夫婦で不妊治療をしていました。夫婦共に結果が悪く、私は医者から急ぎましょうと言われ、今しか子供を作るチャンスはありませんでした。夫は医者から禁煙を...(続きを読む)
- 谷口 憲子
- (離婚アドバイザー)
早わかり中国特許:第15回 中国特許出願前の注意事項 (3)
早わかり中国特許 ~中国特許の基礎と中国特許最新情報~ 第15回 中国特許出願前の注意事項 (第3回) 河野特許事務所 2012年9月20日 執筆者:弁理士 河野 英仁 (月刊ザ・ローヤーズ 2012年7月号掲載) 5.出願から特許成立までの流れ 参考図1は発明特許出願から登録までの流れを示す説明図である。以下に概要を説明する。 参考図1 発明特許出願から登録ま...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
ゴルフ会員権の譲渡所得の取得費に関する取扱が改正されました
【譲渡所得質疑応答-8 ゴルフ会員権の譲渡所得の取得費に関する取扱が改正されました】 預託金会員制ゴルフ会員権の譲渡所得に係る取得費の取扱いが変更されました。 譲渡所得に関する税額が少なくなる改正なので、ご注意ください!!! 1.従来の取扱い (1)譲渡所得の基因となる預託金会員制ゴルフ会員権とは、契約上の地位であり、優先的施設 利用権(いわゆるプレー権)と預託金返還請求権を...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
台湾に単身赴任の夫が台湾女性と浮気
行政書士の田中圭吾です。 相談されたのは20歳代後半の女性です。 ご主人は半年前から単身赴任で台湾にいるとのこと。 今月に入ってお子さんの就業調査のため相談者が台湾に行ったところ夫の浮気が発覚しました。 相手は台湾人の女性です。 夫は二度と会わないと言っていますが、不倫相手にも何らかの圧力を与えたいとのことで相談されました。 不倫相手には慰謝料請求も考えているとのことでした...(続きを読む)
- 田中 圭吾
- (行政書士)
4,681件中 2551~2600 件目
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