- 林 炳大
- Direkto 離婚事務所 代表
- 神奈川県
- 行政書士
対象:離婚問題
- 岡野あつこ
- (離婚アドバイザー)
離婚と親権トラブル(離婚後の面会)
-
秋の気配が少し感じられる気候となってきましたね。
さて、今回は離婚後の面会を巡るトラブルについて
お話をさせて頂きます。
いきなりですが、離婚後に元夫が親権者である妻の
承諾を得ないで、勝手に子供を連れて行ってしまった
場合は、どうなるでしょうか。
よく、ネットなどには「未成年者略取誘拐」となるので、
警察に届け出ましょうと書いてありますが、実際には、
元夫婦と言うことで、子どもに対する虐待の過去など
の事情がない限り、なかなか動いてくれません。
それでは、親権者も実力行使をして、連れ戻すのが
よいのでしょうか。それも、お勧めできません。
基本的には、協議により面会のルールの確認を行い
穏便に連れ帰るのが良いのではないかと思います。
ただ、相手が拒否をして、協議ができないことも考え
られます。この場合は、「人身保護法」を使って連れ戻
すことができます。なお、申請は高等か地方裁判所に
対して行います。
また、調停に対して「子どもの引き渡し請求」の調停
を申し立てることもできます。
いずれにしても、トラブルを避けるためにも専門家に
相談をしてから、対策を考えた方が良いと思います。
代表 林 炳大
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