「相続 遺言」を含むコラム・事例
761件が該当しました
761件中 601~650件目
不幸な事故で親子が同時に死亡した場合の法定相続人は誰?
【相続税質疑応答編-1】不幸な事故で親子が同時に死亡した場合の法定相続人は誰? 今回は、不幸な災害に遭遇し親子ともに死亡した場合の相続に関する 質疑応答です <事例> 父親Aと娘Bは、不幸にも災害に遭遇し死亡しました。 AとBの親族関係は、次のとおりです Aの配偶者(Bの母親)は、5年前に病死していました。 Aには長女Bと長男Cの二人の子がいた BはXと7年前に結婚し、小学生の長男Zがいた...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
遺言による生命保険受取人の変更は可能でしょうか?
遺言による生命保険受取人の変更は可能でしょうか? 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 父親が亡くなりました。 公正証書遺言には、以下のような記載がありました。 「契約者:父親 被保険者:父親 受取人:長男の保険契約については、 生命保険金の受取人を長女とする」と、いう内容です。 この遺言書に基づいて、生命保険の受取人を長女に変更することは 可能でしょうか? <回答> ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
遺言を書く人、書かない人、あなたはどっち?
最近、40代・50代の比較的若い世代で遺言を作成する人が増えているそうです。一般の方の相続・遺言についての関心や知識が増えたこと、さらには震災がきっかけになっているのだと思います。 ちなみに震災前のデータですが、遺言信託を扱う信託銀行が預かる遺言書は2010年度には72,333件、10年前の2.3倍になったそうです。(平成12年は31,251件)[社団法人信託協会の信託統計より] 我々専門家から...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
親が亡くなったら家に住めなくなることがある!
先日、友人から相談がありました。 彼女は、お父さんが既に亡くなっており、母親の実家に母親と自分と旦那さんと子供たちで住んでいます。 そして、彼女には、結婚をして家を出ているお兄さんが1人います。 そうした環境の中、お母さんが脳卒中で倒れました。 幸い一命は取り留めたのですが、身体を動かすことも目を開けることもできません。 こちらの話に対して頷くことさえもできなくなってしまいました。 ただ、話を...(続きを読む)
- 平野 秀昭
- (不動産コンサルタント)
【法律事務所のコラム:相続の身近なお悩み】第1回
相続のお悩みというのは、意図せずやってくるものです。 身近な相続の悩みに関連する法律知識を紹介したり、トラブル回避の方法についてご紹介するコラムを始めます。 第1回は、「子供がいない夫婦の相続と遺言」をテーマにします。 以下のような例で考えてみましょう。 夫Aさん(75歳)、妻Bさん(67歳)。 2人は結婚して40年になる夫婦ですが、子供はいません。 20年前に買ったAさん名義の...(続きを読む)
- 松野 絵里子
- (弁護士)
不動産の登記名義人と相続登記
相続した不動産の有効活用を検討するにあたっては、まず、登記事項証明書等でその不動産の登記名義人の確認をおこないましょう。 登記名義人が被相続人のままであれば、原則として、融資を利用して建物を建てたり、その不動産を売却したりすることができません。 そのため、不動産有効活用として、抵当権等の設定登記や所有権の移転登記等をおこなうためには、登記名義人を現在の所有者に変更する「相続登記」を完了させるこ...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
受贈者が先に死んだら遺言は無効!?
相続案件では、遺産の取り分を巡り、醜い兄弟喧嘩に至ってしまうケースも 多々ありますね。だから「争族」などと揶揄されるんですがね。 我々税理士は、相続税には対応できても、民法上の争いについて、 理解していないと困るケースも増えてきています。 2月22日に最高裁で、遺言の取り扱いに対する注意が必要な判例が 出ましたので、ご紹介しましょう。 「本件は、被相続人Aの子である被上告人...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
遺言は「公正証書遺言」を強くお勧めします!
こんにちは。 吉田行政法務事務所の吉田です。 さて、昨日、新聞で、身寄りのないご老人に関し、「虚偽の遺言書」を作成し、自分に全財産を遺贈させるようにした事件がありましたね。 遺言書には、「自筆」で書くものと、公証役場で、証人2名立ち会いのもと「公証人」が遺言する人から内容を聞いて作成する「公正証書遺言」に大別されます。 私の事務所では、極力、「公正証書遺言」をお勧めしています。 「自筆」で...(続きを読む)
- 吉田 武広
- (行政書士)
相続の基礎知識1 誰が相続人になる?相続の順位は?
暑い!暑すぎです!みなさまいかがお過ごしですか。夏バテなんかしてらっしゃいませんか。イケヤマはなんとか、今日も大車輪で仕事をこなしています。あちこちから、このコラム読んでますよ、っていう声をいただいています。感謝カンゲキです! さて、イケヤマは行政書士として伊勢付近のいろんなところで、無料相談会などで相談員をつとめている訳ですが、相談の内容として多いなあ、って感じるのは相続、遺言などに関す...(続きを読む)
- 池山 敦
- (行政書士)
<相続8>「遺言書」の要式 その2
前回の<相続7>から時間が経ってしまいましたが。 今回は「公正証書遺言」について、 説明させていただきます。 これは、遺言者自らが公証役場に赴き、 遺言書を作成してもらうものになります。 但し、遺言者が行けない場合は公証人が自宅などに、 来てくれて作成してもらうこともできますが、 費用が別途かかってくることになります。 そして、公正証書遺言は、法務大臣が任命した、...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
『一般社団法人 おおた助っ人』 設立!!
『一般社団法人 おおた助っ人』 設立!! 一般社団法人 おおた助っ人 設立!! 平成22年11月25日 大田区の若手専門家集団により 『一般社団法人 おおた助っ人』が設立されました。 この法人の目的及び行う事業は次のとおりです。 当法人は、「大田区は大田区の専門家が笑顔(≧▽≦)にする」を理念とし、大田区に縁のある専門家が集まり、大田区及びその周辺地区の個人・団体・企...(続きを読む)
- 鈴木 豪一郎
- (宅地建物取引士)
不動産の評価単位のお話【相続税 節税対策】
不動産の評価単位のお話【相続税 節税対策】 【法人と個人の税金対策に役立つ神戸の税理士のメルマガ】 相続税の申告業務を行うに当たって、不動産の評価を行います。 その際に、最も重要な作業は評価単位の決定です。 例えば、賃貸アパート経営をしている方がなくなった場合に、 賃貸アパートに隣接している月極駐車場があったとしましょう。 この場合に、賃貸アパートの土地と月極駐車場の土地を 別々の評価単位...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
遺産を渡す、という迷惑メール
携帯メールに時々迷惑メールが来ますが、遺産を渡しますと言うメールが出回っているようです。 下記がその内容です。内容は恐ろしいと言うかおもしろいと言うか、世の中いろいろと思いつく賢い人がいるんだなあと痛感しました。皆さんも気をつけて下さい。 「遺産をお分けします」「お金は必要としている機関、法人ではなく、必要としている人に配りなさい」と言う父の遺言に従い、○○家跡継ぎである私が責任を持って任務を遂...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
無料相談会開催のお知らせ
来月の話ではありますが、、、 無料相談会を実施いたします! 詳細は下記案内をご覧ください。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ http://www.shibazaki-office.com/pdf/soudan1023 当日は、税理士の先生もいらっしゃいますので、税金の問題、事業経営に関すること、節税対策などにも対応可能でございます。 もちろん、行政書士業務であることに関してもどしどしご応募くだ...(続きを読む)
- 柴崎 角人
- (行政書士)
<相続7>「遺言書」の要式
今回は遺言書の要式について、 お伝えしたいと思います。 遺言書の種類については、 7つのものが遺言と認められています。 その中で多いものとしては、 「自筆証書遺言」「公正証書遺言」が挙げられます。 また、「秘密証書遺言」も少ないながら、 作成されています。 そして、今回は、 「自筆証書遺言」についてご説明します。 実は、遺言書は法令上の要式さえ守っていれば、 ...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
<相続6>「遺言書」と「遺書」
相続の場合に重要なものに、 「遺言書」があります。 そして、「遺言書」によく似たものに 「遺書」というものもあります。 「遺言書」と「遺書」とでは、 言葉は似ていますが、 似て非なるものといえます。 「遺書」とは、法律的な効力はなく、 自分の身内、友人などに向けて、 最後に自分の伝えたい「気持ち」を、 自由な様式で綴って残すものになります。 また、最近...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
761件中 601~650 件目
「相続」に関するまとめ
-
相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
専門家に質問する
専門家Q&Aに誰でも無料で質問が投稿できます。あなたの悩みを専門家へお聞かせください!
検索する
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。