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小林 彰
司法書士事務所 ワン・プラス・ワン 代表司法書士
東京都
司法書士

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対象:遺産相続

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遺言を書く人、書かない人、あなたはどっち?

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ハッピー相続を考える(遺産相続・相続人・相続放棄) 遺言の作成

最近、40代・50代の比較的若い世代で遺言を作成する人が増えているそうです。

一般の方の相続・遺言についての関心や知識が増えたこと、さらには震災がきっかけになっているのだと思います。


ちなみに震災前のデータですが、遺言信託を扱う信託銀行が預かる遺言書は2010年度には72,333件、10年前の2.3倍になったそうです。(平成12年は31,251件)[社団法人信託協会の信託統計より]

我々専門家からするとやはり遺言は公正証書遺言で作成して欲しいところです。


その公正証書遺言のメリットは、

A 方式の不備で遺言が無効になることがない

B 原本が公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされたりする心配がない

C 自筆遺言と異なり家庭裁判所での検認が必要ない

と言われていますが、実は今回の震災による津波でそのBのメリットが揺らぎました。


以下は、平成23年8月22日に出された仙台法務局気仙沼支局からのお願いです。

流出した公正証書等に関する資料提供のお願い

仙台法務局気仙沼支局で保管していた公正証書等は,本年3月11日に発生した東日本大震災に伴う津波により一部が流出したため,当局において探索等を続けてまいりましたが,なお一部の公正証書等を発見することができず,それらについては,「滅失」したと判断せざるを得ません。

そのため,滅失した公正証書等について,再製手続を実施することとしました。

<以下省略>        (仙台法務局のサイトより)


平成21年1月1日から平成23年3月11日までの間に作成された公正証書及び同期間に認証を受けた定款が流出してしまったようです。


また公正証書遺言は内容の実現性は高いですが、それでも年間数件は無効とする裁判所の判断があります。

デメリットとして最低数万円以上の費用がかかることもよくあげられますね。


どの形式であれ、遺言は生前であればいつでも取消し、変更することができますので、何が起きるか分からない世の中、まずは自筆証書遺言から、明日のための準備、始めてみませんか。


大田区の元八百屋の司法書士 小林 彰  http://www.44s4-kobayashi.com/

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