親が亡くなったら家に住めなくなることがある! - 不動産相続 - 専門家プロファイル

平野 秀昭
有限会社アーバンビレッジ 代表取締役
兵庫県
不動産コンサルタント

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対象:遺産相続

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親が亡くなったら家に住めなくなることがある!

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先日、友人から相談がありました。

彼女は、お父さんが既に亡くなっており、母親の実家に母親と自分と旦那さんと子供たちで住んでいます。
そして、彼女には、結婚をして家を出ているお兄さんが1人います。

そうした環境の中、お母さんが脳卒中で倒れました。
幸い一命は取り留めたのですが、身体を動かすことも目を開けることもできません。
こちらの話に対して頷くことさえもできなくなってしまいました。
ただ、話を聞いて涙を流したりはするようですので、意識はあるようなのです。

で、問題となったのが家です。

相続税がかかるほどの財産はありませんが、友人家族が住んでいる家はお母さん名義です。

お兄さんが家に対して相続放棄をし、貯金などのその他の財産をその分多く受取るということになれば問題は無いのですが、お母さんの貯金はほとんど病院の治療費に消え、家だけが唯一の財産らしいのです。

万一、お母さんがこのまま亡くなってしまったら、家は相続財産となり、彼女のお兄さんと彼女とで法定相続することになります。
現に、お母さんがこういう状態になってから、お兄さんは相続の話を持ち出してきているみたいです。

もし、家だけが唯一の財産で、法定相続するとどうなるか?

お兄さんも、彼女の家族が住んでいる家に対して2分の1の所有権持分を持つことになり、賃料相当分の2分の1を彼女の家族に請求する権利が発生します。
それを避けるためには、家の評価額の2分の1の金額を兄に渡して、彼女だけの名義にする方法。
もしくは、住み慣れた家を売却して、残ったお金を兄と折半する方法があります。

不動産について所有権者が増えることは、それぞれの所有者の意見をまとめて、ことに当たらないといけませんので、売却するにしても収益とするにしても維持管理の面でも、それは極力避けた方が良いですね。
よって、彼女は兄にお金を渡して自分の名義にするか、住み慣れた場所ではあるけれども売却してお金を折半するのが、より良い方法だと思われます。

しかし、そもそも相続財産の処分は、被相続人であるお母さんが決めることができたはず。

脳卒中で倒れる前には、お母さんは彼女に家を譲るという話をしていたらしいのです。
でも、口頭で言っただけでは遺言とはみなされません。
しっかりと遺言として書面に残しておいて欲しかったですね。
(お母さんが回復されるのが1番いいのですが・・)

自分名義の家に子供たちと住んでいて、家が財産の大部分だという家庭は結構あるようです。
万一、自分が亡くなった後、兄弟で争いになったり、そのために家に住めなくなって売らないといけなくなるような状態は避けたいですよね。

物事の判断がしっかりとできるうちに、遺言を書いて、この財産は誰にと指示しておくことが必要ですね。
その他、生きているうちに財産を譲っておくというのも有効な方法です。

ちなみに、全財産を誰かに渡すと遺言で指示しても、相続人が主張すれば遺留分というものが認められ、本来相続できる分の半分までは財産を受けることができますので、その点もお気をつけください。

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