今回は遺言書の要式について、
お伝えしたいと思います。
遺言書の種類については、
7つのものが遺言と認められています。
その中で多いものとしては、
「自筆証書遺言」「公正証書遺言」が挙げられます。
また、「秘密証書遺言」も少ないながら、
作成されています。
そして、今回は、
「自筆証書遺言」についてご説明します。
実は、遺言書は法令上の要式さえ守っていれば、
内容については、ほぼ自由に書くことができます。
しかし、要式を守っていないと、
せっかく作成した遺言書も、
その効力がなくなってしまいます。
ほんの少しのことですが、
遺言書を作成するときには、
以下の注意事項を守っていただきたいと思います。
「自筆証書遺言」では、次の通りとなります。
1.鉛筆など、消せるものは使わない。
2.自筆ですべてを書く
3.用紙が複数枚になるときは契印を押す
4.日付を必ず入れる
5.間違いの訂正の仕方が重要
訂正前の文字が読めるように二重線を引き、近くの余白に捺印する
欄外に○字削除、○字加入と記入し、署名する
(同じページに複数ある場合は、各々に対して行う)
印鑑は必ず遺言書自体に捺印した印鑑を使用する
なお、タイトルは「遺言書」と記載し、
次に、「遺言者は、次の通り遺言する。」と記載し、
順次、遺言内容を記載していきます。
具体的には、「誰に何を相続させるか」を、
明確に書いていただきたいと思います。
また、用紙や縦書き、横書きについては自由です。
封をすることや封印は求められていませんが、
改ざんなどを防止するためにも、封印をお勧めします。
そして、封印がある場合は、家庭裁判所で開封手続きを、
行うことになります。
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