「労働」を含むコラム・事例
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2,402件中 951~1000件目
事業場外のみなし労働時間の計算
事業場外のみなし労働時間の計算 労働基準法38条の2、労働基準法施行規則24条の2第2項、3項 使用者の具体的指揮監督がおよばず、労働時間の算定が困難である場合。 具体例、外勤の営業マンなど ・事業場外で労働する場合であって、 ・使用者が実労働時間を把握することが困難である場合、 (1)所定労働時間 (2)所定労働時間を超えて労働することが必要で...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
出来高払制、歩合給の割増賃金の算定の仕方
出来高払制、歩合給の割増賃金の算定の仕方 出来高払い制その他の請負制、歩合給についての割増賃金 (労働基準法施行規則19条6号) 加給額部分=賃金算定期間の賃金総額÷総労働時間×(0.25または、0.35) 最高裁平成6・6・13、タクシー運転手の事案であるが、 労働基準法の時間外労働、深夜労働が行われた部分にも、金額が増額せず、また、歩合給のうち通常の...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
時間外労働・休日労働に関する割増賃金の特例(月60時間超)と中小事業主に対する猶予
時間外労働・休日労働に関する割増賃金の特例(月60時間超)と中小事業主に対する猶予 猶予の対象となる中小事業主 ①資本金額または、出資総額 小売業、サービス業 5000万円以下 卸売業 1億円以下 上記以外 3億円以下 ②常時使用労働者数 小売業 50人以下 サービス業、卸売業 100人以下 上記以外 300人以下 上記のうち、いずれかに該当すれ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
割増賃金の基礎となる賃金から除外される賃金
割増賃金の基礎となる賃金から除外される賃金 (実務上「除外賃金」という場合がある) (労働基準法37条5項、労働基準法施行規則21条) ・家族手当 ・通勤手当 ・別居手当 ・子女教育手当 ・住宅手当 {趣旨}これらは労働と直接関係がなく、個人的事情に基づいて支払われるから。 ただし、以下のもは、基礎賃金に算入しなければならない。 住宅手当であっても、住...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
高齢社会の現状 日本は世界最速の高齢者社会です 平成25年高齢化白書より
般高齢社会フォーラムに参加し、内閣府の高齢社会白書の説明を受けましたので、筆者が重要と考えること紹介します。 日本の高齢化は増々進んでいます。平成24年10月1日現在、総人口に占める65歳以上の人口割合(高齢化率)は前年から0.8%増加し、24.1%になりました。 日本の人口は平成24年10月1日現在日本の人口は1億2,752万人で、筆者を含む65歳以上の高齢者人口は、前年に比べ104万人増え...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
変形労働時間の時間外手当の計算の仕方
変形労働時間の時間外手当の計算の仕方 割増賃金(労働基準法37条)の対象となる時間外労働 変形労働時間・フレックスタイムは、法定労働時間を超えて労働させるもので、時間外手当の計算のうえで問題となる。ただし、休日・深夜の割増賃金は支払わなければならない。 また、休憩を与えなければならない。 妊産婦については変形労働時間制は適用されない(労働基準法66条)。 育児・介護を行う者につ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働者災害補償保険法、労災民事訴訟
労働者災害補償保険法、労災民事訴訟 1、労災認定 労働基準法第8章→労働者災害補償保険法 強制加入(後日、加入してもよい) 療養給付(現物または金銭)は全額支給。なお、健康保険は本人が一部負担。 休業補償給付は給付基礎日額の6割+特別支給2割。 後遺障害給付は、年金(7級以上)、または、一時金(8級以下) 労働者死亡の場合、遺族に対する葬祭料、一時金、年金+特別支...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
セクハラ・パワハラ・労災(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第4回 セクハラ・パワハラ・労災 研修実施日 2013年05月24日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 山下 敏雅 弁護士(東京弁護士会) 柊木野 一紀 弁護士(第一東京弁護士会) セクシャルハラスメント、パワーハラスメントは近時相談も多く,これらが原因で精神疾患を発症した場合には労災の問題にもなります。 この講座で...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働条件の不利益変更(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第3回 不利益変更(給与・退職金中心) 研修実施日 2013年5月24日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 水野 英樹 弁護士(第二東京弁護士会) 木村 貴弘 弁護士(第二東京弁護士会) 第3回のテーマは,労働条件の不利益変更です。 労働条件の不利益変更は,解雇,いじめ・嫌がらせとならんで相談が多く, 特に賃金...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働条件の不利益変更(賃金、退職金など)
・労使対等の原則(労働契約法1条、3条1項)、個別合意の原則(労働契約法8条)―個別合意の意思表示に法令・就業規則・労働協約の違反や民法の規定による瑕疵がある場合 ・公序良俗違反、最高裁平成1・12・14、日本シェーリング事件 、最高裁昭和56・3・24、日産自動車(女性差別...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
実践ビジネス英会話 英単語とフレーズを学習 Tip 31 「労働集約型産業」
実践ビジネス英会話 英単語とフレーズを学習する Words & Phrases Tip 31 は "labor-intensive industries" です。 “labor-intensive industries” とは、日本語で「労働集約型産業」 のことですね。 接客応対のように、事業をする上で人の労働力に対する依存度が高い産業を指します。 Bizmatesのような、トレーナー(...(続きを読む)
- Ito Hika
- (英語講師)
「追い出し部屋」でつぶされる前に・・・
「追い出し部屋」・・・何とも、もの悲しいワードでしょう。 企業が、リストラの一環として、過酷な労働環境に追いやり 暗に退職を促すような、そのやり口に、なんとも言いようのない 気持ちになります。 新聞の雑誌等のマスメディアを通じ、この「追い出し部屋」の各企業の実態が 次々と明るみになっています。 名も知れた、大企業でも平然と行われるこの手のリストラ。 パソコンはもちろん、自身の電話や、机...(続きを読む)
- 田原 洋樹
- (営業コンサルタント)
非正規雇用者がこんなに増えて日本経済は大丈夫?
参院選の候補者や党首の演説を聞いていますと、誰もが「頑張った人が報われる社会作り」という言葉を使います。保守も、革新も同じようにこの言葉を使うところがおかしいです。裏返して言いますと、今の社会はいくら頑張っても報われることのない社会だからです。 そんな現実を数字に表したのが、総務省がこのほど発表した就業構造調査でした。わが国で雇用されている人のうち、約2043万人の人が非正規雇用者です。これ...(続きを読む)
- 中山おさひろ
- (起業コンサルタント)
時間外手当・割増賃金・残業代の基礎、その2
時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法37条1項)について、以下の場合には、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外される。 ・管理監督者(労働基準法41条2号) ・機密事務取扱者(同号) ・監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号) 深夜割増賃金(労働基準法37条4項)については、労働基準法41条2号の規定により適用が除外されない。したがって、労働者は、深夜割増賃金を請求...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
残業代(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第2回 時間外労働(残業)問題 研修実施日 2013年2月21日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 澤崎 敦一 弁護士 (第二東京弁護士会) 棗 一郎 弁護士(第二東京弁護士会) 労働問題の実務対応に関する連続講座 第2回のテーマは,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
時間外・割増賃金・残業代の基礎、その1
時間外・休日労働の割増賃金 労働時間は、使用者の指揮命令下におかれていると評価できる時間であって、客観的に定まり、労働契約、就業規則、労働協約などに左右されない( 最判平成12・3・9三菱重工業長崎造船所事件)。 時間外労働が許される2つの例外(労働基準法32条違反の罰則、労働基準法119条) ・災害その他避けられない事由により臨時の必要性がある場合で、労働基準監督署に届け...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q遅刻をした場合、1時間遅れる毎に会社に2万円支払うというルールは問題ありませんか?
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。 本件において出勤時間に遅刻をした場合に1時間遅れるごとに2万円支払うという契約は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約に該当します。 したがって、本件契約は違法となります。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
なんちゅう暑いんだ・・。
暑い・・ 暑いぞ・・ 溶けそうに暑いぞ・・ まだ7月の上旬だというのに・・ 今日は早くも38度だぞ・・ 事務所は室内でも30度を越している。 室内熱中症になっちまうぞ。 何しろもう若くないんだから。 なのでとっとと逃げだそう! 何だか今年はとんでもないことになりそうだ。 2010年の「多治見市日...(続きを読む)
- 杉浦 繁
- (建築家)
整理解雇手続の相当性
整理解雇手続の相当性 まず、労働基準法20条の予告期間は必須である。 また、整理解雇として、当該労働者に対する個別的説明 解雇理由の通知 解雇する場合には労働組合などに対する集団的説明・協議を必要とする条項がある場合、整理解雇を有効とする必須の要件である。 労働組合に対する協議条項がない場合、協議がないだけで整理解雇がただちに無効にはならないが、協議の有無・程度は、手続の相当性...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
整理解雇者の人選の合理性
被解雇者の人選の合理性 ①明示的な基準設定の要否 ②基準自体の合理性 ③基準適用の相当性 (1)明示的な基準の要否 明示的な人選基準が必要かどうかについては、 基準が必要であるとする見解、 あるいは、基準があることは人選の合理性を推認させる1つの間接事実(事情)に過ぎず、逆に基準がないことは人選の合理性がないことを推認させる事実であるとする見解がある。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
整理解雇回避措置の相当性
解雇回避措置の相当性 解雇回避措置の例として、以下のような具体策があり、←で示した内容は、その措置のデメリットを指摘したものである。 また、デメリットを指摘するのではなく、当該措置を取った場合のメリットに対する経営判断を裁判で指摘すべきとの見解もある。 ・広告宣伝費、交通費、交際費などの経費削減 ←企業活動が制約され、売上減少を招く危険性がある。 ・役員報酬の減額 ←銀行借...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
整理解雇(人員削減)の必要性
人員削減の必要性 整理解雇(人員削減)を行う必要性の程度には、 ア 企業が倒産の危機にある場合 イ 企業が客観的に高度の経営危機下にある場合 ウ 企業の合理的運営上やむを得ない必要性がある場合(代表例として、東京高判昭和54・10・29東洋酸素事件。ただし、判決文を読むと、いわゆる「経営合理化策」よりは少し程度が厳しいようにも見られる。) エ 経営方針の変更などにより余剰人員が...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q会社から労働期間を5年としたいと申出がありましたが、それは可能ですか?
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(以下のいずれかに該当する労働契約においては5年)を超える期間について締結してはなりません。 ・高度なものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識・技術・経験を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限ります。)との間に締結される労働契約 ・満60歳以上の労働者との間に...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
行政機関による労働紛争解決の手段
労働審判以外の他の手続選択のポイント ◎行政による労働紛争の解決 都道府県労働局長の助言指導 紛争調整委員会 ・費用がかからない。 ・個別労働関係紛争の解決促進に関する法律 ・個人の労働者と使用者が当事者。労働組合が当事者、労働者間の紛争は扱わない。 ・解決率は4割弱 ・使用者は、あっせ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判以外の司法による解決手段
労働審判以外の他の手続選択のポイント ◎司法による解決 仮の地位を定める仮処分(民事保全法23条2項) 賃金仮払い仮処分 地位確認の仮処分 配転命令無効確認の仮処分など ・東京地方裁判所では、申立てから約3か月で終了(労働審判とそれほど時間的な差はない)。 ・労使双方審尋 ・保証金を立てさせないで仮処分命令は可能。 労働債権の先取特権による差押...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判(研修)を受講しました。
講座名 労働問題の実務対応に関する連続講座 第5回 労働審判ほか労働事件の手続 研修実施日 2013年05月24日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 [講師] 梅田 和尊 弁護士(第二東京弁護士会) 中井 智子 弁護士(東京弁護士会) 労働問題の実務対応に関する連続講座-労働審判ほか労働事件の手続 第5回 労働問題の実務対応に関す...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
残業代未払事件のポイント
残業代未払い ・満額回収を目指すならば、本裁判 ・付加金(労働基準法114条)について、労働審判では認められないが、異議申立て後の本裁判では認められる。 ・労働審判は「ざっくり型」の解決がされることが多いが、実労働時間についての主張立証は必要(本裁判でも同じ)。 ・労働契約の内容と実態(始業時間、就業時間、休憩、所定労働時間、賃金の締切日・支払日、基礎賃金、時間外・深夜・休日...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q勤務中の労働者の休息時間に関して、法律上はどのように決まっているのですか?
法律上、使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。 また、法律上、休憩時間は、労働者に対して一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
Q会社は労働者に何を明示しなければなりませんか。それは書面で伝える必要がありますか。
労働者に対して明示が必要な事項は以下の通りです。 1 労働契約の期間に関する事項 2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項 3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 4 賃金(退職手当及び7に規定する賃金を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
年次有給休暇をめぐる労使紛争の類型
年次有給休暇をめぐる労使紛争の類型 年次有給休暇をめぐる労使紛争の類型として、以下の事件がある。 ・年次有給休暇を労働者が時季を指定したのに対して、使用者が時季変更権を行使して、有給休暇と認めずに欠勤扱いとされて、賃金が減額された場合に、労働者からの欠勤扱いされた分の賃金請求事件、あるいは、慰謝料などを請求する事件 ・同様に、使用者から、欠勤扱いされて、けん責処分などの懲戒処分を...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
年次有給休暇と時季変更権
年次有給休暇と時季変更権 労働基準法39条で、年次有給休暇が労働者の権利として規定されている。 その権利の法的性質として、 ①労働基準法上の要件が充足されることによって法律上当然に発生する「年休権」 ②年休を取得する時季を指定する「時季指定権」 の2つから成ると解されている(二分説。 最判昭和48・3・2林野庁白石営林署事件、 最判昭和48・3・2国鉄郡山工場事件)。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
就業規則の不利益変更
就業規則の不利益変更 労働契約法10条では、就業規則の変更について、以下の要素を考慮すべきとしている。 そのもととなった最高裁判例をあわせて考えると、以下のとおり整理できる。 ①就業規則の変更によって労働者の受ける不利益の程度 ②労働条件の変更の必要性 使用者の就業規則の変更の必要性の内容・程度 ③変更後の就業規則の内容の相当性 ・変更後の就業規則の内容自体...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
管理職などの割増賃金、その2
管理職などの時間外・休日労働 時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法37条1項)について、以下の場合には、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外される。 ・管理監督者(労働基準法41条2号) ・機密事務取扱者(同号) ・監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号) 深夜割増賃金(労働基準法37条4項)については、労働基準法41条2号の規定により適用が除外されない。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
管理職などの割増賃金、その1
管理職などの時間外・休日労働 時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法37条1項)について、以下の場合には、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外される。 ・管理監督者(労働基準法41条2号) ・機密事務取扱者(同号) ・監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号) 深夜割増賃金(労働基準法37条4項)については、労働基準法41条2号の規定により適用が除外されない。...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Q労働基準法とはどのような法律ですか。
憲法27条2項には「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と定められています。これに基づいて賃金、就業時間、休息その他の勤労条件について基準を定めた法律が労働基準法です。労働基準法で定められた基準を下回る労働協約、就業規則、労働契約の基準は無効となり、無効となった部分については労働基準法の基準が適用されます。(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
労働審判の手続、その2
労働審判手続の概要 ・第2回期日、第3回期日 労働審判手続は、原則として3回以内の期日で終結させる。 3回以内の期日で調停が成立するのが、事件の約7割である。 第2回、第3回の期日は、おおむね1時間程度である。 審尋は、第2回期日までに行う必要がある。 ・調停の内容 地位確認の請求の場合、仮に解雇が無効とされる場合でも、労使双方に信頼関係が喪失されてい...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
労働審判の手続、その1
労働審判手続の概要 労働者と使用者の間の労働事件の解決には従来は長期間を要する事件類型とされ、労働審判手続は、それを解決するための司法改革の一環として創設された。 労働審判は、審判官(裁判官)1人と労使それぞれの専門家(審判員)各1人の合計3人で行われる手続である。労使双方の専門家の司法参加という特徴がある。 労働審判手続は、原則として、3回以内の期日(労働審判法15条2項)で行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
「労働関係訴訟の実務」
労働関係訴訟の実務 (裁判実務シリーズ 1)/商事法務 ¥5,460 Amazon.co.jp 今日までに、上記書籍のうち、年次有給休暇と時季変更権、管理監督者など、就業規則の不利益変更、懲戒解雇、労働審判の部分を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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