- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
労働審判以外の他の手続選択のポイント
◎司法による解決
仮の地位を定める仮処分(民事保全法23条2項)
賃金仮払い仮処分
地位確認の仮処分
配転命令無効確認の仮処分など
・東京地方裁判所では、申立てから約3か月で終了(労働審判とそれほど時間的な差はない)。
・労使双方審尋
・保証金を立てさせないで仮処分命令は可能。
労働債権の先取特権による差押
・民法306条2号
・債務名義なしに、いきなり強制執行
・書証によってのみ立証(雇用契約書、就業規則、賃金台帳、タイムカード、給料振込の銀行口座の通帳、代表取締役の印鑑証明書付きの未払い賃金の証明書など)
・各地の地方裁判所で運用が異なるが、東京地方裁判所では、厳格な立証を求められるため、債務名義を取得した方が、かえって迅速・簡便な場合がある。
少額訴訟(民事訴訟法368条以下)
・60万円以下の金銭請求のみ(解雇予告手当、未払い賃金など。ただし、計算や実労働時間について激しく対立している残業代の事案などには不向き。)
・地位確認訴訟には使えない。
・簡易裁判所に申立て
・即時に取調べできる証拠に限られる(民事訴訟法371条)
・反訴は禁止される(民事訴訟法369条)。
・1回の期日で審理終結(370条1項)、判決はただちに出る(民事訴訟法374条1項)。
・相手方(主に使用者)は、第1回期日までに少額訴訟手続によることに異議を出せば、通常訴訟に移行できる(民事訴訟法373条)。
・また、少額訴訟の判決に対する異議を出すことによって、通常訴訟へ移行する。ただし、少額訴訟判決によって強制執行を受ける危険性あり。
民事調停
・原則として、簡易裁判所
・互譲によって怪傑するため、話し合いが可能な事案にのみ適する。
・調停調書には、裁判上の和解と同一の効力(民事調停法16条)
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