Q遅刻をした場合、1時間遅れる毎に会社に2万円支払うというルールは問題ありませんか? - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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Q遅刻をした場合、1時間遅れる毎に会社に2万円支払うというルールは問題ありませんか?

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使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。

本件において出勤時間に遅刻をした場合に1時間遅れるごとに2万円支払うという契約は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約に該当します。

したがって、本件契約は違法となります。

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