- 村田 英幸
- 村田法律事務所 弁護士
- 東京都
- 弁護士
対象:労働問題・仕事の法律
事業場外のみなし労働時間の計算
労働基準法38条の2、労働基準法施行規則24条の2第2項、3項
使用者の具体的指揮監督がおよばず、労働時間の算定が困難である場合。
具体例、外勤の営業マンなど
・事業場外で労働する場合であって、
・使用者が実労働時間を把握することが困難である場合、
(1)所定労働時間
(2)所定労働時間を超えて労働することが必要である場合、厚生労働省令により、その業務遂行に通常必要とされる時間
(3)労使協定の定めによる場合、その業務遂行に通常必要とされる時間
労働したものとみなされる制度である。
したがって、上記(1)(3)の場合、時間外労働したと労働者が主張しても、みなし労働時間だけ労働したとされて、時間外手当は発生しない。
ただし、上記(2)の場合、「通常必要とされる時間」が所定労働時間を超える時間に対する時間外手当は支払わなければならない
また、休日・深夜について、割増賃金は発生する。
・みなし事業場外が適用されない場合
①何人かのグループで事業場外労働する場合で、労働時間の管理をする者がいる場合
②無線、携帯電話などによって随時使用者の指示を受けながら労働する場合
③事業場において、訪問先、帰社時刻など、当日の具体的に指示を受けたのち、事業場外で指示どおり業務に従事し、事業場に戻る場合
・在宅勤務
次の要件をいずれもみたす場合には、事業場外のみなし労働時間制が適用される。
ア 自宅で行われること
イ 情報通信機器が、使用者の指示により常時受信可能な状態におくとされていないこと
ウ 業務が、随時使用者の具体益な指示に基づいて行われていないこと
・事業場内での労働時間について、使用者は把握することが可能であるから、事業場内に関する労働時間は把握しなければならない。
・労使協定で定めることができるのは、事業場外の労働時間であり、事業場内の労働時間について、定めることはできない。
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