時間外・割増賃金・残業代の基礎、その1 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
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時間外・割増賃金・残業代の基礎、その1

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時間外・休日労働の割増賃金

 

労働時間は、使用者の指揮命令下におかれていると評価できる時間であって、客観的に定まり、労働契約、就業規則、労働協約などに左右されない( 最判平成1239三菱重工業長崎造船所事件)。

 

時間外労働が許される2つの例外(労働基準法32条違反の罰則、労働基準法119条)

・災害その他避けられない事由により臨時の必要性がある場合で、労働基準監督署に届け出た場合(労働基準法33条)

・36協定(労働基準法36条、労働契約法施行規則16条)による時間外・休日労働

延長時間の上限(厚生労働大臣告示。例えば、1か月で45時間)、休日労働の回数など。

36協定の労働基準監督署長に届出義務、周知義務(労働基準法106条)

残業義務について、 個々の労働者に関して、36協定以外に、就業規則・労働契約で定める必要あり(最判平成31128日立製作所事件)

 

割増率(平成22年4月1日施行の労働基準法37条1項3項、労働基準法施行規則20条)

所定内   労働基準法内ならば、割増はなくても可能(就業規則)

法定外 25%

深夜(22時~午前5時)・法定外  50%(25%+25%)

法定休日  35%

法定休日深夜  60%(25%+35%)

以下については、中小企業は当分の間、適用除外

通常の法定外労働時間が1か月60時間超  50%(25%+25%)

深夜の労働時間が1か月60時間超   75%(25%+50%)

ただし、労使協定により定めた「代替休暇」(平成22年改正の労働基準法37条3項、労働基準法施行規則19条)を与えることによって、上記の25%の特別の割増分は支払わなくてもよい。

 

残業代の計算式(労働基準法37条2項、労働基準法施行規則21条)

月給制の場合、月によって所定労働時間が異なるときは、1年の所定労働時間を月数で割って算出する。

基礎賃金から除外されるもの(労働基準法37条4項、労働基準法施行規則21条)

家族手当

通勤手当

別居手当

子女教育手当

住居手当

臨時に支払われた賃金(例えば、①臨時的・突発的なもの、②支給事由が不確実なもの、結婚手当など)

1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

・なお、変形時間制やフレックスタイム制の場合

一定の清算期間ごとに、それを超過する労働時間を、時間外手当を請求する。

例えば、1週40時間の変形労働時間という場合、1週間で40時間を超えた労働時間を時間外として計算する。

 

 

事業場外のみなし労働時間(労働基準法38条の2)

みなし労働時間は、1日単位。例えば、労働時間を1日8時間とみなすことは許されるが、1週間40時間などは許されない(行政通達)。

 

時間単位年次有給休暇(平成22年改正労働基準法39条4項)の新設。

1年に5日を限度として、労使協定により、時間単位で年次有給休暇を取得できる(労働基準法39条4項)の新設。

 

労働時間の例外(労働基準法40条)は1週44時間

事業場ごとに常時10人未満の労働者を使用する商業(別表第一8号)

映画の映写、演劇業(10号)、映画製作は含まれない。

保険衛生業(13号)

旅館・飲食店・接客業(14号)

 

時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法37条1項)について、以下の場合には、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外される。

・管理監督者(労働基準法41条2号)

・機密事務取扱者(同号)

・監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号)

 

深夜割増賃金(労働基準法37条4項)については、労働基準法41条2号の規定により適用が除外されない。したがって、労働者は、深夜割増賃金を請求できる。

ただし、一定額の深夜割増賃金が支払われている場合には、超過分についてのみ支払義務が生じる( 最判平成211218)。

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