管理職などの割増賃金、その2 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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管理職などの割増賃金、その2

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管理職などの時間外・休日労働

 

時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法37条1項)について、以下の場合には、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外される。

・管理監督者(労働基準法41条2号)

・機密事務取扱者(同号)

・監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号)

 

深夜割増賃金(労働基準法37条4項)については、労働基準法41条2号の規定により適用が除外されない。したがって、労働者は、深夜割増賃金を請求できる。

ただし、一定額の深夜割増賃金が支払われている場合には、超過分についてのみ支払義務が生じる( 最判平成211218)。

 

 

 

 

監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号)

・監視従事者とは、「原則として一定部署にあって監視するのを本来の業務とし、常態として身体・精神的緊張の少ない労働に従事する者」

・行政官庁の許可をうけた者であることも要件(同号)

 

・断続的労働従事者とは、「休憩時間は少ないが、手待ち時間が多い者」をいう。行政官庁の許可が必要。

断続的労働従事者の許可基準

・事故発生に備えて待機する修繕係

・寄宿舎の賄人

・鉄道踏切番

裁判例で問題となった具体例

・守衛

・学校の用務員

・隔日勤務のビル警備員(労働時間について定めた通達あり)

・高級職員専門の自動車運転手

・団地管理人

 

宿日直勤務(労働基準法施行規則23条)

「所定労働時間または休日における勤務の一態様であり、当該労働者の本来業務は処理せず、定時的巡視、緊急の文書・電話の収受、非常事態発生の準備等を目的とする職務のため待機する者」をいう。

・行政官庁の許可が必要。

 

・行政官庁の許可を受けていない場合、許可を受けたが勤務実態が許可内容と異なる場合

労働基準法41条3号、労働基準法施行規則23条の適用を受けず、時間外賃金等の支払義務が発生する。

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