管理職などの割増賃金、その1 - 民事事件 - 専門家プロファイル

村田 英幸
村田法律事務所 弁護士
東京都
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管理職などの割増賃金、その1

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管理職などの時間外・休日労働

 

時間外・休日労働の割増賃金(労働基準法37条1項)について、以下の場合には、労働時間・休憩・休日の規定の適用が除外される。

・管理監督者(労働基準法41条2号)

・機密事務取扱者(同号)

・監視・断続的労働従事者(労働基準法41条3号)

 

深夜割増賃金(労働基準法37条4項)については、労働基準法41条2号の規定により適用が除外されない。したがって、労働者は、深夜割増賃金を請求できる。

ただし、一定額の深夜割増賃金が支払われている場合には、超過分についてのみ支払義務が生じる( 最判平成211218)。

 

 

管理監督者(労働基準法41条2号)

労働基準法には、明確な定義規定がない。

裁判例の多くは、「労働条件の決定その他労務管理について使用者と一体的な立場にある者」と解されている。

職務内容、権限と責任の重要性

・使用者の人事労務や経営に関して、職務、権限、責任が重要な事項におよんでいるか。

・企業の経営に関する意思決定について、どの程度関与しているか。

・他の従業員と同じ現場業務・職務にどの程度従事しているか。

・他の従業員の労務管理・職務遂行にどの程度関与しているか。

・労働者のうちに管理監督者の占める割合・人数

[証拠の例]

・雇用契約書

・企業や部門の組織表

・職務の範囲、権限等を定めた文書

・稟議書

・労働者名簿

勤務態様

・労働時間の自由な裁量、または、拘束の有無・程度

・労働時間の管理の有無・程度

[証拠の例]

・タイムカード、出勤簿、

・出勤シフト表

賃金・手当等の待遇

・役職手当の有無・金額

・役職手当が実質的に割増賃金等の代わりに支払われていないか。

・役職手当が支払われていない場合、当該労働者の賃金の額が、当該企業の給与体系から見て、職務等にふさわしい順位・金額か。

・労働者が管理監督者に昇進した際に、賃金等の額がどのように変更されたか。

  [証拠の例]

  ・賃金規程

  ・賃金台帳

  ・給与明細

 

 

機密事務取扱者(労働基準法41条2号)

「秘書その他職務が経営者または管理監督者の活動と一体不可分であって、出社退社について厳格な制限を受けない者」をいう。

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