「遺産分割協議」を含むコラム・事例
137件が該当しました
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障害を持つ子供にお金を残す場合に注意すべきこと
ファイナンシャルプランナーの柴垣です。 先日、自治体からの依頼で障害を持つ子供の親御さんを対象に、親亡き後のお金の問題について講演をしてきました。 そこでも少しお話ししましたが、障害を持つ子供にお金を残すために信託などを活用して「成年後見人を付けないお金の残し方」を行っている、もしくは、行おうとしている方は、その方法では結局成年後見人をつけざるを得ない状況になってしまうかもしれま...(続きを読む)
- 柴垣 和哉
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税の計算方法(2015年1月~)
相続税法の改正により、2015年1月1日以後の相続について基礎控除額や税率等が変更されました。改めましてご確認いただければと思います。今後も改正される可能性がありますので、その点はご注意ください。 法定相続人と法定相続分相続分は遺言で指定することができますが、遺言な無い場合は相続人で話し合う(遺産分割協議)ことになります。その際の基準となるのが「法定相続分」です。その他、相続人が亡くなっていた場...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
相続登記の相談室ウェブサイトのご案内
高島司法書士事務所では、相続登記(相続による不動産の名義変更)についての情報提供を中心としたウェブサイト「相続登記の相談室」を開設しています。 不動産を所有している方が亡くなられた場合、早めに名義変更登記をしておくべきです。この手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常ですが、どこの司法書士事務所に頼んだらよいのかわからない方も多いと思われます。 そこで、インターネット...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
生命保険の3大メリット
生命保険の主な役割は、経済的リスクを補うことですが、金融商品の1つとして捉えた場合、生命保険にしかない3つの機能があります。生命保険の3大メリットについて解説していきましょう。 保険金は受取人固有の財産 自分の全財産を使い果たしてから死亡することはなく、死亡時には相続人にいくらかの財産(預貯金、株、投資信託、不動産など)を残しています。遺言がある場合、それに基づいて分割しますが、そうでない...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
最高裁判決、投資信託の預かり金は一部の相続人による法定相続分の支払請求ができない
最高裁は平成26年12月12日、一部の相続人が、故人の投資信託に関して発生し、故人の証券口座に入金された預かり金(元は収益分配金や元本償還金)について、相続人自身の法定相続分3分の1の払戻しを証券会社に求めた訴訟において、「上記預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の1人は、上記販売会社に対し、自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができない」と判断...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
遺産の調査をしたい!そんなときは
相続人の一人が遺産を全て握っており、他の相続人が遺産の内容を知りたくても教えてくれない、そんなケースが多くあります。典型例は、亡くなった親の実家の近くに住んで親の身の回りの世話をしていた子どもが、家を出て遠方に住んでいる他の兄弟には全く遺産の内容を明かさない、といった場合です。 こんなときに、他の相続人は遺産の開示を求めたいと考えられるわけですが、なかなか応じてもらえないことが多いものです。実...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
相続でもめる典型的なケース Part 1 「子がない妻」
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 相続でもめるケースとしてよく取り上げられる「子のない妻」 について、お伝えいたします。 最近増えている子のないご夫婦の場合、 夫の死後、財産はすべて妻のものと思いがちです。 ですが、これは大きな誤りです。 子のない夫婦で、夫が亡くなった場合の法定相続人と、 その割合は以下の通り。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言を作成するにあたっての注意点とは?
ファイナンシャルプランナーの柴垣です。 前回は遺言書の種類に関して書きましたが、今回は遺言書を作成する際の注意点についてです。 わざわざ遺言書を書いたとしても内容がしっかりしていなかったら、身内同士でトラブルが起きてしまう場合もあります。 そのようなことが起きないようにするためには以下のことに注意する必要があるでしょう。 ①遺産目録を把握する。 生前には自分にどれ...(続きを読む)
- 柴垣 和哉
- (ファイナンシャルプランナー)
小規模宅地の特例は申告が必要
相続税は、 遺産総額+みなしし相続財産-債務や葬儀費用=課税価格 課税価格>基礎控除額の場合、相続税の申告が必要 相続税が0円の場合相続税の申告は不要 ただし、相続税の課税価格を計算するときに、小規模宅地の特例を適用して土地の価格を減額し、その結果相続税額が0円となる場合には、小規模宅地の特例の適用を受けるために相続税額が0円でも相続税の申告が必要となります。 なお、小規模宅地の特例を適用せずに...(続きを読む)
- 谷内 修一
- (税理士)
中小企業の相続対策としての生命保険活用法
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 「中小企業の相続対策としての生命保険活用法」 についてお伝えいたします。 中小企業や個人事業主にとって、相続や事業承継は悩みの種。 それらの対策として、生命保険は意外と使えます。 相続税の基礎控除の引き下げ、相続税の最高税率の引き上げが、 税制改正大綱で決定され、2015年1月...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
故人名義の不動産は、誰に名義変更できるのか
不動産を所有してる方が亡くなられたときには、その不動産の名義変更をすることになります。 最初に結論から申し上げると、『亡くなった方(「被相続人」といいます)名義の不動産は相続人名義にしか変更することができない』のが原則です。 例外として、被相続人(ひそうぞくにん)が遺言書を作成していた場合などがありますが、それは生前に対策をとっていたことが絶対条件です。よって、上記のような例外を除き、被相続人...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
遺産相続放棄と遺産分割協議
亡くなられた方(「被相続人」といいます)の財産を、相続人が引き継ぐための手続きについてのお話しです。 被相続人が遺言書を残していない場合、相続人全員による話し合いによって、誰が遺産を相続するかを決定します。この話し合いのことを、「遺産分割協議」といいます。 ■遺産を相続しないことを何と言うのか ところで、相続による不動産登記(相続登記)の手続きを、司法書士にご依頼いただく際、「自分以外...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
更正の請求(国税通則法23条)ができる場合
更正の請求(国税通則法23条)ができる場合 最高裁平成15・4・25 通謀虚偽表示により遺産分割協議が成立した外形を作出し,これに基づいて相続税の申告を行った後,遺産分割協議の無効を確認する判決が確定したという事実関係の下においては,当該判決の確定が国税通則法23条2項1号に該当することを理由として更正の請求をすることはできない。 最高裁平成21・7・10 法人税の確定申告に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続分なきことの証明書って何?
相続分なきことの証明書(相続分皆無証明書)ってご存じでしょうか? 家庭裁判所に対して相続放棄の手続をしなくても(相続があったことを知った日から3か月を経過したため相続放棄の手続ができない場合であっても)、また正式な遺産分割協議・協議書の作成をしていなくても、不動産について簡便に相続登記ができるようにするために利用されているものです。東京高裁昭和59年9月25日判決でも、この証明書を用いた遺産分...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
子供のいない夫婦には「遺言書」は必須
これまでいろいろな相続手続をしていますが、子供のいない夫婦は、絶対遺言書が必要だなあと痛感します。 ある子供のいない夫婦の事例ですが、「夫婦のどちらかが無くなった場合はお互いに全財産は全部をお互いに譲り渡す」と決めていました。その時に夫婦の夫が先に亡くなり、家と3000間年の現金を妻は当然夫の財産全部を取得できると思っていたのですが・・・ なんと夫の兄弟達が遺産相続の主張を始めたのです。 こ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
子供のいない夫婦には「遺言書」は必須
これまでいろいろな総則手続をしていますが、子供のいない夫婦は、絶対遺言書が必要だなあと痛感します。 ある子供のいない夫婦の事例ですが、「夫婦のどちらかが無くなった場合はお互いに全財産は全部をお互いに譲り渡す」と決めていました。その時に夫婦の夫が先に亡くなり、家と3000間年の現金を妻は当然夫の財産全部を取得できると思っていたのですが・・・ なんと夫の兄弟達が遺産相続の主張を始めたのです。 こ...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
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「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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