「検認」を含むコラム・事例
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相続税の計算方法(2015年1月~)
相続税法の改正により、2015年1月1日以後の相続について基礎控除額や税率等が変更されました。改めましてご確認いただければと思います。今後も改正される可能性がありますので、その点はご注意ください。 法定相続人と法定相続分相続分は遺言で指定することができますが、遺言な無い場合は相続人で話し合う(遺産分割協議)ことになります。その際の基準となるのが「法定相続分」です。その他、相続人が亡くなっていた場...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
相続登記の相談室ウェブサイトのご案内
高島司法書士事務所では、相続登記(相続による不動産の名義変更)についての情報提供を中心としたウェブサイト「相続登記の相談室」を開設しています。 不動産を所有している方が亡くなられた場合、早めに名義変更登記をしておくべきです。この手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常ですが、どこの司法書士事務所に頼んだらよいのかわからない方も多いと思われます。 そこで、インターネット...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続でもめる典型的なケース Part 1 「子がない妻」
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回は、 相続でもめるケースとしてよく取り上げられる「子のない妻」 について、お伝えいたします。 最近増えている子のないご夫婦の場合、 夫の死後、財産はすべて妻のものと思いがちです。 ですが、これは大きな誤りです。 子のない夫婦で、夫が亡くなった場合の法定相続人と、 その割合は以下の通り。 ...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
争続にならないようにするには?
ファイナンシャルプランナーの柴垣です。 来年1月1日から相続税の改正が行われるということもあり、新聞や雑誌では相続についての記事が多くなっていると感じます。 その相続の対策の中でもっとも一般的な方法は「遺言書」を作成しておくことではないでしょうか。 よく言われるのが「``相続``を``争続``にしないようにしっかり遺言を残しておきましょう。」という事。 相続争いが起きる、実に7...(続きを読む)
- 柴垣 和哉
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言書が見つかった時の対応
亡くなった方(被相続人)の遺言書が見つかった場合、遺産の分配方法はその内容が最優先となります。 しかしながら、遺言書が見つかったからといって簡単に開封してよいものではありません。 遺言書が見つかった場合は、まず家庭裁判所に「検認手続」の申立てをし、その手続を経た上で開封しなければなりません。 これは、遺言書が紛失したり、偽造、変造されたりするのを防ぐための手続であり、内容が有効かどうかを判断するも...(続きを読む)
- 安井 大樹
- (司法書士)
遺言書作成も司法書士へ
司法書士は従来より遺産相続の手続きに深く関わってきました。 相続による不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士の専門分野です。 また、遺言書の検認、遺言執行者選任、遺産分割調停申立など 家庭裁判所に提出する書類の作成も司法書士のおもな業務の一つです。 遺言書の作成についても、とくに遺産のなかに不動産がある場合には 司法書士にご相談いただくことも多くありました。 被相続人(亡くなられた方)が...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
父がなくなりました。父の遺言(自筆証書遺言)を保管しています。どうしたらよいですか?
遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、遺言書を家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければなりません。ただし、公正証書遺言の場合はこの必要はありません。 検認とは、遺言の偽造や紛失を防ぐために行われます。公正証書遺言は、偽造等のおそれがないため検認は不要とされます。 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。 本件に...(続きを読む)
- 東郷 弘純
- (弁護士)
「Q&A家事事件手続法と弁護士実務」、その4
Q&A家事事件手続法と弁護士実務/日本加除出版 ¥3,780 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、家事事件手続法に関して、以下の部分を読みました。 ・相続に関する遺産分割 ・寄与分 ・相続放棄、限定承認 ・相続人の不存在(相続財産管理人) ・遺言の検認 ・遺言執行 ・遺留分減殺請求 ・遺留分放棄 ・推定相続人の廃除 ・任意後見 ・戸籍法に関する事件(氏または...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
相続登記の種類と必要書類(1)
不動産の相続登記(名義変更手続き)には、大きくわけて3つのパターンがあります。遺言による場合、遺産分割による場合、法定相続による場合です。このコラムでは、どのパターンに当てはまるのかの判断、そして、登記手続きをするにあたり何が必要かについて解説します。 1.遺言による相続登記 被相続人が遺言書により、誰が不動産を引き継ぐのかを指定している場合には、「遺言による相続登記」をおこないます。 この...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
家事事件手続法の概要
2013年1月1日から家事審判法にかわって家事事件手続法が施行されます。 新法では家事事件手続の透明化,当事者の手続保障の規定が入りました。 例えば,申立書の写しは相手方に送付されることになりますし,審判記録の閲覧謄写は,旧家事審判法では裁判所の裁量に任されていましたが,当事者からの申立てを原則許可しなければならないとされます。 また,子どもの手続代理人や電話会議・テレビ会議など新しい制度...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
家事事件手続法(研修)を受講しました。
視聴日時 2013年3月26日 講座名 「家事事件はどう変わったのか-2013年1月1日施行の家事事件手続法」 研修実施日 2013年2月20日開催 実施団体名 日本弁護士連合会 認定番号 (会内研修の認定番号、又は外部研修実施団体の認定番号) [講師] 木内 道祥弁護士(大阪弁護士会) 大森 啓子弁護士(第二東京弁護士...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
<相続9>「遺言書」の要式 その3
今回は「秘密証書遺言」について、説明させていただきます。 この方式は、「遺言の存在は明確にしておきたいが、その内容は秘密にしておきたい」という場合に便利なものです。 そのため、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の中間に位置するとイメージしてください。 なお、家庭裁判所の検認は必要となります。 秘密証書遺言の作成の流れは次の通りとなります。 1.あらかじめ遺言書を作成し、署名捺印しておく。なお、この...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言書を作成するなら公正証書が安心、確実
通常、遺言書を作成する場合、遺言者が自分ですべて手書きで作成する自筆の遺言書(遺言自筆証書)と公証人役場で公証人に作成してもらう遺言書(遺言公正証書)があります。 遺言書の作成は、法律上の形式を備えている必要があります。この法律上の形式を備えていない遺言書は、場合によって無効とされ各種相続手続で使用できない場合があります。 遺言書の意思が反映されるようにするには、作成された遺言書が相続開始後、...(続きを読む)
- 芦川 京之助
- (司法書士)
ハワイに不動産を持つ - その2
Q:ハワイに不動産購入を考えていますが、物件を購入する前に何かしておくべきことはありますか? A:まず、「現金で購入するか」、「ローンを組んで購入するか」をお決めください。 Q:現金で購入する予定ですが、その場合、何か注意事項はありますか? A:現金で購入する場合は、オファーを入れる際に、その物件を購入するだけの資金があることを証明する必要がありますので、取引銀行にその旨を話し、「資金証明書...(続きを読む)
- 岡村智恵美
- (不動産コンサルタント)
Last Mission 遺言執行者のお仕事 パート2
こんにちは。弁護士の白木麗弥です。今回は前回のお話、遺言執行者の続きを書きます。自分がおばあちゃんに遺言書の話を聞いていました。その遺言書では遺言執行者として頼まれていたのですが、最終的におばあさまが亡くなってしまった。。。。では、遺言書を確認しましょう。万が一、自分が話に聞いていた遺言書よりも後に別の遺言書が作成されていれば内容の抵触がある箇所について原則として新しいものが有効となります。そして...(続きを読む)
- 白木 麗弥
- (弁護士)
遺言書の方式の比較、メリット、デメリット
【自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の比較】 自筆証書遺言 秘密証書遺言 公正証書遺言 作成方法 遺言者がその全文,日付及び氏名を自署し,これに押印する 遺言者が作成した遺言書の封筒に,公証人が提出した日付と遺言者の遺言である旨を記載し,遺言者および証人とともにこれに署名押印する 遺言者が公証人に遺言の内容を口述し,公証人...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺言を書く人、書かない人、あなたはどっち?
最近、40代・50代の比較的若い世代で遺言を作成する人が増えているそうです。一般の方の相続・遺言についての関心や知識が増えたこと、さらには震災がきっかけになっているのだと思います。 ちなみに震災前のデータですが、遺言信託を扱う信託銀行が預かる遺言書は2010年度には72,333件、10年前の2.3倍になったそうです。(平成12年は31,251件)[社団法人信託協会の信託統計より] 我々専門家から...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
遺言は「公正証書遺言」を強くお勧めします!
こんにちは。 吉田行政法務事務所の吉田です。 さて、昨日、新聞で、身寄りのないご老人に関し、「虚偽の遺言書」を作成し、自分に全財産を遺贈させるようにした事件がありましたね。 遺言書には、「自筆」で書くものと、公証役場で、証人2名立ち会いのもと「公証人」が遺言する人から内容を聞いて作成する「公正証書遺言」に大別されます。 私の事務所では、極力、「公正証書遺言」をお勧めしています。 「自筆」で...(続きを読む)
- 吉田 武広
- (行政書士)
<相続8>「遺言書」の要式 その2
前回の<相続7>から時間が経ってしまいましたが。 今回は「公正証書遺言」について、 説明させていただきます。 これは、遺言者自らが公証役場に赴き、 遺言書を作成してもらうものになります。 但し、遺言者が行けない場合は公証人が自宅などに、 来てくれて作成してもらうこともできますが、 費用が別途かかってくることになります。 そして、公正証書遺言は、法務大臣が任命した、...(続きを読む)
- 祖父江 吉修
- (ファイナンシャルプランナー)
遺言を書く時に知っていただきたいこと(2)
前回のコラムの最後で「遺言を書くことは決して難しくない」と書きました。 誤解を生む表現かもしれませんが、それには理由があります。 遺言をする方法としてごく一般的な方法は、 全文を自筆で書く方法と公正証書によってする方法があります。 全文を自筆で書く場合、遺言本文の他に 日付と名前も自筆で書いて最後に印を押すことになっています。 思い立った時にはいつでもすることができます。 公正証書でする場合に...(続きを読む)
- 飯塚 重紀
- (行政書士)
遺言書を発見したらどうすればいいの?
相続発生後に遺言書を発見した場合、家庭裁判所に提出して検認を受けなければなりません。 検認手続きは遺言書が法定の条件を満たしているかという形式面のチェックですが、検認を受けることにより、遺言の内容を実行に移すことができます。 なお、封印のない遺言書は相続人が自由に開封できますが、封印のある遺言書を勝手に開封することはできません。 また、公正証書遺言は検認の手続きが不要...(続きを読む)
- 永田 博宣
- (ファイナンシャルプランナー)
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