おはようございます、今日は速記記念日です。
税理士試験での文章早書きは中々大変でした…。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
亡くなられた方の遺産を分けるに当たり、もらうであろう人(相続人)の範囲についてお話をしてきました。
もらうであろう人の範囲が確定したら、分けるための話し合いが必要となります。
この作業を遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)と呼びます。
小難しく聞こえますが
遺産(亡くなられた方の持ち物を)
分割(誰がどうやってもらうのか)
協議(話しあいましょうね)
という意味です。
この遺産分割協議ですが、現状での実態について少しお話をしてみたいと思います。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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