遺言を作成するにあたっての注意点とは? - 家計・ライフプラン全般 - 専門家プロファイル

柴垣 和哉
柴垣FP事務所 代表
和歌山県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月17日更新

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遺言を作成するにあたっての注意点とは?

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ファイナンシャルプランナーの柴垣です。

 

前回は遺言書の種類に関して書きましたが、今回は遺言書を作成する際の注意点についてです。

 

わざわざ遺言書を書いたとしても内容がしっかりしていなかったら、身内同士でトラブルが起きてしまう場合もあります。

 

そのようなことが起きないようにするためには以下のことに注意する必要があるでしょう。

 

①遺産目録を把握する。

生前には自分にどれくらいの財産があるのかを把握しておきましょう。

ご自身の財産を把握しておかないと「不動産はAに相続させ、現金はBに相続させる」という遺言を残したとしてもその他の財産が残っていると結局、遺産分割協議書の作成が必要になり、そのために残りの財産の分割について揉めてしまう可能性がないわけではありません。

 

②相続人間での分け方の理由を明記する。

例えば、上記のように「不動産はAに相続させ、現金はBに相続させる」とだけ遺言に書いてあると、均等に財産を分けられない可能性があり、一方が不満を漏らすこともあるかもしれません。

そういったことを避けるために、「Bは老後も世話をしてくれたから現金を相続させる」などといった遺産を分割する理由を明記し、不満が出ないようにする配慮も必要だと思います。

 

③遺留分(特定の相続人に最低限保証される一定割合の遺産)を意識する。

法定相続人の第1順位(子供、孫、ひ孫)、第2順位(父、母)には遺留分という最低限一定割合の遺産(基本、法定相続分の半分)は保証されることになっています。それ以外の法定相続人(兄弟姉妹など)には遺留分がありません。


この遺留分の存在を忘れて遺言を書いてしまうと、もめる原因になる可能性があります。

 

④遺言執行者を立てる。

相続人の間での話し合いだともめる場合でも、第3者の遺言執行者(弁護士、税理士、FPでも可)を立てることでスムーズに話し合いがすすむことがあります。

専門家に遺言執行人になってもらうには費用が必要になりますが‘争続‘になるのを避けることができるのであれば決して高くないのかもしれません。

 

⑤法定相続人以外に財産を分ける場合。

遺言によって、法定相続人以外に遺言者の財産の全部または一部を贈与(遺贈)する場合は、基礎控除(5000万円+1000万円×法定相続人の数、平成27年1月1日から3000万円+600万円×法定相続人の数)が使えないこともあります。

また、生命保険を使って相続対策をする場合には、死亡保険金を受け取る人が相続人でないと死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)は使えず、相続税の対象になりますので注意が必要です。

 

遺言を作成する場合、最低限上記のことは考慮しておいた方がいいのではないでしょうか。

 

 

少しでも参考になれば幸いです。

 

 

 

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