おはようございます、今日は世界ハロー・デーです。
案外と同じ場所にいても挨拶をしたことがない人はいるものです。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
他人従業員に会社を遺そうとしたときに、何も対策をしていないとどうなるのでしょうか?
以前に確認した通り、遺産分割協議というものには親族しか参加できません。
つまり、会社を継ごうとしている他人従業員さんは遺産分割協議には参加できません。
そして中小零細事業の経営において、株主、つまりお金を出している人と実際に事業を経営している人(俗に社長と呼ばれる人)が異なることはあまりありません。
なぜなら、お金の出し手と実際に動かす人が異なると色々なトラブルが起こることが多いからです。
上場企業のような大きさであれば話は異なりますが、本当に小さなお仕事において、出資者と経営者は同一人物である方が色々と都合が良いことが多いのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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