おはようございます、今日は杭の日です。
基礎の作り込み、何においても大切です。
遺言書についてお話をしています。
昨日まで、どうしてここにきて遺言書の有用性が高まっているのか確認をしました。
遺産の分割について少しだけ触れてみます。
誰かが亡くなり、その人の遺した財産を親族なりが取り分に応じてもらう。
ここで問題となるのはその取り分を決める方法です。
細かなことを抜きにすると、取り分は以下の様な優先順位で決まっていきます。
1.遺言書(死者の生前における意志を尊重した分け方)
2.遺産分割協議(遺族側が話し合って取り分を決める)
3.裁判所なりの力を借りる(分割協議が決裂したので、第三者に決めてもらう)
今回のテーマとしている遺言書は、遺産の分配方法を決める手段としてはもっとも優先順位の高い方法です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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