「リビングニーズ」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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舘 智彦
舘 智彦
(しあわせ婚ナビゲーター)
土面 歩史
土面 歩史
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月18日更新

「リビングニーズ」を含むコラム・事例

9件が該当しました

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歴史で覚える日本の生命保険4

昭和50(1975)年代後半になると、平均寿命が伸びてきたことにより、一定の期間で保障が切れる「定期付養老保険」ではなく、一生涯保障が継続する「終身保険」への関心が除々に高まってきました。 昭和54(1979)年、コンサルティング営業を中心とした「ソニー・プルデンシャル生命」(後、昭和62(1987)年に合併契約を解消し、ソニー生命とプルデンシャル生命に分割して改称)が設立されました。生保レディ...(続きを読む

田中 香津奈
田中 香津奈
(ファイナンシャルプランナー)

【相続対策の生命保険】リビングニーズ特約による給付金を受け取る場合の留意点

相続総合研究所の大泉稔です。おはようございます。 ターミナルケアや終末期ケアなどの言葉の浸透と共に、「リビングニーズ特約」も注目され始めたようにも思われます。 そもそも生命保険の特約というと、 「特約が保険を分かりにくくする&保険料を吊り上げている」というスタンスで「保険の悪の根源」のように見られているようです。その中でも、リビングニーズ特約は「特約保険料が無料」ということもあって歓迎されてい...(続きを読む

大泉 稔
大泉 稔
(ファイナンシャルプランナー)

保険料無料のリビングニーズ特約の注意点

ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。     今回のコラムは、保険料無料のリビングニーズ特約の注意点   についてお伝えいたします。   日本での生命保険に関するリビングニーズという考え方は、   1992年にプルデンシャル生命がはじめて導入しました。   プルデンシャル生命・カナダのロナルド・バーバロさんが、ボランティア   活動中に、家族にために借金...(続きを読む

釜口 博
釜口 博
(ファイナンシャルプランナー)

生命保険 絶対お得 リビングニーズ特約

生命保険 絶対お得 リビングニーズ特約 通常生命保険契約には「リビングニーズ特約」というものが付帯されています。 この特約は保険料不要です。 どんな内容のものかというと お医者さんに「余命6ヶ月ですよー」と言われると 死亡保険金に近い金額(先に受け取るので利子分を差し引かれる)が 生きている間に受け取れるものです。 契約者:夫  被保険者:夫 死亡保険金受取人:妻 こんな形態...(続きを読む

森 和彦
森 和彦
(ファイナンシャルプランナー)

コープの終身共済

 こんにちは。ファイナンシャル・プランナーの森久美子です。  お金のことは、よく分からないからとあきらめてはいませんか。お金と上手につきあって、ちゃんと暮らしたいと思っているあなたの「マネー力」をつけるためのコラムです。    「たすけあい」(医療共済)や、「あいぷらす」(定期生命共済)でおなじみの、コープ共済から、9月に『終身共済』が発売されます。    コープ共済の商品は、基本的には...(続きを読む

森 久美子
森 久美子
(ファイナンシャルプランナー)

リビングニーズ特約

この特約の内容は、3,000万円を限度とした「余命6ヵ月」での生前給付 が受けられ、掛金は無料というものです。 この特約の目的は、通常、保険金は死後に遺族に対して支払われるので、 自分自身では使えないことから、保険金を先にもらって、余生を充実させる ために使ってもらい、喜んで頂こうというものです。 税務処理上も、全額「非課税」という特典付です。 今では、どの保険...(続きを読む

大関 浩伸
大関 浩伸
(保険アドバイザー)
2010/03/11 18:42

生命保険 絶対お得 リビングニーズ特約

生命保険 絶対お得 リビングニーズ特約 通常生命保険契約には「リビングニーズ特約」というものが付帯されています。 この特約は保険料不要です。 どんな内容のものかというと お医者さんに「余命6ヶ月ですよー」と言われると 死亡保険金に近い金額(先に受け取るので利子分を差し引かれる)が 生きている間に受け取れるものです。 契約...(続きを読む

森 和彦
森 和彦
(ファイナンシャルプランナー)
2009/09/11 00:00

生命保険 お得 リビングニーズ特約

通常生命保険契約には「リビングニーズ特約」というものが付帯されています。 この特約は保険料不要です どんな内容のものかというと お医者さんに「余命6ヶ月ですよー」と言われると 死亡保険金に近い金額(先に受け取るので利子分を差し引かれる)が 生きている間に受け取れるものです 契約者:夫  被保険者:夫 死亡保険金受取人:...(続きを読む

森 和彦
森 和彦
(ファイナンシャルプランナー)
2008/01/24 00:26

「指定代理請求制度」のことを知ってますか?

「指定代理請求」の特約(無料)を付加していないと、もらえるはずの保険金なのに、請求できないことがあるということをご存知ですか? 例えば、こんなケース 1、病気や事故で昏睡状態や寝たきりとなり、本人が請求の意思表示ができない。 2、がんであることや、余命6ヶ月以内であることを本人が医師から告知されていない。 などの場合、本人が保険会社に請求することは不可能です...(続きを読む

釜口 博
釜口 博
(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/07 00:36

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