おはようございます、今日は宝くじの日です。
最近、買ってませんね。
遺言書についてお話をしています。
遺産の取り分を決めるに当たり、遺言書の優先順位が高いことを確認しました。
実は遺言書を書いていないと、とても難しいことがいくつかあります。
「本当はこの人に残してあげたいなぁ…」という遺志の実現です。
例えば子供が3人いたとします。
その内の一人はとてもよく親の面倒をみて、残りの二人は半ば音信不通のような状態だったとします。
親として面倒をみてくれた人に多くのものを遺したい、と思うのはそれほど珍しくないことです。
ここで遺言書をしっかりと用意しておけば、比較的その遺志を実現することが容易になります。
しかし、もし用意しないとなると分配は遺産分割協議に持ち込まれます。
音信不通の子供も甲斐甲斐しく面倒をみた子供も、法律的な立場は似たようなものですので、そこでまぁ揉めることに…というのがよくあるお話。
もっと分かりやすい例を考えてみましょう。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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