おはようございます、毎月30日は味噌の日です。
最近、我が家では味噌がちょっとしたブームです。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
遺産を分けるための話し合い、遺産分割協議の実態について紹介しています。
この話し合いが行われなくても大した問題にならない理由の一つに、税務がありました。
これまでの相続税において、そもそも相続税の納税対象にならない人が非常に多かったという点です。
この点については、既に報道等でよくご存じの方が多いのではないでしょうか?
相続税における基本的な免税額が、これまでは非常に多かったのです。
なぜ相続税の免税額が多いと、遺産を分けるための話し合いが不要だったのか?
この点について、しっかりと確認します。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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