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所有者不明不動産を作らない為に

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「所有者不明不動産」と言うのをご存知でしょうか?

 


現在その面積は何と!九州の土地面積とほぼ同じ大きさに達しております。

 


何故所有者不明不動産が発生してしまうかと言いますと、主に所有者が亡くなる相続の際に発生します。

 


相続手続きがスムーズに進まず親族で揉めている場合等数十年に亘って物件が放置され、放置された空家の管理者も曖昧になります。

 


その様な不動産が相続後一世代ならまだ親族で遺産分割協議という話し合いを行って登記の移転変更が行えますが、二世代、三世代と代を経てしまうとその持分も小さくなるせいか関心が低下してしまいます。

 


また、相続持分が分割する事でより解決は困難となり時間が経てばたつほど解決から遠のくのがこの問題の厄介な所です。

 


その様な事が無いように円満な相続、資産の分割を私共「えがお相続相談室」は指南しております。是非一度ご相談
ください。

 


また、相談の前に是非一度私達の社団で発行しております書籍を手に取ってみてください。

 

 

所有者不明不動産の記事はこちら
http://www.sankei.com/politics/news/171213/plt1712130020-n1.html

 


私も執筆に関わった相続空家問題についての本はこちら
http://www.fudosansouzoku.com/campaign1/

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