- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
使用者と事業場の過半数の労働者で組織された労働組合または過半数を代表する者との間で、労使協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることによって法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働(時間外労働)させることが可能となります。
ただし、時間外労働には限度があり、原則として以下の限度時間を超えることはできません。
1週間で15時間
2週間で27時間
4週間で43時間
1ヶ月で45時間
2ヶ月で81時間
3ヶ月間で120時間
1年で360時間
臨時的に上記限度時間を超えて時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合に特別条項付協定を結べば、原則として限度時間を超える時間を延長時間とすることができます。
時間外労働した場合、以下の割増賃金が支払われます。
・時間外労働に対する割増賃金は、通常の賃金の25%以上支払うことが必要です。
・午後10時から翌日午前5時までの間に労働させた場合(深夜労働)、割増賃金は通常賃金の25%以上です。
・労働基準法で定められた法定休日に労働させた場合(休日労働)、割増賃金は通常賃金の35%以上です。
・時間外労働が深夜労働となった場合、割増賃金は通常賃金の50%以上です。
・休日労働が深夜労働となった場合、割増賃金は通常賃金の60%以上です。
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