- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
口がきけない者が秘密証書によって遺言する場合は、以下の1~4の方式に従わなければなりません。
1 遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2 遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3 遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書すること
4 公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
この場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければなりません。
この場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、上記4に規定する申述の記載に代えなければなりません。
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