- 東郷 弘純
- 東郷法律事務所 代表
- 東京都
- 弁護士
対象:民事家事・生活トラブル
- 榎本 純子
- (行政書士)
ボーナス(賞与)は、賃金とは異なり、必ず支払わなければならないものではありません。しかし、労働協約や就業規則・労働契約等で規定されている場合は、その規定に従って支給しなければなりません。
したがって、本件のような場合において、ボーナスが支給されるか否かは、労働協約や就業規則・労働契約等でどのように規定されているかによって結論が左右されます。そもそも、賞与に関して規定が存在しないのであれば、原則として支給を受けることは困難です。このような場合はボーナスの支給を受けてから退職するのが得策といえます。
このコラムに類似したコラム
Q11月末で退職した従業員に、12月支給予定のボーナスを支給しなくても問題ありませんか。 東郷 弘純 - 弁護士(2013/02/11 10:00)
Q就業規則にボーナス支給に関する規定がある場合、支給しないことは許されますか? 東郷 弘純 - 弁護士(2013/06/14 10:00)
年金分割・財産分与の対象となるか(続き) 村田 英幸 - 弁護士(2013/08/06 11:41)
時間外手当・割増賃金・残業代の基礎、その2 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/11 11:52)
年次有給休暇と時季変更権 村田 英幸 - 弁護士(2013/07/07 17:30)