Q就業規則にボーナス支給に関する規定がある場合、支給しないことは許されますか? - 民事家事・生活トラブル全般 - 専門家プロファイル

東郷 弘純
東郷法律事務所 代表
東京都
弁護士

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対象:民事家事・生活トラブル

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Q就業規則にボーナス支給に関する規定がある場合、支給しないことは許されますか?

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ボーナス(賞与)は、賃金とは異なり、必ず支払わなければならないものではありませんが、労働協約や就業規則・労働契約等で規定されている場合は、その規定に従って支給しなければなりません。

したがって、本件においては就業規則にボーナスの支給に関する規定がありますので、使用者は就業規則に従ってボーナス支払わなければなりません。

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