「軽減税率」を含むコラム・事例
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160件中 1~50件目
消費税増税納得54%
朝日新聞社は全国世論調査(電話)を実施した。10月に消費税率を10%に引き上げたことに「納得している」は54%で、「納得していない」の40%を上回った。食料品などの税率を8%に据え置いた軽減税率を「評価する」は58%、「評価しない」は33%だったようです。 国民の皆さんもっともっと税金について考えるべきです。消費税増税は(景気の悪いときにあげるのは)悪税です。しかも社会保障に使うと思われて...(続きを読む)
- 岡崎 謙二
- (ファイナンシャルプランナー)
明日から消費税10% ポイント還元など有効活用で賢くお金を使おう-公式・東京総合研究所ブログ-
こんにちは、東京総合研究所スタッフです。 10月から消費税10% 公共料金上げ、ポイント還元開始 消費税10% 明日、10月1日から消費税率が10%に上がる。様々な制度や公定価格が変わる。食料品などの税率を8%に据え置く軽減税率制度の導入や幼児教育・保育の無償化など新制度が始まる。一方で、鉄道運賃や電気やガスといった公共料金など値上げされるサービスもある。キャッシュレス決済を対象とするポイン...(続きを読む)
- 大山 充
- (投資アドバイザー)
消費増税は吉か凶か。税収と年金をめぐる大問題 -東京総合研究所ブログー
こんにちは、東京総合研究所スタッフです! 皆さんは来月からの増税や、年金問題にどれほど不安を抱えていますか?足りない社会保障費を賄うための国の資金調達、そう考えれば増税もしかたないか、と思っていますか? 先日のMONEY VOICEに以下のような記事がありました。消費増税が日本を終わらせる。むしろ総税収は減り、少子高齢化と経済衰退は加速へ 増税は、必ずしも国の税収を増やすとは限りません。いよい...(続きを読む)
- 大山 充
- (投資アドバイザー)
10年超所有した不動産売却では軽減税率の特例で税金がお得!
不動産売却で税金が気になる人は、何が何でも10年超不動産を所有してから売却しましょう。 短期VS長期VS10年超のそれぞれの税率からみた税金はこんなにも変わります。 ■10年超所有した不動産売却では軽減税率の特例で税金がお得! 不動産売却で税金が気になる人は、何が何でも10年超不動産を所有してから売却しましょう。 短期VS長期VS10年超のそれぞれの税率からみた税金はこんなにも変...(続きを読む)
- 伊原 康浩
- (不動産コンサルタント)
格安戦略の継続 狭くなる座席 増税からの逃げ道 -東京総合研究所ブログ-
こんにちは、東京総合研究所スタッフです。Bloombergに以下のような記事がありました。 持久力が試される空の旅-ますます狭くなる座席と足元スペース世界中の格安航空会社(LCC)において、飛行機の座席と足元のスペースがさらに狭くなりつつあるという記事です。各LCCは、座席スペースを狭くして顧客満足度を下げてでも、一度により多くの顧客を搭乗させることに躍起になっています。またマレーシアのLCC...(続きを読む)
- 大山 充
- (投資アドバイザー)
非課税制度 ご存知ですか?
皆さん、こんにちは!(*^_^*)東京総合研究所スタッフチームです! 本日の東京総合研究所 株ブログでは、「NISA」についてご紹介します! 皆さん、NISAを聞いたことはありますか?NISAとは、2014年1月に導入された新しい証券投資優遇制度のことです。2013年末までは、軽減税率という、株式の売却益や配当にかかる税率を20%から約10%に下げる制度がありました。しかし、2014年にこの制...(続きを読む)
- 大山 充
- (投資アドバイザー)
「平成30年度 改正税法研修会」お申込みいたしました。
サロンすずらん出雲です。 「お申込者 各位」………ご好評により、定員数を超えての申込みがございましたので、同じ内容で下記のとおり同日の午前中に、追加開催させていただきます。既にお申込頂いております貴社へ、再度ご希望の確認をさせて頂きます。………一般社団法人 静岡法人会からFAXがございました。先日掲題の件の封書が静岡法人会から届きました。税金や制度がどのように変わるのか?法人税は?充分興味ござ...(続きを読む)
- 出雲 輝子
- (婚活アドバイザー)
会社員の方も確定申告で税金が還付される(住宅ローン控除編)
1.会社員は確定申告をしないのが基本 会社員の方は、会社がみなさんに代わって納税する 源泉徴収制度があるので、確定申告をする必要はありません。 そして、年末に調整して税金が還付されるわけです(年末調整)。 ただし、会社員の方でも以下の方は、確定申告が必要になります。 ・給与収入が2000万円を超える方 ・給与以外の副収入に対する所得が20万円を超える方 ・2つ以上の会社から給与を...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
平成27年税制改正メルマガ①
平成26年12月30日に発表された、平成27年度税制改正大綱から、大家さんに影響がありそうな税制改正を、ピックアップして解説します。 税制によって大家さんの経営に大きな影響が与えられます。どのような改正が 行われようとしているのか確認しておきましょう。なお、税制改正は、まだ正式に決定されておりませので、ご注意ください(例 年3月の国会承認で決定) 今回は、住宅や不動産に係る税制改正を中心に解...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
【26年10月1日から地方法人税が創設されます】
26年10月1日から地方法人税が創設されます。 適用は、26年10月1日以降から開始する事業年度の決算からです この地方法人税は、法人住民税の法人税割の一部を 国税として徴収したうえで、地方に配分するために 創設されました。 ですから、地方法人税が創設されても法人税の納税額 として同じです しかし、それぞれの税率に影響があります 平成26年10月1日以降の最初の事業年度の各税率を ご案内しま...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【消費税に軽減税率を導入するに当たっての検討課題】
『自民党と公明党で構成される与党税制協議会では、6月5日、広く国民に 議論いただくため、消費税の軽減税率に関する資料を公表しました。』 と、自民党のHPに記載されていますがほとんどの国民がこのことを 知らないと思いますので今回はこの資料についてご紹介します まず、消費税の軽減税率に関する検討資料は下記URLで 公表されています。図解の多い資料形式なので 興味のある方は是非一度ご覧ください。 ...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
【法人税改正の動向<税制調査会資料より>】
安倍政権が法人税率の引下げに取組んでいるのはマスコミ報道でよく知られている ところです しかし、国家予算の50%程度しか税収による資金調達ができない現状でこれ以上の 税収減となる法改正できません。 そこで最近よくマスコミ報道されるのが『代替財源』という言葉と 『課税対象の範囲の拡大』という言葉です。 なかでも一番注目されているのが中小企業への課税の見直しです 国税庁のデータによりますと、全国...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
NISA口座を開設するのはちょっと待った~。
これから貯金したい女子必読の無料メルマガ配信中! 『マネー美人になる為の3箇条7日間メールセミナー』 こんにちは、1日3分マネーレッスン! 神戸のお金の専門家、ファイナンシャルプランナー藤原です。 メニュー/アクセス/電話をかける/メールで予約 NISA口座を解説するのはちょっと待った~。 ・・・と言う前に NISAってなに~さ? というあなた。 あ、ココ笑う所...(続きを読む)
- 藤原 良
- (ファイナンシャルプランナー)
軽減税率の適用は、年末のいつの売却まで?
「軽減税率の年内にいったん売却したいが、買い戻しは来年のNISA口座で行いたい。だから、来年に買い戻すまでの値上がりリスクを避けるために、年末ギリギリに売却したい。」という方も多いでしょう。 一般口座の場合は、原則として受渡日ですが、約定日を譲渡の日として申告することも認められます(一般口座で株式譲渡所得が発生すれば原則確定申告が必要です)。平成25年の大納会は12月30日(月)です。26年...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
クロス取引の注意点 その1 特定口座の場合
今日(25年11月28日)、日経平均株価の終値が約6年ぶりの高値となりました。 年内の10.147%(復興特別所得税含む)の軽減税率のうちに、含み益の出ている株式を売却して利益を確定したいけれど、その株式は今後も持ち続けたいという方も多いでしょう。その場合、いったん売却するけれど、すぐに買い戻す手法がとられることが多いです。 ところが、特定口座で行う場合は、同じ日に売りと買いの取引を行う...(続きを読む)
- 杉浦 恵祐
- (ファイナンシャルプランナー)
住まなくなったかつてのマイホームで住宅の特例を受けるには
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合)
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるように今から早めにご準...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3000万円控除と買換特例の選択について
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例(譲渡益)制度の概要
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
共有物件でそれぞれ異なる特例を受けられるか
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3000万円控除の特例概要
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
軽減税率の確定申告手続と必要書類
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物と土地の所有者が異なる場合の軽減税率の特例
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。 還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
平成25年度税制改正大綱
平成25年度税制改正大綱 今日は、先週24日に公表された与党の平成25年度税制改正大綱について投稿させていただこうと思います。 他のブログやFacebook、また、今後の税制改正セミナーで詳細は明らかにされると思いますので、このブログでは92ページにわたる税制改正大綱の項目を列挙しておきます。 目次にあげられている項目は以下のとおりです。 第一 平成2...(続きを読む)
- 山本 憲宏
- (公認会計士)
平成25年度税制改正大綱(1.基本的考え方)
昨日24日に公表された与党税制改正大綱は、 第一 平成25年度税制改正の基本的考え方 第二 平成25年度税制改正の具体的内容 第三 検討事項 に大別されるが、まずは第一の基本的考え方について検討したい。 安倍内閣の税制改正は「大胆な金融政策、機動的な財政政策、 民間投資を喚起する成長戦略の「三本の矢」によって、これまでの いわば「縮小均衡の分配政策」から、「成長と富の創出の好循...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
「証券優遇税制打ち切り」から「少額投資非課税制度」へ
ファイナンシャルプランナーが天職! BYSプランニングの釜口です。 今回のメルマガは、本年12月31日で終了する証券優遇税制と、 それに伴い導入される予定の「少額投資非課税制度」について お伝えしようと思います。 上場株式などの配当や売却益にかかる税率は、本年12月末日までは、 10%(復興増税を含め10.147%)の軽減税率が適用されています。 ※上場株式...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
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