- 佐藤 昭一
- NICECHOICE 佐藤税理士事務所
- 東京都
- 税理士
対象:税金
平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。
所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。
贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。
確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。
期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。
これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。
それぞれ特例を選択できます。
10年超所有のマイホーム売却時の税金についてです。
10年超所有のマイホーム売却時に利益が出ている場合には、2つの特例の選択が考えられます。
1つは、「3000万円控除+軽減税率の特例」で
もう1つは「買換特例」です。
どちらも条件があるのですが、今回はその説明は省略します。
AさんとBさんの共有物件を今回売却した場合には、それぞれAさんとBさんで異なるマイホームの税金の特例の適用を受けることができるのでしょうか?
結論から言いますと、それぞれで適用の条件を満たしているか判断すればよいので、別々に適用を受けられます。
つまり、Aさんは、「3000万円控除+軽減税率」でBさんは、「買換特例」の適用を受けるというようなことができます。
もちろん、AさんBさんとも特例の条件を満たしている必要があるのは言うまでもありません。
簡単手続きで評判の住宅ローン控除の確定申告代行
面倒な住宅ローン控除の確定申告を代行します。お客様は、自宅から必要書類をポストに投函するだけ!簡単でわかりやすい手続きで好評の確定申告代行サービス。役所で入手しなければならない書類は全て代理取得可能です。
住宅の税金のことなら、マイホームの税金
中野区 税理士 佐藤税理士事務所
〒165-0026
東京都中野区新井1-12-14
秀光建設本社ビル5階
TEL 03-5942-8818