買換特例(譲渡益)制度の概要 - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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買換特例(譲渡益)制度の概要

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。

還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

譲渡益を繰り越せます。

マイホームを売却して利益が出ている場合には、買換特例(譲渡益の場合)の適用が考えられます。

買換特例(譲渡益の場合)とは、マイホームを売却して、その資金で新たなマイホームを購入した場合には、譲渡益の一部に対する課税を繰延べますという制度です。

適用の条件は少し複雑です。平成23年に売却した場合で説明します。

売却したマイホームの条件

A.国内にあるマイホームを売却していること

B.マイホームの土地・建物とも平成13年12月31日以前に取得していること

C.そのマイホームに10年以上住んでいること

D.売却金額が2億円以下であること 

新たに購入したマイホームの条件A.国内にあるマイホームを購入していること

B.そのマイホームの床面積が50平方メートル以上であること

C.そのマイホームの土地の面積が500平方メートル以下であること

D.そのマイホームを売却した年の前年、その年、翌年に新たなマイホームを購入してマイホームを売却した年の翌年12月31日までに住んでいること(翌年にマイホームを購入した場合には、その購入した年の翌年12月31日までに住んでいること)

買換特例(譲渡益の場合)の適用を受けるには、確定申告書に買換特例の適用を受けようとする旨の記載をし、一定の必要書類を添付して確定申告書を提出する必要があります。

なお、買換特例(譲渡益の場合)と3000万円控除及び軽減税率の特例の適用については、どちらか一方の特例のみ適用を受けられます。

また、新たに購入したマイホームの住宅ローン控除を併用して適用することはできませんのでご注意下さい。


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