軽減税率の適用は、年末のいつの売却まで? - 投資相談全般 - 専門家プロファイル

杉浦 恵祐
株式会社OSP 代表取締役
愛知県
ファイナンシャルプランナー

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閲覧数順 2024年04月24日更新

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軽減税率の適用は、年末のいつの売却まで?

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証券税制

 「軽減税率の年内にいったん売却したいが、買い戻しは来年のNISA口座で行いたい。だから、来年に買い戻すまでの値上がりリスクを避けるために、年末ギリギリに売却したい。」という方も多いでしょう。

 一般口座の場合は、原則として受渡日ですが、約定日を譲渡の日として申告することも認められます(一般口座で株式譲渡所得が発生すれば原則確定申告が必要です)。平成25年の大納会は12月30日(月)です。26年の大発会は1月6日(月)です。つまり、年末の大納会で軽減税率で売却して、年明けの大発会でNISA口座で買い戻すことが可能です。(所得税法基本通達36-12)

 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm

 特定口座の場合は、受渡日が譲渡の日です。大納会を受渡日とするためには12月25日(水)が最終の約定日になります。よって、翌年の大発会でのNISA口座での買い戻しまでは最短で3営業日の間が空くことになります。(租税特別措置法施行令第25条の10の11の3)

http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/10percentleaflet.pdf#search=%27%E9%85%8D%E5%BD%93+%E6%BA%90%E6%B3%89%E5%BE%B4%E5%8F%8E%E7%A8%8E%E7%8E%87+%E8%BB%BD%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E7%8E%87%E5%BB%83%E6%AD%A2%27

 ○以下、修正します。すみません。(12月18日)

 NISAのシステム対応がまだ終わっていない証券会社を除き、株式の場合は12月26日からNISA口座での買い注文ができます。よって、一般口座では12月26日以降の同日での軽減税率の売りとNISA口座での買い戻しが可能、特定口座の場合は軽減税率の適用が12月25日の売の約定まで、翌日の12月26日に買い戻しが可能です。

 ○追加、補足します。(12月18日) 

 当然ですが、NISA口座での買いはNISA口座が開設されていなければ買えません。開設申込書と住民票を証券会社に提出してから開設まで長いと6週間程度かかります。これは税務当局の問題ですので、どの金融機関でも同じです。

 

 

 

 

 

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