軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合) - 確定申告 - 専門家プロファイル

佐藤 昭一
NICECHOICE 佐藤税理士事務所 
東京都
税理士

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対象:税金

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軽減税率の特例(土地と建物の所有期間が違う場合)

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平成24年 確定申告特集

平成24年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。

所得税の確定申告は平成25年2月18日から平成25年3月15日までになります。
還付申告については、2月18日以前でも提出することができます。

贈与税の確定申告は、平成25年2月1日から平成25年3月15日までになります。

確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。

期限内に提出できるように今から早めにご準備下さい。

これから平成24年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。

土地と建物両方共、所有期間が10年以上である必要があります。


マイホームを売却した時の特例として、10年以上所有している場合には、譲渡益
に対する税率が6000万円以下の部分は所得税が10%で住民税が4%、6000万円超の
部分は所得税15%と住民税5%となります。

この特例の適用を受ける条件の10年以上所有している場合についてですが、建替え
をしたような場合で、例えば土地の所有期間が10年超で、建物の所有期間が10年
以下である場合については、建物部分が適用できないだけでなく、土地について
もこの特例の適用を受けることができません。

建物の建替えをしているような場合や建物を後から取得(相続(限定承認を除く)
や贈与により取得した場合を除く)した場合には、建物の所有期間に注意するよう
にして下さい。

 

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