「相続 遺産」を含むコラム・事例
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相続税の計算方法(2015年1月~)
相続税法の改正により、2015年1月1日以後の相続について基礎控除額や税率等が変更されました。改めましてご確認いただければと思います。今後も改正される可能性がありますので、その点はご注意ください。 法定相続人と法定相続分相続分は遺言で指定することができますが、遺言な無い場合は相続人で話し合う(遺産分割協議)ことになります。その際の基準となるのが「法定相続分」です。その他、相続人が亡くなっていた場...(続きを読む)
- 小川 正之
- (ファイナンシャルプランナー)
「終活」って知っていますか?
テレビや新聞で、最近「終活」が取り上げられています。 「終活」というのは 人生の終わりに対する活動の略語のようです。 就職のための活動が 「就活」(しゅうかつ)と言われていたことから、 人生の終わりに対する活動も 「就活」に引っ掛けて「終活」と名付けられたようです。 人生の終わりに関する活動には、 自分のお墓や葬儀の内容を自分で決めておくなどの他に、 家族に対するメッセージを残す、 自分の人生を...(続きを読む)
- 高島 秀行
- (弁護士)
生命保険を相続で活用するケース
昨日は生命保険に入る必要が無い方を紹介しました。 一つにはDINKS世帯で、夫婦それぞれが生活を賄うことが出来る職についている場合と、二つ目は高齢者世帯で既に収入の大半が年金収入のケースとお伝えしました。 実は第三のケースがあります。 生命保険の主たる目的は、遺されたものが生活に困らぬようあらかじめ備えておく仕組みですので、すでに資産があり、その資産で遺族の生活が賄えるケースも、生命保険は要りま...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
遺産を分けて欲しい-兄弟の一人が遺産を独り占め-
お父さんやお母さんが亡くなったときに、 兄弟の一人、長男あるいは親御さんと同居していた方が 遺産を独り占めにして他の兄弟には遺産の内容を明らかにしないし、 遺産を渡しもしない、ということは意外とよくあります。 しかし、現在の民法では、 子供は平等の法定相続分がありますから、 同じ子供である兄弟の1人が、 長男であっても、同居をしていたとしても、 遺産を独り占めすることはできません。 そこで、遺...(続きを読む)
- 高島 秀行
- (弁護士)
母が亡くなったら3000万円の預金が500万円に
日経新聞に、 兄と同居している母が亡くなったら 母の生前は3000万円あった預金が 500万円しかなかった。 遺産分割の際にどうしたらよいか という相談が載っていました。 まず、こういうケースでは 預金の引き出しがお兄さんによってなされたのか を確認する必要があります。 銀行で取引明細と、払戻請求書を出してもらったらよいと思います。 お兄さんがお母さんからもらったという場合には 生前贈与として...(続きを読む)
- 高島 秀行
- (弁護士)
専門家が無償で活動中!地域貢献イベント『相続を基礎から学ぶ勉強会』第2回・第3回目
☆株式会社シンカナビのプレスリリース☆大阪梅田でファイナンシャルプランニング事業を手掛ける株式会社シンカナビ(本社:大阪府大阪市、代表取締役:大倉英範)は、提携専門家と共同で、年内12箇所以上の開催を目指しているシニア層向け地域貢献イベント『相続を基礎から学ぶ勉強会』の第2回目と第3回目が決定したことをご報告します。弊社取り組みに賛同され無償協力を申し出ていただいた専門家の先生方とともに、2015...(続きを読む)
- 本森 幸次
- (営業コンサルタント)
住宅資金の贈与か金銭貸借か?
住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度と相続時精算課税制度 親からの資金援助を受けて住宅を購入するケースはたいへん多いものです。 そのような場合には、その援助が贈与なのか金銭貸借なのかによって課税されるかどうかが異なってきます。 返済義務の無い贈与であれば贈与税がかかり、返済義務のある金銭貸借であれば課税はされないというのが原則となります。 ただし、住宅資金につ...(続きを読む)
- 遠山 桂
- (行政書士)
ライフプラン上のリスク 離婚時の知識(婚姻費用・財産分与)と婚前契約
前回は公的資料に基づく、挙式・披露宴の費用について、各県別の違いを紹介しました。 愛の永遠を誓った二人ですが、色々なご事情により離婚しなければならないケースもありますので、裁判所の資料に基づき、結婚と離婚に纏わる費用を紹介します。 ■離婚の種類別にみた離婚の年次推移(厚労省HPより)です 期間は昭和25年~平成20年で裁判離婚と協議離婚の割合を表わしています。裁判離婚が徐々に増えている...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
住宅資金(12)繰り上げ返済はお得?(保険の見直し・山下FP企画・西宮)
繰り上げ返済とは、 毎月の返済とは別に、 住宅ローンの一部または 全額を前倒しで返済することです。 残債の一部を返済する 繰り上げ返済には、 「期間短縮型」と「返済額軽減型」の 2種類があります。 期間短縮型は、 返済期間を短くする効果があります。 定年退職後も ローンが続くなどで、少しでも 早く終わらせたい人には、 このタイプが向いています。 一方、返済額軽減型は、 返済...(続きを読む)
- 山下 幸子
- (ファイナンシャルプランナー)
弁護士・税理士・行政書士との業務提携で『相続の総合代理店』へ
【プレスリリース】シンカナビでは運営する保険ショップと結婚相談所の両方で『相続のワンストップサービス』を提供するため、2015年4月13日付で弁護士事務所・会計事務所・行政書士事務所と業務提携します。今回の業務提携は、従来実施してきたファイナンシャルプランナーと相続診断士による相続相談をさらに発展させ、『相続税対策』と『相続争い対策』にも対応できるワンストップサービスを提供するために行います。かつ...(続きを読む)
- 本森 幸次
- (営業コンサルタント)
2-2 自分らしく暮らすために60代から始めるマネー・ライフプラン講師を終えて|明治大学
明治大学で、自分らしく暮らすために60代から始めるマネー・ライフプランセミナーを行ってきました(2014年12月15日)。 全5回講座の4回目と5回目が私の担当。主に人生の終盤、エンディングについてのお話です。 生涯学習のため、受講者は一般の方々が約60名ほど。テキストはFP協会が発行しているテーマと同じものを使用して進めていきました。 5回目の今回は、遺言書や相続手続き、エンディングノート...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
本人死亡後に家族が負担する費用と周辺知識セミナー講師を終えて|札幌市
生命保険ファイナンシャルアドバイザー協会札幌支部さん主催で、本人死亡後に家族が負担する費用と周辺知識セミナーを120分行ってきました(2014年11月27日)。 JAIFA札幌支部さんに依頼をいただくのは2回目。 今回は、 シニア層に考えてもらいたい!見落としがちな相続対策と情報対策~本人死亡後に家族が負担する費用と周辺知識~ というテーマでのお話です。 保険を扱っていると、どうしても相...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
老い支度入門~家族が認知症になって困ることのセミナー講師を終えて|東京都国立市
東京都国立市で、老い支度入門~家族が認知症になって困ることについてのセミナーを60分、パネルディスカッションを60分行ってきました。 今回は、知人の税理士先生が所属している一般社団法人家族えんまん相続協会からの依頼で、会場には50人超の方々がいらっしゃったようです。 第1部でセミナーを行い、第2部はパネルディスカッションで税理士先生の司会進行のもと、弁護士先生と司法書士先生と私の3人で、...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
新年の賃貸住宅新聞に載りました~
あけましておめでとうございます!年が明けて数日が経ってしまいましたが、今年もよろしくお願い致します。 全国賃貸住宅新聞の1月5日号に私の記事が載りました。 相続税の増税元年ということで、「知っておきたい遺産分割Q&A」で回答者の一人として回答させて頂きました。 トップバッターです 年末に平成27年度の税制改正大綱が発表されました。 大家さんに影響がありそうなところをピックアップすると、 ≪...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
「家」を継ぐための養子縁組
テレビ局や出版社の方から、お問い合わせをいただくことが時折あります。事務所ウェブサイトに加え、専門家プロファイルへ登録されたのも、お問い合わせの増加に繋がっているのだと考えています。取材等のご依頼については、可能な限りお受けいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。今回は、「子どもがいない人が、誰かに家を継がせるにはどのような方法があるか」というようなご質問がありました。突然のお電話だっ...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
相続登記の相談室ウェブサイトのご案内
高島司法書士事務所では、相続登記(相続による不動産の名義変更)についての情報提供を中心としたウェブサイト「相続登記の相談室」を開設しています。 不動産を所有している方が亡くなられた場合、早めに名義変更登記をしておくべきです。この手続きは不動産登記の専門家である司法書士に依頼するのが通常ですが、どこの司法書士事務所に頼んだらよいのかわからない方も多いと思われます。 そこで、インターネット...(続きを読む)
- 高島 一寛
- (司法書士)
生命保険の3大メリット
生命保険の主な役割は、経済的リスクを補うことですが、金融商品の1つとして捉えた場合、生命保険にしかない3つの機能があります。生命保険の3大メリットについて解説していきましょう。 保険金は受取人固有の財産 自分の全財産を使い果たしてから死亡することはなく、死亡時には相続人にいくらかの財産(預貯金、株、投資信託、不動産など)を残しています。遺言がある場合、それに基づいて分割しますが、そうでない...(続きを読む)
- 田中 香津奈
- (ファイナンシャルプランナー)
最高裁判決、投資信託の預かり金は一部の相続人による法定相続分の支払請求ができない
最高裁は平成26年12月12日、一部の相続人が、故人の投資信託に関して発生し、故人の証券口座に入金された預かり金(元は収益分配金や元本償還金)について、相続人自身の法定相続分3分の1の払戻しを証券会社に求めた訴訟において、「上記預り金の返還を求める債権は当然に相続分に応じて分割されることはなく、共同相続人の1人は、上記販売会社に対し、自己の相続分に相当する金員の支払を請求することができない」と判断...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
遺産の調査をしたい!そんなときは
相続人の一人が遺産を全て握っており、他の相続人が遺産の内容を知りたくても教えてくれない、そんなケースが多くあります。典型例は、亡くなった親の実家の近くに住んで親の身の回りの世話をしていた子どもが、家を出て遠方に住んでいる他の兄弟には全く遺産の内容を明かさない、といった場合です。 こんなときに、他の相続人は遺産の開示を求めたいと考えられるわけですが、なかなか応じてもらえないことが多いものです。実...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
相続放棄について注意すべきこと
相続放棄について、注意すべきことを挙げてみました。 ・相続放棄をするには家庭裁判所への申立てが必要です。関係者に相続放棄の意思を伝えるだけでは相続放棄にならず、負債を相続してしまいますので、ご注意を。最悪、遺産分割で資産を全くもらわなかった人が、負債だけを相続してしまうという事態になりかねません。なお、「相続分がないことの証明書」の利用にはご注意を。 ・相続放棄の手続前に、相続財産の一部を処分...(続きを読む)
- 酒井 尚土
- (弁護士)
賃貸住宅新聞で相続特集記事掲載されました~
来年の相続税増税や確定申告が近づいていることもあっていろいろと取材を受けることが多くなりました。 ありがたく取材受けさせて頂いております まずは、全国賃貸住宅新聞11月17日号で相続特集がされています。でかでかと見開きで記事になってます! 編集長いつもありがとうございます ERAグループの情報誌「オーナーズ」11月号 大家さんが悩む、修繕費と資本的支出の区分やどうすれば節税できるかなど...(続きを読む)
- 渡邊 浩滋
- (税理士)
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「相続」に関するまとめ
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相続や相続税の仕組み、また事前準備、相続発生後の不安に役立つ情報をご提供します!
相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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