「相続 遺産」を含むコラム・事例
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土地は代償分割と換価分割どっちが得?
<事例> Aさんの相続人は、長男Bと長女Cです。Aさんの相続財産は 駐車場経営をしている土地Xだけでした。 この土地Xは、路線価評価8000万円(時価1億円)です 長男B長女CともにAさんの住む関西から遠く離れた街で生活を してるため、土地Xを相続して駐車場経営を継続する予定は 全くありません。 そこで、BCが相談した結果以下のように遺産分割が成立しました。 土地XをBが相続し、売却代金1...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
遺留分の減殺請求とその後の相続税の申告
<事例> Aさんは妻を10年前に亡くし、相続人は長女B次女C長男Dの3人が 相続人となっている。 BとCは、Aの近所に住んでいたこともあって妻亡き後のAの 日常生活を支えていた。一方でDは、就職もせずAの財産をあてに 生活を続けていた。 そのため、Aは自宅及び預貯金のすべての財産をBCに半分づつ 相続させる旨の遺言書を作成していた。 Aの死後、BCは遺言書に基づき不動産の名義変更を行いま...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
相続税では民訴の知識も必要かも・・・
昨日の角田先生のご講演は、いい意味で期待を外した。 期待していた以上に役立つ角田先生のノウハウが満載された 素晴らしい発表でした。 現在係争中の訴訟を例にとり、先行判例を参考にして、 遺産の範囲をどのように確定していくべきなのか、実に緻密に、 裁判まで発展しても対応可能な考え方をレクチャーして頂いた。 多くの税理士は、税務の専門家として、税務会計を処理するのみで、 税法の...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
税務セミナー目白押し
今日は、会計事務所支援のビズアップ総研が日本生命と共催した 高度税務研修会に参加してきました。 川田剛明治大学教授による「中小企業のための国際税務」 酒井克彦国士大教授による「判例から見る租税回避と否認の境界」 の2テーマに各々80分の講演でした。 両教授とも国税庁OBの第一線で活躍される研究者です。 国際税務については強くない税理士が多いだけに、 川田教授の国際税務入門...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
遺産分割協議が成立しない場合の銀行預金の払戻し
【相続税質疑応答編-15 遺産分割協議が成立しない場合の銀行預金の払戻し】 <事例> 被相続人Aの法定相続人は、配偶者Bと長男C・次男Dです。 相続財産は、預金2億円のみです。遺産分割協議は当初からもめていて 申告期限までに遺産分割協議が成立する見込みがありません 配偶者であるBは、当初遺産分割協議が円満に成立し「配偶者の税額の軽減」 (相法19の2)を適用し相続税額は0円になると考えていまし...(続きを読む)
- 近江 清秀
- (税理士)
『(相続財産の)国債は当然に分割されるのか?』
(相続の一般的効力) 第八百九十六条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。と民法には規定されていますが、被相続人が相続開始時に有していた遺産は、 被相続人の一身に専属するものを除いて全て遺産分割の対象となるわけではありません。 例えば、金銭債権その他の預貯金等は可分債権とされ、遺産分割協議を待つまで...(続きを読む)
- 小林 彰
- (司法書士)
『配偶者が亡くなったときにやるべきこと』書籍発行のお知らせ
ファイナンシャルプランナーの明石久美です。 昨年末に出来上がった書籍が発売になりました。 PHP研究所からの出版です。 監修は、私が代表をしている相続専門家団体「これから相続コンサルネット 」のメンバーがおこないました。 詳細はこちら↓にありますので、ご興味のある方は、ご一読ください。 ----------------------------------------...(続きを読む)
- 明石 久美
- (ファイナンシャルプランナー)
相続と物上保証(物的担保)または連帯保証
物的担保と連帯保証 (1)遺産共有 会社の債務につき連帯保証をし,かつ個人資産を担保に供している旧代表者が遺言をせずに死亡してしまった場合,担保に供されていた不動産は,相続人の共有状態となります(民法898条)。 (2)委託を受けた連帯保証の場合 旧代表者が委託を受けた連帯保証人であった場合,相続人から会社に対して,連帯保証人としての立場での事前求償権の行使(民法460条)が行われる可...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺産分割の解除の可否
遺産分割の解除の可否 一度,遺産分割がなされれば,債務不履行を理由とした解除を認めないのが判例です(最判平成元・2・9民集43巻2号1頁)。その理由は,第1に,遺産分割には遡及効があり(民法909条本文),相続開始の時から遺産は協議内容に応じて各相続人に帰属していたことになりますから,協議自体の債務不履行は観念できないこと,第2に,解除を認めると遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ,法的安...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺産分割の手続の流れ
遺産分割の手続の流れ まず,遺言があれば,これに従い,遺言がない場合には,共同相続人間での協議となります(民法907条1項)。遺産分割協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます(家事審判法11条)。遺産分割調停を行っても相続人間の話し合いがまとまらない場合には,家事審判手続に移行し,遺産分割が行われることになり...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と不動産の相続
(3)不動産 ア 処分行為 不動産については,相続分に従った共有状態になります(民法898条)。そして,共有物となった不動産を処分する行為(売却や抵当権設定など)には,共有者全員の同意が必要になります(民法251条)。 ただし,共有物そのものの処分ではなく,各相続人が有する共有持分については,各相続人が自由に処分することができます(最判昭和38・2・22民集17巻1号235頁)。 イ ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
金銭(現金)の共同相続
(2)金銭 金銭については,相続人は,遺産分割までの間は,相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して,自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできません(最判平成4・4・10家裁月報44巻8号16頁)。この判決には理由づけが示されていないため,判例がかかる結論に至った根拠は必ずしも明らかではありません(金融・商事判例896号13頁)。私見によれば,動産と同様に遺...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と債権の共同相続(続)
ウ 賃料債権 共有不動産から生じる賃料債権も各共同相続人がその相続分に応じて分割単独債権として確定的に取得するものとされ,分割単独債権として確定的に取得した賃料債権の帰属は,後にされた遺産分割の影響を受けません(最判平成17・9・8民集59巻7号1931頁)。遺産は,相続人が数人あるときは,相続開始から遺産分割までの間,共同相続人の共有に属するものですから,この間に遺産である不動産を使用管理し...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と債権の共同相続
2 債権の共同相続 (1)可分債権 貸金債権・普通預金債権・定期預金債権等の金銭債権は給付が可分である債権(可分債権)です。相続財産中に可分債権がある場合,複数の相続人間では,その可分債権は法律上当然分割され,各共同相続人が,その相続分に応じて権利を承継するのが原則です(最判昭和29・4・8民集8巻4号819頁)。 ア 貸付債権 【事例】において被相続人甲が会社に対して有する貸付債権は...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継の方法と問題点
第3 事業承継の方法 1 概要 事業承継の方法は,「親族内承継」と「親族外承継」とに大別することができ,「親族外承継」はさらに「役員・従業員等への承継」と「M&A」に分けることができます。 なお,本コラムでは,「親族内承継」,「役員・従業員等への承継」,「M&A」に続く,第4の方法として「信託」を掲げます。 また,本コラムでは,事業承継に際して企業の再生を図る場合や,結果として事業を廃...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税(相続税額の計算)
第2 相続税の計算方法 1 課税価格の計算 被相続人の全ての相続財産を集計し,非課税財産(相続税のかからない財産)を除き,課税財産を算出します。 各相続人等が取得した財産の価額 生命保険金・死亡退職金等 相続等により財産を取得した人が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与財産 相続時精算課税制度の適用を受けた贈与財産 非課税財産 課税財...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続税(相続税法の近年の改正)
第6章 事業承継と相続税 第1 相続税法の近年の改正 1 概要 (1)平成21年度税制改正 ① 平成21年度税制改正において,中小企業の事業承継の円滑化を通じた雇用の確保や地域経済活力の維持を図る観点から,新しい事業承継税制である自社株の相続税の納税猶予制度,これに併せて株式等の生前贈与による事業承継を促進する観点から,贈与税の納税猶予制度を導入しました。 ② なお,非上場株式等に...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における生命保険の利用
第3章 生命保険の利用 第1 事業承継における生命保険の利用 事業承継が問題となる中小企業の経営者(被相続人)の財産は、換金困難な非上場株式や切り売りしてしまうと事業の継続が困難となるような不動産で構成されている場合が多いです。このような場合には、相続人において納税資金の確保が問題となります。 納税資金の確保という観点から生命保険を利用することは、次の意味で有効です。第一に、生命保険金には...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と物的担保・債務の相続
第8 事業承継と物的担保・債務の相続 1 総論 代表者が個人保証の代わりに,あるいは,個人保証とともに,自身の個人資産を担保提供している場合があります。特に銀行取引においては,第三者が担保を提供する場合には,同時に連帯保証を求められることが多いようです。この場合,会社の債務につき連帯保証をした代表者が事業承継によって代表者の地位を退いたとしても,個人資産が担保に入っている状態のままです。 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と代表者(経営者)個人の債務の相続
第7 代表者個人の債務 1 分割債務 相続財産には,被相続人の消極財産(債務)も含まれるところ,単純な金銭債務その他可分債務は,その相続分にしたがい分割され,相続人に承継されます(大決昭和5・12・4民集9巻1118頁)。 連帯債務であっても,単純な金銭債務のような可分債務は,分割承継され,各自その承継した範囲において,本来の債務者と連帯債務者となるとするのが判例です(最判昭和34・6・1...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と金融支援措置
第4 金融支援措置 1 概要 経済産業大臣の認定(中小企業承継円滑化法12条)を受けた中小企業者に対して,中小企業信用保険法の特例(中小企業承継円滑化法13条),株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例(中小企業承継円滑化法14条)を設け,金融支援措置を講じています。 経済産業大臣の認定対象は,中小企業基本法で定められた中小企業(一部は政令により範囲拡大)で,事業承継...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と中小企業承継円滑化法
第3章 中小企業承継円滑化法 第1 中小企業の事業承継における問題点 1 民法上の遺留分の制約 円滑な事業承継のためには,株式その他の事業用資産の後継者への集中が不可欠です。しかし,中小企業経営者の個人資産に占める自社株式及び事業用資産の比率は非常に高く,これら株式その他の事業用資産を後継者に集中させると,後継者以外の相続人の遺留分を侵害してしまうことが生じてしまいます。この場合に,後継者...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継対策としての信託の利用法
第3章 事業承継対策としての信託の利用法 第1 相続人間の紛争回避策 1 経営権をめぐる紛争 相続財産である株式は法定相続によれば,相続人間の共有状態となり,その行使方法をめぐって会社の経営権争奪の紛争へと発展します。そこで,現経営者は,生前贈与,遺贈等により後継者に自社株式を集中させようとするわけですが,後継者の経営能力が未だ十分でない場合には,他の親族により会社の経営が実質的に奪われて...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継における信託の利用可能性
第2章 事業承継における信託の利用可能性 第1 当事者の倒産リスクの回避 信託財産は,委託者から受託者に移転し,受託者に帰属しますから,委託者の債権者は,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません。 他方,受託者の債権者も,信託財産に対して強制執行等を行うことはできません(信託法23条1項)。そして,信託財産は受託者から独立していますから,受託者に倒産手続が開始された場合,信託財産...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
定額郵便貯金債権の相続
定額郵便貯金債権については,「その預金者が死亡したからといって,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはない」ことに注意が必要です(最判平成22・10・8裁判所ウェブサイト)。郵便貯金法が定額郵便貯金につき,一定の据置期間を定め,分割払戻しをしないとの条件で一定の金額を一時に預入するものと定め,その預入金額も一定の金額に限定している趣旨が定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るこ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分権利者の減殺請求対象の選択権
【コラム】遺留分権利者の減殺請求対象の選択権 民法1034条は,複数の遺贈(贈与についても類推されます。注釈民法(26)378頁)が数人に対してなされた場合を前提にし,受遺者(受贈者)相互間の公平を図る見地から設けられた規定であり,一人に対して複数の物件が遺贈(贈与)された場合には適用がないといわれています(高木多喜男「減殺請求権の行使方法(2)」新版相続法の基礎328頁,32...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と相続財産の共有
第3 相続財産の共有 1 遺産共有の性質 相続人が数人あるときは,相続財産は,その相続分に応じて,相続人の共有状態となります(民法898条)。 この相続財産の共有の意味は通常の共有(民法249条以下)と同じであり(最判昭和30・5・31民集9巻6号793頁),実務もこれに沿って運用されています。ただし,遺産共有を解消するための裁判は,家庭裁判所における遺産分割審判であって,地方裁判所にお...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と被相続人の不動産の利用をめぐる相続人間の争い
(ⅰ)【事例】において,被相続人甲と同居していた長男丙及びその妻は,被相続人死亡後,直ちに実家(自宅)から立ち退かなければならないのでしょうか 相続財産である実家の不動産の利用は,目的物の管理行為にあたります(民法252条本文)。そうすると,管理行為は,共同相続人の過半数で決することになりますから,甲の妻乙と次男丁が結託することで,長男夫婦は実家から追い出されてしまう恐れがあるよ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺留分減殺請求権行使の効果
10 遺留分減殺請求権行使の効果 遺留分減殺請求権の法的性質は,形成権であって,その効果は直ちに物権的に生じます(最判昭和35・7・19民集14巻9号1779頁,最判昭和41・7・14民集20巻6号1183頁,最判昭和51・8・30民集30巻7号768頁)。すなわち,遺留分減殺請求権の行使により,遺贈又は贈与の目的物に対する物権的権利が当然に遺留分減殺請求権を行使した相続人に帰属し,未履行の遺...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割(1)
第4 遺産分割 1 遺産共有の暫定性 相続開始後の遺産の共有は,いわば,暫定的なものであり,相続の開始によって共同所有となった相続財産を個別具体的に各相続人に帰属させる手続が民法上,用意されています。これを遺産分割といいます。 被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺言で遺産の分割を禁止することができます(民法908条)が,この分割を禁止する定めがない限り,相続人は,いつ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と遺産分割(2)
2 遺産分割の手続 (1)手続の流れ まず,遺言があれば,これに従い,遺言がない場合には,共同相続人間での協議となります(民法907条1項)。遺産分割協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,各共同相続人は,家庭裁判所に遺産分割調停の申立てをすることができます(家事審判法11条)。遺産分割調停を行っても相続人間の話し合いがまとまらない場合には,家事審判手続に移行し,遺産分割が行...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と死亡保険金を代償金支払いの財源として利用する方法
代償分割を利用できれば,後継者に事業を承継させる手段となりますが,代償金の支払いが後継者にとって大きな負担となります。 そこで,経営者が生前において相続人である後継者を保険金受取人とする保険契約を締結しておき,この保険契約により支払われる死亡保険金を代償金の支払いに充てる方法が考えられます。 (ⅰ)死亡保険金は遺産に属するか この点,死亡保険金は保険金受取人が契約により固...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業承継と事実上の相続放棄
3 事実上の相続放棄 共同相続人の協議による分割の場合には,具体的相続分に従わない分割も当然に可能であって,これにより,遺産分割において,一人の相続人に相続分すべてを集中させるような分割の合意をすることができます。 これには,2つの方法があります。 第1の方法は,一人の相続人を除く他の相続人が,すでに被相続人から十分な生前贈与を受けているとして(特別受益),自分の相続分はゼロであるという...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
【遺留分放棄許可審判申立書サンプル
【遺留分放棄許可審判申立書サンプル】 遺留分放棄許可審判申立書 東京家庭裁判所 御中 平成 年 月 日 申立人代理人 弁護士 ○○○○ ㊞ 添付書類 委任状 1通 申立人の戸籍謄本 1通 被相続人の戸籍謄本 1通 (本籍) (住所) 申立人 ○○○○ (生年月日) 被相続人との関係 職業 電話番号 ...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
遺留分減殺請求の内容証明郵便サンプル
遺留分減殺請求通知書 平成○○年○○月○○日,被相続人△△△△が亡くなりました。 被相続人△△△△の法定相続人は被相続人の妻,被相続人の長男である貴殿,被相続人の次男の私の3名です。 被相続人は全財産を貴殿に相続させる旨の遺言をしており,遺言は執行されました。 私の遺留分は,遺産全体の8分の1にあたりますが,上記遺言は私の遺留分を侵害しております。 よって,...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
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「相続」に関するまとめ
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相続のお悩みは本当に人それぞれ。親族同士で揉める「争族」、また遺言書が見つからない、相続発生後に知らない親族が出てきた…土地や建物の持ち主が分からない!などの問題もよく出てきます。それに加えて平成27年1月の相続税改正後、課税対象者は約5万人増えるとも言われています。 「我が家には関係ない」と思っていると、莫大な相続税が課税されてしまうかもしれません…! どういう人が相続税の課税対象になるのか、また改正内容を事前に知っておくことで自分の相続や、両親など親族の相続時に活かせる可能性が充分あります。相続税の発生、自分の相続のための生前贈与の準備や遺言書作成など、相続発生前~発生後まで幅広く専門家がサポートいたします。 ここでは、相続ってなに?税制改革で何が変わるの?という初歩的な疑問に専門家がお答えします!
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